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  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第6 農林水産省|
  • 昭和59年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

農業機械作業広域調整促進事業の運営について


(3) 農業機械作業広域調整促進事業の運営について

(昭和59年度決算検査報告参照)

 農林水産省が農業機械銀行に補助金を交付している農業機械作業広域調整促進事業(以下「機械銀行事業」という。)において、事業実施の基準等が明確でなかったこと、農業機械の登録について具体的な指示がなかったこと、事業主体の本件事業に対する理解が十分でなかったことなどのため、(1)受委託あっせん事業についてあっせん面積の計画達成率が低くなっていたり、事業規模に見合う事業費となっていなかったりなどしているもの、(2)他の国庫補助事業で導入された農業機械が農業機械銀行に登録されていないものが多数見受けられたので、同省において、機械銀行事業の運営について、その実態を十分把握したうえ、(1)機械銀行事業がその目的を達成できるよう、他の機械導入補助事業との調整に留意して、実施要領等を整備し、(2)モデル機械銀行を設定し、マニュアルを作成するなどにより、事業主体に対する本制度の周知徹底を図り、また、事業主体に対する指導監督を徹底するなどして、本事業の適正な運営に努める要があると認め、昭和60年12月に改善の処置を要求した。
 これに対し、農林水産省では、本院指摘の趣旨に沿い、実施状況調査を行って実態を把握し、その結果に基づき、運営指針として農業機械銀行事業の進め方や優良な農業機械銀行の事例等を取りまとめ、61年8月に地方農政局長等に対して通達を発して、この運営指針を農業機械銀行育成の推進のため活用することとして事業の適正な運営を図るとともに、担当者会議を通じて事業主体に対して本制度の趣旨の徹底と指導を図る処置を講じた。