科目 | 貸付金 |
部局等の名称 | 青森、盛岡、北陸、近畿、高松、長崎各支店 |
受託金融機関 | 青森県信用農業協同組合連合会ほか4金融機関 |
貸付けの根拠 | 農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号) |
貸付金の種類 | 農地等取得資金、総合施設資金、主務大臣指定施設資金 |
貸付けの内容 | 農林漁業者に対する農地等取得資金等の貸付け |
貸付件数 | 12件 |
貸付金の合計額 | 337,048,000円 |
上記の貸付けは、貸付けの目的に沿わない結果になっていて、貸付金156,108,146円が不当と認められる。
(説明)
農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)では、農林漁業金融公庫法の規定に基づき農林漁業者に対して、農林漁業の生産力の維持増進に必要な長期かつ低利の資金で、一般の金融機関から融通を受けることが困難な資金を直接又は金融機関に委託して貸し付けている。
公庫が直接貸付けを行う場合は、借入申込書類を審査して所定の条件を満たしていると認めたものについて貸付決定し、事業の進ちょくに応じて事業量及び事業費を確認して貸付金を払い出すこととしており、貸付けの対象となる事業費については、借入者から事業費支払先の領収証等を提出させて確認することとしている。また、金融機関に委託して貸付けを行う場合は、受託金融機関が審査を行い、公庫が貸付決定することとしている特定の貸付けを除いて、受託金融機関が公庫の直接貸付けの場合に準じて上記の事務を行うこととしている。
しかして、本院で昭和59年中に、農地等取得資金等の資金の貸付けについて調査したところ、公庫青森支店ほか5支店及び5受託金融機関において、借入者の不実の借入申込み等によるとはいえ、これに対する審査及び確認が適切でなかったり、公庫において受託金融機関に対する指導監督が十分でなかったりしたため、上記の12貸付事業において、貸付けの目的が達成されていなかったり、貸付対象事業費よりも低額で事業が実施されていたり、貸付対象事業が実施されていなかったりしているなど貸付けが不当と認められるものが、次表のとおり、156,108,146円見受けられた。
支店名 (受託金融機関名) |
貸付先 (所在地) |
貸付対象 | 貸付 昭和年月 (貸付利率) |
貸付対象事業費 | 左に対する貸付金額 | 貸付金額のうち不当と認めた額 | 摘要 | |
千円 | 千円 | 千円 |
(農地等取得資金・総合施設資金)
(134) | 青森支店 (青森県信用農業協同組合連合会) |
農業者 (青森県西津軽郡柏村在住) |
農地 | 57.1 (年3.5%) |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 貸付目的の不達成 |
(135) | 同 (同) |
同 (同) |
農地ほか | 57.1 (年5%) |
49,706 | 46,860 | 46,860 | 同 |
(総合施設資金)
(136) | 青森支店 (青森県信用農業協同組合連合会) |
農業者 (青森県西津軽郡柏村在住) |
農地ほか | 57.1 (年5%) |
56,493 | 50,840 | 20,295 | 低額取得 |
この貸付けは、農地44,566m2
の取得、農舎2棟の新築並びにトラクタ1台、コンバイン1台及びりんごの苗木1,100本の購入に必要な資金66,493,500円(うち貸付対象事業費分56,493,500円)の一部として50,840,000円を貸し付けたもので、借入者はこのうち農地を53,480,000円(うち貸付対象事業費43,480,000円)で取得したとしていたが、実際は、これより低額な30,925,226円(うち貸付対象事業費20,925,226円)で取得していたため、貸付対象事業費は33,938,726円となり、これにより適正な貸付金額を計算すると30,544,853円となるので、本件貸付金額との差額20,295,147円が過大な貸付けとなっている。
なお、本件不当貸付金額については、本院の注意により、繰上償還の措置を執ることになった。
(137) | 同 (同) |
農業者 (青森県西津軽郡柏村在住) |
農地ほか | 57.1 (年5%) |
55,999 | 50,390 | 18,565 | 低額取得 |
(138) | 青森支店 (青森県信用農業協同組合連合会) |
農業者 (青森県西津軽郡柏村在住) |
農舎ほか | 55.6 (年5%) |
10,793 | 9,500 | 6,266 | 事業の一部不実施 |
この貸付けは、農舎1棟の新築並びにコンバイン1台及びブロードキャスタ1台の購入に必要な資金10,793,000円の一部として9,500,000円を貸し付けたもので、借入者は農舎を7,200,000円で新築したとしていたが、実際は、これを実施していなかったため、貸付対象事業費は3,593,000円となり、これにより適正な貸付金額を計算すると3,233,700円となるので、本件貸付金額との差額6,266,300円が過大な貸付けとなっている。
