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  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第11 建設省|
  • 昭和59年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

公営住宅の管理について


公営住宅の管理について

 (昭和59年度決算検査報告参照)

 建設省が都道府県及び市町村(以下「事業主体」という。)に公営住宅建設費補助金を交付し、これにより事業主体が建設し管理している公営住宅において、収入超過者及び高額所得者が入居している住宅が多数あるのに、これに対して適切な対応策が講じられておらず、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする公営住宅制度の趣旨に沿わない事態になっていたので、同省において、本制度の趣旨が公営住宅の管理運営において十分実現されるよう周知徹底するとともに、各事業主体に対しても本制度の趣旨に即して、条例等の整備や事業の的確な実施を図るよう指導監督を強化して、本制度の適切な運営を図る要があると認め、昭和60年12月に意見を表示した。
 これに対し、建設省では、本院指摘の趣旨に沿い、61年1月に各都道府県に対し通達を発して、事業主体において、収入超過者及び高額所得者に対して公営住宅制度の趣旨に即した適切な措置が図られるよう条例等の整備に努めさせるとともに、関係法令の規定の趣旨を管理運営の実施面に的確に反映させるよう指導を強化するなどの処置を講じた。