ページトップ
  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第9 郵政省|
  • 昭和59年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

簡易生命保険の積立金の長期貸付けについて


簡易生命保険の積立金の長期貸付けについて

(昭和59年度決算検査報告参照)

 郵政省では、地方公共団体に対し簡易生命保険の積立金の長期貸付けを行っているが、貸付対象事業費から指定寄附金を控除していなかったり、貸付けの対象とならない費用を貸付対象事業費に含めていたりなどしていて、貸付金額が過大になっていると認められる事態が見受けられたので、簡易生命保険及び郵便年金の積立金の地方公共団体等に対する貸付規則(昭和49年郵政省令第20号)等を整備し、貸付け時の審査及び貸付け後の監査において事業の実施状況、経理の実態等を的確に把握することができるようにするなどして、本資金の貸付けの適正を期する要があると認め、昭和60年12月に是正改善の処置を要求した。
 これに対し、郵政省では、本院指摘の趣旨に沿い、61年1月に上記省令の一部を改正するなどして、貸付対象事業の実施状況等を的確に把握できるようにするとともに、貸付事務担当者等に対する指導を強化し、貸付けの適正化を図るための処置を講じた。