農林水産省では、中核的農業者を中心とした営農集団を地域農業の担い手として位置づけ、その効率的な生産活動の促進を図ることが重要であるとして、各種の集団育成事業を実施しているが、これらの事業において、事業の実施状況が確認できないもの、経理が適切でないもの、効果が上っていないと認められるものなど不適切な事態が多数見受けられたので、集団育成事業について抜本的な見直しを行い、真に必要な事業に限って今後実施することとし、その場合は事業実施について特段の注意を払い、もって集団育成事業の実施の適正を期する要があると認め、昭和59年11月に意見を表示した。 これに対し、農林水産省では、本院指摘の趣旨に沿い、60年度以降は営農集団に対する補助は行わないこととし、59年度に実施している事業についても59年12月に都道府県等に対して通達を発するなどして集団育成事業の適正な実施を図る処置を講じた。