日本電信電話公社では、電話中継所に設置する多重変換装置の数量を算定するに当たって、伝送路収容設計業務実施要領の規定が適切でなく、各電話中継所を通過する市外電話回線等を3次群又は4次群で通過させることが支障のない区間についても、各電話中継所で2次群又は3次群まで分離して通過させることとして、各電話中継所に不要な多重変換装置を設置していて設計要領が合理的でないと認められたので、これを適切なものに改定するなどの措置を講ずる要があると認め、昭和59年11月に是正改善の処置を要求した。
これに対し、日本電信電話公社では、本院指摘の趣旨に沿い、60年2月に伝送路収容設計業務実施要領を見直して、2次群又は3次群に分離しないで通過させることができる区間については、それぞれ3次群又は4次群で通過させることなどとした「伝送路収容設計編」を制定し、60年2月からの収容設計について適用することとする処置を講じた。