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  • 昭和58年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第14 日本私学振興財団|
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  • 補助金

私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの


(152)−(157) 私立大学等経常費補助金の経理が不当と認められるもの

科目 (補助金勘定) (款)補助金 (項)補助金
部局等の名称 日本私学振興財団
補助の対象 私立大学等における専任教職員の給与その他教育又は研究に要する経常的経費
補助の根拠 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)
事業主体 学校法人函館大谷学園ほか5学校法人
上記に対する財団の補助金交付額の合計 17,048,494,000円

 上記の6事業主体において、補助金の交付を受けるため日本私学振興財団(以下「財団」という。)に提出した資料等に、補助の対象とはならない職員を記入していたり、補助の対象とはならない経費を含めていたりなどしているのに、財団では、これに基づいて補助金の額を算定したため、補助金62,821,000円が過大に交付された結果となっている。これを学校法人別に掲げると次表のとおりである。

事業主体
(本部所在地)
年度 補助金交付額 不当と認めた補助金額

(152)

学校法人 函館大谷学園
(北海道函館市)

58
千円
108,669
千円
1,343

 上記学校法人は、財団に提出した昭和58年度補助金交付申請書の添付資料に、函館大谷女子短期大学に係る57年12月末日現在の専任職員数を21人、その年間給与支給総額を73,569,075円と記入していて、財団では、これに基づいて同短期大学の専任職員給与費に対する補助金を42,401,000円とし、これにその他の補助金66,268,000円を加え、同学校法人に対する補助金総額を108,669,000円と算定していた。
 しかし、上記年間給与支給総額のうちには、57年4月1日に採用した職員2名分に係る同年1月から3月までの当該学校法人以外の者から支払われた給与2,305,825円が含まれており、これは補助金算定の基礎とはならないので、これを除外すると、適正な補助金は107,326,000円となる。


(153) 学校法人 東海大学
(東京都渋谷区)
57
58
小計
7,971,714
7,612,423
15,584,137
23,253
28,197
51,450

 上記学校法人は、財団に提出した昭和57年度及び58年度補助金交付申請書の添付資料に、東海大学に係る専任職員数を56年12月末日現在1,193人、57年12月末日現在1,140人とそれぞれ記入していて、財団では、これに一定の補助単価等を乗ずるなどの方法により、57年度における同大学の専任職員給与費等に対する補助金を2,016,119,000円とし、これにその他の補助金5,955,595,000円を加え、同学校法人に対する補助金総額を7,971,714,000円と、また、58年度における同大学の専任職員給与費等に対する補助金を1,890,852,000円とし、これにその他の補助金5,721,571,000円を加え、同学校法人に対する補助金総額を7,612,423,000円と算定していた。
 しかし、上記専任職員のうちそれぞれ17名は、専ら食堂又は購買の現業業務に従事しており、その職務内容からみて補助の対象とはならないので、これらを除外すると、適正な補助金は57年度7,948,461,000円、58年度7,584,226,000円となる。


(154) 学校法人富士短期大学
(東京都新宿区)
58 108,436 1,215

 上記学校法人は、財団に提出した昭和58年度補助金交付申請書の添付資料に、富士短期大学に係る57年12月末日現在の専任職員数を36人、その年間給与支給総額を125,920,075円と記入していて、財団では、これに基づいて同短期大学の専任職員給与費に対する補助金を36,342,000円とし、これにその他の補助金72,094,000円を加え、同学校法人に対する補助金総額を108,436,000円と算定していた。
 しかし、上記年間給与支給総額のうちには、通勤費の二重計上分等4,216,030円が含まれているので、これを除外すると、適正な補助金は107,221,000円となる。


(155) 学校法人 エリザベト音楽大学
(広島県広島市)
54
55
56
57
小計
129,178
153,994
174,479
177,336
634,987
1,018
657
965
996
3,636
 上記学校法人は、財団に提出した昭和54年度から57年度までの補助金交付申請書の添付資料等に、エリザベト音楽大学のこれらの年度に係る専任教員等の研究旅費を43,359,192円としていて、財団では、これに基づき当該旅費に対する補助金を5,984,000円とし、これにその他の補助金629,003,000円を加え、同学校法人に対する補助金総額を634,987,000円と算定していた。
 しかし、上記研究旅費のうちには、非常勤教員の旅費等補助対象に該当しない経費38,484,955円が含まれているので、これを除外すると、適正な補助金は631,351,000円となる。

(156) 学校法人広島電機学園
(広島県広島市)
57 354,999 1,681

 上記学校法人は、財団に提出した昭和57年度補助金交付申請書の添付資料に、広島自動車工業短期大学に係る56年12月末日現在の専任職員数を10人と記入していて、財団では、これに一定の補助単価等を乗ずるなどの方法により、同短期大学の専任職員給与費等に対する補助金を16,801,000円とし、これにその他の補助金338,198,000円を加え、同学校法人に対する補助金総額を354,999,000円と算定していた。
 しかし、上記専任職員のうち1名は、労務職員であって、その職務内容からみて補助の対象とはならないので、これを除外すると、適正な補助金は353,318,000円となる。

 


(157) 学校法人四国学院
(香川県善通寺市)
57 257,266 3,496
 上記学校法人は、財団に提出した昭和57年度補助金交付申請書の添付資料に、四国学院大学に係る56年12月末日現在の専任職員数を38人と記入していて、財団では、これに一定の補助単価等を乗ずるなどの方法により、同大学の専任職員給与費等に対する補助金を67,444,000円とし、これにその他の補助金189,822,000円を加え、同学校法人に対する補助金総額を257,266,000円と算定していた。
 しかし、上記専任職員としていた者のうち2名は、臨時職員であって、補助の対象とはならないので、これらを除外すると、適正な補助金は253,770,000円となる。

17,048,494 62,821