科目 | 貸付金 |
部局等の名称 | 中小企業事業団(昭和55年10月1日以前は「中小企業振興事業団」) |
貸付けの根拠 | 中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)等 |
貸付けの内容 | 中小企業者に対し中小企業高度化資金の貸付けを行う都道府県に対する資金の貸付け |
貸付先 | 大分県ほか5府県 |
貸付金額 | 6,605,634,000円 |
府県の貸付先及び貸付金額 | 12中小企業者9,044,153,000円 |
上記の12中小企業者に対する9,044,153,000円の貸付けにおいて、728,420,037円の貸付けが不当と認められ、ひいては中小企業事業団の貸付金相当額555,649,970円が貸付けの目的に沿わない結果になっていると認められるものが、別表 のとおりある。
(説明)
中小企業事業団(以下「事業団」という。)では、中小企業者が企業規模の適正化、事業の共同化、工場・店舗等の集団化等を図るための事業の用に供する土地、建物その他の施設の取得等を行う場合に、これに必要な資金として中小企業高度化資金の貸付けを行う都道府県に対して、その財源の一部を貸し付けており、その貸付条件は、貸付利率を無利子から年4.1%、償還期限を16年以内とし、都道府県はこの借入金に自己資金を合わせて中小企業者に貸し付けていて、その貸付条件は、貸付利率を無利子又は年2.7%、償還期限を上記と同様16年以内としていて、極めて低利かつ長期のものとなっている。そして、事業団が都道府県に貸し付ける場合は、あらかじめ都道府県において借入申込者の事業計画に対する診断を実施し、事業団で当該事業計画の内容を審査したうえ妥当と認めたものについて貸し付けることとしている。
しかして、上記の貸付けについて調査したところ、事業団及び大分県ほか5府県において、貸付けに当たっての審査を的確に行っていなかったり、貸付け後の管理が適切を欠いたりしていたなどのため、貸付けの対象とならないものに対して貸し付けていたり、貸付対象施設が貸付けの目的外に使用されていたりなどしていて、728,420,037円の貸付けが不当と認められ、ひいては事業団の貸付金相当額555,649,970円が貸付けの目的に沿わない結果になっていると認められる。
府県名 | 府県の貸付先 (所在地) |
貸付対象 | 貸付 昭和年月 (貸付利率) |
償還期限 昭和年月 |
貸付金額 (同上に対する事業団の貸付金相当額) |
左のうち不当と認めた貸付金相当額 | 貸付けの目的に沿わない結果になった事業団の貸付金相当額 | 摘要 | |
(工場等集団化事業) |
千円 |
千円 |
千円 |
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(156) | 大分県 | 製材業者 (佐伯市) |
工場等、構築物 | 56.3 (年2.7%) |
70.12 | 48,957 (38,466) |
14,181 | 11,142 | 低額設置 |
この貸付けは、工場等の建物延べ1,382.03m2
及び構築物の設置に必要な資金69,940,000円(貸付対象事業費同額)の一部として貸し付けたもので、借入者は、69,940,000円で設置したとしているが、この額は契約額を水増ししたもので、実際は49,680,000円で設置していた。 したがって、適切な貸付金額は34,775,290円となり、本件貸付金額48,957,000円との差額14,181,710円が過大な貸付けとなっている。 なお、本件の不当貸付金残高10,610,863円(事業団の貸付金相当額8,337,060円)については、昭和63年11月、繰上償還の措置が執られた。 |
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(店舗等集団化事業) |
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(157) | 茨城県 | 協同組合流通センター (水戸市) |
土地 | 61.5 (年2.7%) |
75.9 | 1,538,880 (1,209,120) |
196,493 | 154,387 | 貸付対象外 |
事務所等 | 62.4 (年2.7%) |
76.9 | 1,605,678 (1,261,604) |
219,944 | 172,813 | 同 | |||
小計 | 3,144,558 (2,470,724) |
416,438 | 327,201 | ||||||
この貸付けは、土地90,846.70m2
の取得に必要な資金2,198,400,000円(貸付対象事業費同額)の一部として、また、事務所等の建物延べ33,857.71m2
等の設置に必要な資金2,453,670,738円(うち貸付対象事業費分2,293,845,000円)の一部として、それぞれ貸し付けたもので、借入者は、当該土地及び建物等のうち土地11,599.86m2
(貸付対象事業費280,705,102円)及び事務所等延べ4,574.36m2
