(検査の対象)
会計検査院は、国の一般会計及び特別会計の収入支出をはじめ、国の所有する現金、物品、国有財産、国の債権、債務等すべての分野の国の会計のほか、公庫等の政府関係機関の会計、国が資本金の2分の1以上を資している公団、事業団等の会計、及び法律により会計検査院の検査に付するものと定められた日本放送協会の会計を検査の対象としている。
さらに、会計検査院は、国が資本金の一部を出資しているものの会計や国が資本金を出資したものが更に出資しているものの会計のほか、国が補助金その他の財政援助を与えた都道府県、市町村、各種組合、学校法人等の会計についても必要に応じて検査することができることになっている。
(検査の観点)
会計検査に当たっては、次のような多角的な観点から検査を実施している。すなわち、決算の表示が予算執行の状況を正確に表現しているかという正確性の側面、会計経理が予算や法律、政令などに従って適正に処理されているかという合規性の側面、事業が経済的、効率的に実施されているか、つまり、より少ない費用で実施できないか、同じ費用でより大きな成果が得られないかという経済性、効率性の側面、事業が所期の目的を達成し効果を上げているかという有効性の側面である。
(検査の方法及び実績)
前記の検査対象機関に対する検査の主な方法は、書面検査及び実地検査であって、書面検査は、前記の検査対象となる会計を取り扱う機関から、会計検査院の定める計算証明規則により、当該機関で行った会計経理の実績を記載した計算書及びその証拠書類等を提出させ、これらの書類について行う検査であり、また、実地検査は、これら検査対象機関の官署、事務所等に職員を派遣して行う検査である。
しかして、会計検査院が既往1年間に実施した検査の実績を示すと次のとおりである。
(1) 書面検査については、昭和62年度分の計算書23万6千余冊及びその証拠書類6853万6千余枚について実施した。
(2) 実地検査については、62年11月から63年10月までの間に、検査対象機関の官署、事務所等4万1百余箇所のうち、その8.2%に当たる3千2百余箇所(うち、重要な箇所4千9百余箇所については40.8%に当たる2千余箇所、これに準ずる箇所1万1千余箇所については8.8%に当たる1千余箇所、その他の箇所2万3千1百余箇所については0.8%に当たる1百余箇所)について実施した。上記3千2百余箇所の実地検査に要した人日数は、4万5千9百余人日となっている。
なお、検査の進行に伴い、関係者に対して発した質問は8百余事項である。
(検査結果の大要)
検査の結果、この検査報告に掲記した事項は、第2節の「法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項等の概要」に述べるとおり合計209件となっているが、その大要は以下のとおりである。
会計検査院は、「検査の観点」において記述したように、多角的な観点から検査を実施してきているが、昭和63年中の検査においても、前年までの検査に引き続き、会計経理の合規性に関する検査のほか、予算の経済的、効率的執行に対する検査、事業目的の達成状況についての検査を重視して行った。その結果、
1 会計経理の処理が、主として予算や法律、政令などに照らし不適正な事態となっている問題として、
(1) 租税及び保険料の徴収に関し、〔1〕 大蔵省が租税の徴収に当たり、課税資料の収集、活用が的確でなかったため収入金等を把握していなかったことなどにより、徴収額に過不足を生じている事態、〔2〕 厚生省が健康保険、船員保険等の保険料の徴収に当たり、また、労働省が労働保険の保険料の徴収に当たり、届出等に対する調査確認が十分でなかったなどのため、それぞれ徴収額に不足を生じているなどの事態を指摘した。
(2) 工事の施行に関し、監督、検査が適切でなかったため、施工が設計と相違している事態を水資源開発公団について指摘した。
(3) 物件の購入に関し、受領検査が適切でなかったため、購入した機器等の一部が購入の目的を達していない事態を文部省について指摘した。
(4) 保険の給付に関し、〔1〕 厚生省が健康保険の傷病手当金等、厚生年金保険の老齢年金等及び国民年金の母子年金の支給に当たり、届出等に対する調査確認及び指導が十分でなかったなどのため、支給が適正に行われていない事態、〔2〕 労働省が雇用保険の失業給付金、雇用調整助成金及び特定求職者雇用開発助成金の支給に当たり、申請等に対する調査確認が十分でなかったため、支給が適正に行われていない事態を指摘したほか、〔3〕 厚生年金保険の老齢厚生年金等の支給において、加給年金の対象となる配偶者の確認等に係る事務処理体制等が十分でなかったため、年金が過払となっている事態を指摘した。
(5) 補助事業に関し、〔1〕 文部省の義務教育費国庫負担金において、負担金算定の基礎となる児童数を過大に計上して負担金を受領している事態、〔2〕 厚生省が実施しているへき地診療所運営事業において、補助金を不正に受給している事態、〔3〕 建設省が実施している特定賃貸住宅建設融資利子補給補助事業において、利子補給の対象となる融資を受けて建設された賃貸住宅が制度上定められた家賃その他の賃貸条件等に違反して賃貸されているなどの事態を指摘したほか、例年同様に、補助の対象とならないもの、補助事業費を過大に精算しているものなど、補助事業の実施及び経理が不適切となっている事態を国土庁、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、畜産振興事業団及び日本私学振興財団について指摘した。
