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特別会計は、国が特定の事業を行う場合、特定の資金を保有してその運用を行う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般会計の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に法律をもって設置されるものであるが、昭和58年度における特別会計は38会計であって、その歳入歳出決算についてみると、次のとおりである。