厚生省が都道府県等に補助金を交付している生活保護事業において、被保護者が、(1)遊休不動産を保有しているのに、これを活用することなく保護費の支給を受けていたもの、(2)保護費の受給中に、新たに土地家屋等の不動産を取得しその後も保護を受けていたもの、(3)保護費の受給中に、住宅購入の際に負担した債務を長期にわたり支払って資産形成を行っているものなど不適切な事態が見受けられたので、同省において、遊休不動産の保有状況等について適切な把握を行うこと、保有を認めた資産が売却された場合は適切な処置を執ること、新たに不動産を取得した場合の取扱いの基準や住宅ローンに対する処理等についての基準を明確にしてその周知徹底を図ることなどにより、生活保護事業の実施の適正を期する要があると認め、昭和60年12月に改善の処置を要求した。
これに対し、厚生省では、当面、被保護者の不動産の保有状況の把握及び保有を認めた資産が売却された場合の取扱いについては、本院の指摘に沿って的確に行うこととし、61年3月に都道府県知事等に対し通達を発するなどの処置を講じたが、新たに不動産を取得した場合の取扱いの基準等については、早期に具体化及び明確化を図るよう検討中である。