なお、昭和59年1月末現在の不当貸付金残高は5,619,440円で、これについては、本院の注意により、同年8月、繰上償還の措置が執られた。
(139) | 北陸支店 (石川県信用農業協同組合連合会) |
農業者 (松任市在住) |
えのきたけ栽培施設ほか | 57.9 58.6 (年5%) |
23,402 | 18,600 | 3,227 | 低額設置 |
この貸付けは、えのきたけ栽培施設1棟の設置並びにトラック1台及びコンバイン1台の購入に必要な資金23,402,100円の一部として18,600,000円を貸し付けたもので、借入者は貸付対象事業費どおりの価格で実施したとしていたが、実際は、このうちえのきたけ栽培施設の設置及びトラックの購入(貸付対象事業費21,552,100円)は貸付対象事業費より低額な17,115,610円で実施していたため、貸付対象事業費は、これに計上していなかった栽培施設への進入路工事に要した費用250,000円を考慮しても19,215,610円となり、これにより適正な貸付金額を計算すると15,372,488円となるので、本件貸付金額との差額3,227,512円が過大な貸付けとなっている。
なお、本件不当貸付金額については、本院の注意により、昭和59年8月、繰上償還の措置が執られた。
(140) | 近畿支店 (滋賀県信用農業協同組合連合会) |
農業者 (近江八幡市在住) |
畜舎ほか | 58.4 (年5%) |
39,545 | 34,950 | 4,395 | 貸付対象外及び低額実施 |
この貸付けは、畜舎1棟の新築、サイロ4基の設置並びに成牛10頭及び搾乳機械一式の購入に必要な資金39,545,000円の一部として34,950,000円を貸し付けたもので、借入者は貸付対象事業費どおりの価格で実施したとしていたが、実際は、このうち成牛(貸付対象事業費5,500,000円)は農業団体から15頭の貸与を受けていて貸付けの対象とならないものであり、また、搾乳機械一式(貸付対象事業費5,362,000円)は貸付対象事業費より低額な5,267,000円で購入していたため、貸付対象事業費は33,950,000円となり、これにより適正な貸付金額を計算すると30,555,000円となるので、本件貸付金額との差額4,395,000円が過大な貸付けとなっている。
なお、本件不当貸付金額については、本院の注意により、昭和59年7月及び10月、繰上償還の措置が執られた。
(141) | 高松支店 (香川県信用農業協同組合連合会) |
農業者 (香川県伸多度郡琴平町在住) |
畜舎ほか | 57.12 (年5%) |
42,174 | 30,700 | 4,968 | 事業の一部不実施及び低額実施 |
この貸付けは、畜舎1棟984m2
及び倉庫・監視舎1棟延べ428m2
の新築、畜舎の用地造成、牛衡器一式及び飼料タンク2基の設置並びに素牛62頭の購入に必要な資金42,174,663円の一部として30,700,000円を貸し付けたもので、借入者は貸付対象事業費どおりの価格で実施したとしていたが、実際は、このうち倉庫・監視舎428m2
(貸付対象事業費11,200,000円)については3,214,353円で257m2
を新築しただけで残余の171m2
を実施しておらず、また、その他(貸付対象事業費30,974,663円)については貸付対象事業費より低額な25,376,395円で実施していたため、貸付対象事業費は28,590,748円となり、これにより適正な貸付金額を計算すると25,731,673円となるので、本件貸付金額との差額4,968,327円が過大な貸付けとなっている。
なお、本件不当貸付金額については、本院の注意により、昭和59年9月、繰上償還の措置が執られた。
(142) | 長崎支店 | 農業者 (長崎県南高来郡瑞穂町在住) |
畜舎ほか | 58.8 (年5%) |
35,000 | 31,500 | 7,367 | 低額設置 |
(主務大臣指定施設資金)
(143) | 盛岡支店 | 林産物処理加工業者 (岩手県九戸郡山形村在住) |
チップ生産用機械ほか | 58.7 (年6.5%) |
29,636 | 23,708 | 4,163 | 低額設置 |
(144) | 同 | 漁業生産組合 (岩手県下閉伊郡山田町) |
さけます定置網 | 58.3 (年7.3%) |
30,240 | 20,000 | 20,000 | 事業の不実施 |
(145) | 盛岡支店 (株式会社北日本相互銀行) |
漁業者 (釜石市在住) |
いか流し網 | 58.10 (年7.3%) |
18,216 | 10,000 | 10,000 | 事業の不実施 |
計 | 401,205 | 337,048 | 156,108 |