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  • 昭和58年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第10 労働省|
  • 不当事項|
  • 保険

雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったもの


(105) 雇用保険の失業給付金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 労働保険特別会計(雇用勘定) (項)失業給付費
部局等の名称 北海道ほか24都府県(支給庁)
旭川公共職業安定所ほか214公共職業安定所(支給決定庁)
受給者 853人
失業給付金の支給額の合計 422,958,726円

 上記の853人に失業給付金422,958,726円を支給しているが、支給決定に当たって調査が十分でなかったため、146,418,254円が不適正に支給されていた。これらについては、本院の注意により、すべて返還の処置が執られた。これを都道府県ごとに集計して掲げると別表 のとおりである。

 これは、北海道ほか24都府県(支給決定庁札幌公共職業安定所ほか247公共職業安定所)において失業給付金の支給を受けた者のうち、再就職した者21,049人について本院が調査した結果である。

(説明)

 雇用保険は、原則としてすべての雇用労働者を被保険者とし、被保険者が失業したときにその生活の安定を図るなどのため失業給付金の給付を行うほか、雇用安定事業、雇用改善事業等により特定求職者雇用開発助成金、定年延長奨励金の給付等を行う保険である。このうち、失業給付金については、公共職業安定所が受給資格者(注) から就職、就労の有無等の事実を記載した失業認定申告書を提出させることにより定期的に失業の認定を行い、その認定の都度、これに基づいて都道府県が支給することになっている。

 しかして、失業給付金の支給決定の適否について検査したところ、前記の 248公共職業安定所のうち旭川公共職業安定所ほか214公共職業安定所において、受給者が再就職していながらこれを上記の申告書に記載していないなど申告書の内容が事実と相違しているものがあったのに、申告書に対する調査が十分でないまま失業の認定を行ったため、これに基づいて失業給付金を支給した北海道ほか24都府県では、本院が調査した受給者18,632人分の給付のうち853人分422,958,726円について146,418,254円が不適正に支給されていた。

(注)  受給資格者 事業所を管轄する公共職業安定所が事業主から提出された離職証明書に基づいて離職票を作成して離職した被保険者に交付し、その被保険者はこれを居住地の公共職業安定所に提出し、原則として離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あり、かつ、労働の意思及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあることなどの認定を受けることになっており、この認定を受けた者が受給資格者である。

(別表)

都道府県名 公共職業安定所 本院が調査した受給者数 不適正受給者数 左の受給者に支給した失業給付金 左のうち不適正失業給付金
北海道 旭川ほか10
1,008

45
千円
18,948
千円
8,632
秋田県 秋田ほか3 407 18 8,231 3,184
山形県 山形ほか6 706 44 19,324 4,655
茨城県 水戸ほか7 575 33 15,232 5,314
群馬県 前橋ほか8 729 41 20,488 7,261
埼玉県 川口ほか10 1,003 62 30,717 12,188
千葉県 千葉ほか8 823 31 15,394 5,056
東京都 飯田橋ほか12 1,192 40 21,407 10,205
神奈川県 横浜ほか9 871 39 22,992 10,172
新潟県 新潟ほか6 622 25 11,792 2,818
富山県 富山ほか7 591 26 13,292 4,268
石川県 金沢ほか4 381 15 9,390 3,558
静岡県 静岡ほか5 588 26 11,008 2,337
愛知県 名古屋東ほか13 1,090 68 34,237 10,142
京都府 京都西陣ほか6 587 35 18,801 6,372
大阪府 大阪東ほか12 1,170 31 19,462 5,363
兵庫県 神戸ほか12 1,076 59 29,481 9,935
島根県 松江ほか4 399 25 11,722 2,490
岡山県 岡山ほか9 929 39 19,498 6,836
広島県 広島ほか7 566 22 14,756 5,389
香川県 高松ほか7 240 12 7,167 1,886
福岡県 福岡ほか11 1,137 39 18,471 8,662
長崎県 長崎ほか7 693 34 14,894 3,845
大分県 大分ほか7 680 26 10,418 3,907
宮崎県 宮崎ほか5 569 18 5,823 1,931
 計 215箇所 18,632 853 422,958 146,418