等(貸付対象事業費314,209,000円)を組合員1名に使用させていたが、同組合員は、大企業及びその役員から資本金の50%以上の出資を受けていた。 したがって、同組合員に使用させている事務所等及びその敷地(貸付金相当額416,438,021円、うち事業団の貸付金相当額327,201,281円)は、貸付けの対象とならないものである。 なお、本件の不当貸付金額416,438,021円(事業団の貸付金相当額327,201,281円)については、昭和63年11月、繰上償還の措置が執られた。 |
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(158) | 新潟県 | 卸事業協同組合 (長岡市) |
土地 | 55.3 (年2.7%) |
69.9 | 2,085,000 (1,347,200) |
35,755 | 23,103 | 貸付対象外 |
卸売業者 (同) |
事務所等 | 57.10 (年2.7%) |
72.9 | 68,760 (54,000) |
68,760 | 54,000 | 同 | ||
小計 | 2153,760 (1,401,200) |
104,515 | 77,103 | ||||||
この貸付けは、協同組合に対し、土地122,585.59m2
の取得に必要な資金3,418,912,105円(うち貸付対象事業費分3,207,753,000円)の一部として、また、組合員である卸売業者に対し、上記土地の一部1,980.50m2
に事務所等の建物延べ1,920.40m2
を設置するために必要な資金118,840,000円(うち貸付対象事業費分98,300,000円)の一部として、それぞれ貸し付けたものであるが、同組合員は、大企業から資本金の50%以上の出資を受けていて、貸付対象とはならない者であった。 したがって、当該事務所等及びその敷地(貸付金相当額104,515,793円、うち事業団の貸付金相当額77,103,215円)は、貸付けの対象とならないものである。 なお、本件の不当貸付金残高69,449,592円(事業団の貸付金相当額52,052,703円)については、繰上償還の措置を執ることになった。 |
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(159) | 石川県 | 食品卸協同組合 (小松市) |
土地、構築物 | 59.5 (年2.7%) |
74.1 | 559,000 (361,200) |
20,671 | 13,357 | 貸付対象外 |
店舗等 | 59.11 (年2.7%) |
74.9 | 594,000 (383,815) |
44,395 | 28,686 | 同 | |||
小計 | 1,153,000 (745,015) |
65,067 | 42,043 | ||||||
この貸付けは、土地26,233.25m2
の取得及び構築物の設置に必要な資金925,417,000円(うち貸付対象事業費分860,417,000円)の一部として、また、店舗等の建物延べ10,290m2
等の設置に必要な資金1,006,068,000円(うち貸付対象事業費分914,136,000円)の一部として、それぞれ貸し付けたもので、借入者は、当該土地及び建物のうち土地1,298.39m2
(貸付対象事業費31,818,493円)及び店舗等延べ1,082.07m2
等(貸付対象事業費68,301,000円)を組合員1名に使用させていたが、同組合員は、大企業から資本金の50%以上の出資を受けていた。 したがって、同組合員に使用させている店舗等及びその敷地(貸付金相当額計65,067,314円、うち事業団の貸付金相当額計42,043,466円)は、貸付けの対象とならないものである。 なお、本件の不当貸付金残高59,644,901円(事業団の貸付金相当額38,539,755円)については、繰上償還の措置を執ることになった。 |
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(160) | 福井県 | 協同組合問屋センター(武生市) | 土地 | 50.12 (年2.7%) |
65.9 | 451,130 (291,500) |
2,938 | 1,898 | 目的外使用 |
土地造成等 | 51.4 (年2.7%) |
66.1 | 163,610 (105,717) |
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卸売業者 (同) |
店舗等 | 52.12 (年2.7%) |
67.9 | 45,890 (29,652) |
6,720 | 4,342 | 同 | ||
卸売業者 (同) |
店舗等 | 52.12 (年2.7%) |
67.9 | 22,100 (14,280) |
5,729 | 3,701 | 同 | ||
卸売業者 (同) |
事務所等 | 53.12 (年2.7%) |
68.9 | 25,269 (16,327) |
5,019 | 3,243 | 同 | ||
卸売業者 (同) |
店舗等 | 54.3 (年2.7%) |
