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  • 昭和58年度|
  • 第4章 歳入歳出決算その他検査対象の概要

法律により設置されているその他の資金の受払


第3 法律により設置されているその他の資金の受払

 国税収納金整理資金のほか、法律により特に設置されている資金で、その増減及び現在額についての計算書を、内閣が歳入歳出決算を国会に提出する場合に添付しなければならないことになっているものは、決算調整資金及び農業近代化助成資金の2資金である。

1 決算調整資金

 この資金は、予見し難い租税収入の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上不足が生ずることとなる場合において、この資金からその不足を補てんすることにより、一般会計における収支の均衡を図ることを目的として、決算調整資金に関する法律(昭和53年法律第4号)に基づいて、昭和52年度に設置されたものである。昭和58年度決算調整資金の増減及び現在額計算書についてみると、次表のとおりである。

  区  分

金額


58年7月末資金現在額

千円

58年8月1日から59年7月31日までの資金増

  一般会計より受入れ 1,689,369,533

58年8月1日から59年7月31日までの資金減

  国債整理基金へ繰入れ 1,689,369,533
59年7月末資金現在額

 なお、上記の一般会計より受入れは、決算調整資金に関する法律附則第2条第1項の規定に基づいて57年7月に国債整理基金から決算調整資金に繰り入れられた2兆2524億9271万余円の一部に相当する金額が同条第3項の規定に基づき一般会計から繰り入れられたものであり、また、上記の国債整理基金へ繰入れは、同条第4項の規定に基づきこの繰入金に相当する金額が国債整理基金に繰り入れられたものである。

2 農業近代化助成資金

この資金は、農業近代化資金の融通につき都道府県が利子補給を行うのに要する経費を補助するために必要な財源を確保することを目的として、農業近代化助成資金の設置に関する法律(昭和36年法律第203号)に基づいて、昭和36年度に設置されたものである。昭和58年度農業近代化助成資金の増減及び現在額計算書についてみると、次表のとおりである。

  区  分

金額

57年度末資金現在額
千円
2,832,948
58年度資金増
  資金運用部預託利子受入れ 196,281
58年度資金減
58年度末資金現在額 3,029,229