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  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第4 文部省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


(9)-(12) 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

会計名及び科目 一般会計(組織)文部本省(項)公立文教施設整備費
部局等の名称 青森県ほか2県
補助の根拠 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)等
事業主体 市2、町2、計4事業主体
補助事業 八戸市立江陽中学校校舎改築等4事業
上記に対する国庫補助金交付額の合計 276,021,000円

 上記の4補助事業において、補助の対象とは認められないものを事業費に含めていたり、補助事業で取得した財産を目的外に使用したりしていて、国庫補助金63,974,000円が不当と認められる。これを県別に掲げると別表 のとおりである。

(説明)

 この事業に係る補助金は、義務教育諸学校施設費国庫負担法に基づき、小中学校その他の公立の義務教育諸学校の施設の整備を促進するため、市町村が行うこれらの学校の建物の新増築又は既存の危険建物を取り壊して行う改築について、その建築に要する経費の一部を、また、児童生徒急増市町村公立小中学校施設特別整備事業費補助金交付要綱に基づき、児童又は生徒が急増する市町村における小中学校の教室不足の解消を図るため、これらの市町村が取得する学校用地について、その取得に要する経費の一部をそれぞれ国が負担し、又は補助するものである。
 しかして、この補助事業の実施及び経理について検査したところ、前記の4事業主体が実施した中学校校舎改築事業等の4事業において、補助の対象とは認められないものを事業費に含めていたり、補助事業で取得した財産を目的外に使用したりしていた。
 これらを不当の態様別に示すと次のとおりである。

補助の対象とは認められないものを事業費に含めているもの

2事業

不当と認めた国庫補助金 57,678,000円
補助事業で取得した財産を目的外に使用しているもの

2事業

不当と認めた国庫補助金 6,296,000円

(別表)

県名 補助事業 事業主体 補助対象事業費 左に対する国庫補助金 不当と認めた補助対象事業費 不当と認めた国庫補助金 摘要
        千円 千円 千円 千円  
(9) 青森県 江陽中学校校舎改築 八戸市 516,194 172,064 72,117 24,039 補助の対象外
 この事業は、昭和59年度補助事業として、江陽中学校の危険な校舎を改築したもので、同中学校の59年5月1日現在の標準学級数(注) 13学級に応ずる校舎の必要面積4,037m2 と保有面積4,496m2 (全面積が危険な校舎の面積である。)のうち少ない方の面積である必要面積4,037m2 を補助対象とし、これに1m2 当たりの補助単価126,600円を乗ずるなどして算出した額を補助対象事業費としていた。
 しかし、八戸市は、上記の13学級のうち、第1学年の4学級及び第2学年の4学級について、生徒数をそれぞれ136人として算出していたが、正しい生徒数はそれぞれ134人及び133人であり、これに基づく標準学級数はそれぞれ3学級となる。
 したがって、同中学校の全学級数は11学級となり、これに応ずる校舎の必要面積は3,473m2 となるから、過大な面積564m2 は補助金算定の対象とはならないもので、これを除外して算定すると、適正な補助金は148,025,000円となり、24,039,000円が過大に交付されていた。
 (注)  標準学級数 法律に規定する学級編制の標準により算定した学級数をいう。(参照)
(10) 岐阜県 長森南小学校用地取得 岐阜市 166,788 41,697 5,076 1,269 目的外使用
 この事業は、昭和54年度補助事業として、長森南小学校の教室不足の解消を図るのに必要な校舎の増築を行うため、岐阜市が同小学校用地4,633m2 を補助対象事業費166,788,000円で取得したものである。
 しかし、同市では、上記学校用地のうち141m2 (国庫補助金相当額1,269,000円)を59年度以降公民館の用地として目的外に使用している。
(11) 静岡県 吉田中学校校舎増築 榛原郡吉田町 97,279 48,639 67,278 33,639 補助の対象外
 この事業は、昭和59年度補助事業として、吉田中学校の校舎を増築したもので、同中学校の59年5月1日現在の標準学級数28学級に応ずる校舎の必要面積7,058m2 から保有面積6,296m2 を差し引いた762m2 を補助対象とし、これに1m2 当たりの補助単価126,400円を乗ずるなどして算出した額を補助対象事業費としていた。
 しかし、吉田町が本件補助事業(増築事業)と同時に補助事業として実施した改築事業において、同町が57年度に取り壊した同中学校の危険建物527m2 が補助対象となっているのであるから、本件補助対象面積の算定に当たっては、この面積を保有面積に算入して、保有面積を6,823m2 とし、これを上記必要面積から差し引いた235m2 を補助対象とすべきであった。
 したがって、上記527m2 を除外して適正な補助金を算定すると15,000,000円となり、33,639,000円が過大に交付されていた。
(12)  同 豊田北部小学校用地取得 磐田郡豊田町 63,580 13,621 23,465 5,027 目的外使用
 この事業は、昭和51年度補助事業として、豊田北部小学校の教室不足の解消を図るのに必要な校舎の増築を行うため、豊田町が同小学校用地5,728m2 を補助対象事業費63,580,000円で取得したものである。
 しかし、同町では、上記学校用地のうち2,114m2 (国庫補助金相当額5,027,000円)を54年度以降幼稚園の用地として目的外に使用している。
843,841 276,021 167,936 63,974