69.1 | 12,707 (8,210) |
3,864 | 2,496 | 同 | ||
小計 | 720,706 (465,686) |
24,271 | 15,682 | ||||||
この貸付けは、協同組合に対し、土地69,980.70m2
の取得、造成等に必要な資金953,232,323円(うち貸付対象事業費分945,778,757円)の一部として、また、組合員である卸売業者4名に対し、店舗等の建物延べ1,960.51m2
の設置に必要な資金163,026,000円(貸付対象事業費同額)の一部としてそれぞれ貸し付けたものである。 しかし、 (1)同組合は、上記土地のうち996.16m2 (貸付対象事業費13,450,424円)を組合員1名に使用させ、また、同組合員は、当該土地に貸付対象施設である店舗等の建物延べ786.01m2 (貸付対象事業費70,600,000円)を設置していたが、同組合員は、昭和57年3月から当該建物の一部分を改造して112.87m2 を居宅に転用していた。 (2)同組合は、上記土地のうち992.27m2 (貸付対象事業費13,397,900円)を組合員1名に使用させ、また、同組合員は、当該土地に貸付対象施設である店舗等の建物延べ395.23m2 (貸付対象事業費34,000,000円)を設置していたが、同組合員は、57年4月から当該建物の一部分67.89m2 を、さらに、60年1月から46.65m2 をそれぞれ居宅に転用していた。 (3)同組合は、上記土地のうち985.92m2 (貸付対象事業費13,312,160円)を組合員1名に使用させ、また、同組合員は、当該土地に貸付対象施設である事務所等の建物延べ487.07m2 (貸付対象事業費38,876,000円)を設置していたが、同組合員は、58年5月から当該建物の一部分102.26m2 を居宅に転用していた。 (4)同組合は、上記土地のうち826.51m2
(貸付対象事業費11,159,763円)を組合員1名に使用させ、また、同組合員は、当該土地に貸付対象施設である店舗等の建物延べ292.20m2
(貸付対象事業費19,550,000円)を設置していたが、同組合員は、58年4月から当該建物の一部分を改造して89.31m2
を居宅に転用していた。 |
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(161) | 大阪府 | 協同組合玩具センター (茨木市) |
事務所等 | 53.3 (年2.7%) |
68.3 | 1,094,452 (859,926) |
92,675 | 72,816 | 目的外使用 |
この貸付けは、事務所等の建物延べ23,036.13m2
の設置に必要な資金1,589,234,000円(うち貸付対象事業費分1,563,510,000円)の一部として貸し付けたものである。 しかし、 (1)借入者は、上記事務所等の建物のうち延べ1,737.10m2 (貸付対象事業費108,600,000円)を組合員1名に使用させていたが、同組合員は、昭和58年4月から当該建物の一部分579.51m2 を、さらに、61年4月から54.59m2 を組合員以外の者に賃貸していた。 (2)借入者は、上記事務所等の建物のうち延べ1,411.76m2 (貸付対象事業費101,200,000円)を組合員1名に使用させていたが、同組合員は、58年7月から当該建物の一部分672.22m2 を組合員以外の者に賃貸していた。 (3)借入者は、上記事務所等の建物のうち延べ1,833.43m2
(貸付対象事業費109,500,000円)を組合員1名に使用させていたが、同組合員は、60年7月から当該建物の一部分563.94m2
を組合員以外の者に賃貸していた。 |
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(企業合同事業) |
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(162) | 新潟県 | 作業工具製造業者 (西蒲原郡吉田町) |
設備等 | 57.11 (年2.7%) |
69.9 | 728,720 (624,617) |
11,269 | 9,659 | 無断処分 |
この貸付けは、設備等の設置に必要な資金1,073,715,000円(うち貸付対象事業費分1,041,031,000円)の一部として貸し付けたものであるが、借入者は、当該設備等のうち被膜処理装置(貸付対象事業費16,100,000円)を昭和61年11月、無断で売却していた。 したがって、当該被膜処理装置に係る貸付金残高相当額11,269,973円(うち事業団の貸付金残高相当額9,659,974円)は、貸付けの目的を失っている。 なお、本件の不当貸付金残高11,269,973円(事業団の貸付金相当額9,659,974円)については、繰上償還の措置を執ることになった。 |
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計 | 9,044,153 (6,605,634) |
728,420 | 555,649 |