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  • 昭和59年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第4 農林水産省|
  • 昭和58年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

国営かんがい排水事業及びこれに附帯ずる道県営、団体営事業の施行について


(1) 国営かんがい排水事業及びこれに附帯ずる道県営、団体営事業の施行について

(昭和58年度決算検査報告 参照)

 農林水産省が実施している国営かんがい排水事業(以下「国営事業」という。)及びこれに附帯する都道府県営、団体営事業(以下「附帯事業」という。)において、(1)予算規模に比べて採択事業数が多いなどのため、国営事業が長期化していて事業効果の発現が遅延しているもの、(2)国営事業が完了又はほぼ完了しているのに、水田の区画整理及び畑地かんがい施設の整備等を行う附帯事業が進んでおらず、国営事業と附帯事業との間には行を生じていて国営事業の事業効果の発現が遅延しているもの又はそのおそれがあるもの、(3)水源施設の建設に係る補償交渉等が難航し、国営事業が長期化して事業効果の発現が遅延しているもの又はそのおそれがあるものが見受けられ、このため、国営事業によって建設された施設の有効利用が図られないばかりか、一部に遊休しているものもある状況であったので、農林水産省において、今後は国営事業及び附帯事業の実施の意義を十分に生かすよう、事業の実施に当たっては、事前の調査、検討を十分に行うとともに、事業効果の速やかな発現を期するため、効率的かつ重点的な予算配分、調和のとれた国営事業と附帯事業の実施、利害関係人との権利関係の迅速な調整について、各般の対策を講ずることが緊要であると認め、昭和59年11月に意見を表示した。
 これに対し、農林水産省では、本院指摘の趣旨に沿い、国営事業及び附帯事業の事業効果の早期発現を期するため、特定土地改良工事特別会計の対象事業を拡大し、重点的な予算の配分を行って国営事業の長期化の解消に努めるとともに、60年3月に地方農政局長等に対し通達を発して、国営事業の進ちょくに見合う国庫補助事業を実施する体制を整備し、さらに関係機関等との連携を密にして補償交渉等を一層促進するなどの処置を講じた。