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  • 昭和62年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
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職員の不正行為による損害を生じたもの


(141) 職員の不正行為による損害を生じたもの

会計名及び科目 労働保険特別会計(労災勘定) (項)保険給付費 (項)労働福祉事業費
部局等の名称 石巻労働基準監督署
瀬峰労働基準監督署
不正行為期間 昭和58年6月〜59年3月(石巻労働基準監督署)
昭和61年12月〜62年11月(瀬峰労働基準監督署)
損害金の種類 労働者災害補償保険の療養補償給付、障害補償給付等
損害額 60,448,789円

 本件は、上記部局において、労働事務官伊東某が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づき、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病等に対して支給される療養補償給付、障害補償給付等に係る支給請求書等についての審査、障害等級の認定等の事務に従事中、部外者と共謀し、架空又は実在の労働者名を使用して支給決定に必要な請求書、診断書等の関係書類を偽造したうえ、上記の審査、認定を了したこととするなどして支給決定を受け、療養補償給付等計60,448,789円を20回にわたり架空名義等の預金口座に振り込ませ、これを領得したものである。
 なお、本件損害額については、昭和63年10月末までに伊東某から30,000円、部外者から4,365,559円が返納されている。