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  • 昭和60年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第10 蚕糸砂糖類価格安定事業団|
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

生糸の保管に要する経費を節減するよう改善させたもの


生糸の保管に要する経費を節減するよう改善させたもの

会計名及び科目 (特別勘定) (款)生糸売買事業費
部局等の名称 蚕糸砂糖類価格安定事業団
概要 行政財産である倉庫を使用している倉庫会社との生糸寄託契約における同倉庫に係る生糸の保管料
対象金額 支払保管料149,651,626円(昭和60事業年度)

 上記生糸の保管に当たって、農林水産省の行政財産である倉庫の使用許可を直接受けていなかったため、約1億1000万円が不経済になっていると認められた。
 このような事態を生じているのは、蚕糸砂糖類価格安定事業団において、生糸の経済的な保管方法についての配慮を欠いたことによるもので、倉庫の使用許可を直接受け、生糸の保管に要する経費の節減を図る要があると認められた。

 上記に関し当局に指摘したところ、改善の処置が執られた。

(説明)

 蚕糸砂糖類価格安定事業団(以下「事業団」という。)では、繭糸価格安定法(昭和26年法律第310号。以下「安定法」という。)に基づき、繭及び生糸の価格安定を図るため、生糸の売買業務等を行っており、その業務の一環として保有している生糸の在庫は、昭和60事業年度末では152,191俵となっており、生糸の需給の現状からみて、当分の間なお多量に保有せざるを得ない状況となっている。
 しかして、事業団では、上記の保有生糸を倉庫会社5社に寄託していて、このうち1会社について生糸の寄託状況を調査したところ、次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
 すなわち、事業団がこの会社に寄託している生糸の一部は、この会社が農林水産省から使用許可を受けた行政財産である倉庫に保管されていて、この会社では、その60年度分使用料として農林水産省に1511万余円を支払っており、他方、事業団ではこの会社に対し、上記倉庫に係る生糸の保管料として60事業年度中に1億4965万余円を支払っている。

 しかしながら、安定法に基づいて事業団が行っている生糸の保有は、繭及び生糸の価格を安定させるという行政の一環として行われるものであることなどから、事業団が農林水産省から直接上記倉庫の使用許可を受け、生糸の保管に要する経費の節減を図る要があると認められた。
 いま、仮に、事業団が農林水産省から直接上記倉庫(保管能力16,580俵)の使用許可を受けて、同倉庫にその保管能力相当分の生糸を保管して倉庫及び生糸の管理を委託したとすれば、その保管に要する経費は倉庫の使用料、委託費等計約7000万円となり、同量の生糸をこれまでのようにこの会社に寄託する場合の保管料約1億8000万円に比べて約1億1000万円節減することができると認められた。
 このような事態を生じているのは、事業団において、生糸の経済的な保管方法についての配慮を欠いたことによると認められた。

 上記についての本院の指摘に基づき、事業団では、61年4月に、行政財産である倉庫の使用許可を受け、生糸を同倉庫に保管することとし、その管理を倉庫会社に委託する処置を講じた。

 本項についての詳細は農林水産省の項に「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」 として掲記した。