(6) 貸付金の経理に関し、沖縄振興開発金融公庫において、借入申込みに対する審査が十分でなかったなどのため、公庫貸付けを受けて自ら居住するものとして購入した住宅が第三者に賃貸されているなどしている事態を指摘したほか、資金運用部資金、農林漁業金融公庫の農業基盤整備資金等、公営企業金融公庫資金及び中小企業事業団の中小企業高度化資金の貸付けが不適切となっている事態を指摘した。
これらは、貸付機関における審査等が不適切であったことによるものが大部分であるが、借入者の不誠実な借入申込みによる事例も少なからず見受けられた。
(7) そして、昨年に引き続き、国の負担の対象となる医療費に関して検査を行ったところ、厚生省の老人保健事業において、老人収容比率が一定値以上であるなど特例許可外老人病院に該当する病院でありながら、診療報酬の請求に当たり、一般病院であるとして医療費を過大に請求している事態のほか、医療費の支払において、誤った室料、特定患者収容管理料等の診療報酬の請求に基づいて支払っている事態を指摘した。
(8) このほか、〔1〕 住宅施策の一環として設けられている登録免許税の税率軽減の制度において、所有権の移転等の登記後に自ら居住することなく第三者に使用させていたり、当該家屋を事務所等の用に供していたりなどしていて課税が適正を欠いているばかりでなく、良質な住宅の取得を促進するという制度の趣旨に沿わない事態、〔2〕 防衛庁の海上自衛隊において、船舶の国有財産台帳価格が正確なものとなっていない事態、〔3〕 日本電信電話株式会社において、電柱へ無断で添架されている有線音楽放送線が毎年度増加し、これに係る添架料相当額が多額に上っている事態などを指摘した。
また、公金意識の欠如した会計事務職員等の犯罪により損害を生じている事態を郵政省及び労働省について指摘した。
2 業務執行又は事務処理が適切でなかったことにより、主として不経済、非効率な事態となっている問題として、〔1〕 防衛庁の航空自衛隊において、エンジンの構成品のオーバーホール間隔が適切でなかったため、構成品が効率的に運用されていない事態、〔2〕 国立大学医学部附属病院等において、文部省が患者給食の委託料の算定方法を具体的に示していないため、委託料が過大になっている事態、〔3〕 農林水産省が蚕糸砂糖類価格安定事業団に行わせている沖縄県産甘しゃ糖の売買業務において、売戻価格が適切でなかったため、売買差額が過大に支払われている事態、〔4〕 労働省の労働者災害補償保険において、死亡労働者との間に必ずしも生計維持関係があったとは認められない孫又は祖父母について、死亡労働者との同居の事実を確認するだけで受給資格者と認定して遺族補償年金等を支給している事態、〔5〕 日本貨物鉄道株式会社において、多数のコンテナが所在不明となっていて現物の確認ができず、ひいてはその回収が不能となるおそれが生じていたり、コンテナの使用料を収受できないままとなっていたりしている事態などを指摘した。
また、工事、物件又は役務についての計画、設計や予定価格の積算が適切でなかったなどのため、工事費、物件の購入費又は役務費が過大に支払われて不経済になっている事態については、本年度も相当数指摘した。このうち工事については、農林水産省が実施している水路トンネル工事の覆工コンクリート打設費について施工の実態を積算の基準に反映させておらず工事費が過大になっている事態をはじめ、工事の設計又は積算が適切でないため不経済となっている事態を運輸省、建設省、日本道路公団、首都高速道路公団、住宅・都市整備公団及び日本国有鉄道清算事業団について指摘した。
物件については、日本道路公団において、可変標示板の予備品の調達が過大になっている事態、日本電信電話株式会社において、音声符号化多重変換装置の購入数量が過大になっている事態を指摘した。
また、役務については、法務省及び雇用促進事業団において、契約電力が過大で電気料金が不経済となっている事態、運輸省において、航空保安施設等の警備費の積算が業務の実態に即していないため支払額が不経済になっている事態、国際協力事業団において、国際航空運賃の支払に当たり、支払方法の選択が外国為替相場の動向等を反映したものとなっていなかったため支払額が不経済になっている事態などを指摘した。
3 事業が所期の目的を達成しておらず、主として予算執行の効果の発現が十分とは認められない事態となっている問題として、〔1〕 農林水産省が実施している重要野菜に係る価格安定対策等事業において、計画どおりの出荷が行われているかどうかの認定が適切に行われていなかったり、産地の生産、出荷等の実状等を十分把握していなかったりなどしているため事業の効果が十分発現していない事態、〔2〕 厚生省国立予防衛生研究所が行っている医学実験用サルの飼育管理業務において、老齢などにより、実験用又は繁殖用としての使用が当面困難なサルを多数飼育している一方で、実験用サルの供給不足を生じ、別途実験用サルを輸入しているなど、医学実験用サルの安定供給のための自家生産体制を確立するという目的が十分に達成されない運営となっている事態などを指摘した。