科目 |
営業費用 |
部局等の名称 | 横浜、浦和両料金事務センタ |
郵便物の概要 | 通話料金等を口座振替により支払う加入者に対する領収金額及び次回振替金額を記載したはがき大の事前案内書 |
郵便料金 | 3,411,254,580円(昭和62年度) |
上記の事前案内書の郵送に当たり、同一の相手方に郵送する料金明細サービスの意向照会書に同封して郵送することが可能であるのに、これを行わず別々に郵送したため、郵便料金約4820万円が不経済になっていた。
このような事態を生じているのは、経済的な郵送方法についての検討が十分でなく、意向照会書に同封できる事前案内書を抽出するコンピュータ・プログラムを作成していなかったことなどによるもので、当該プログラムを作成して事前案内書を意向照会書に同封し郵送することとして郵便料金の節減を図る要があると認められた。
上記に関し当局に指摘したところ、改善の処置が執られた。
(説明)
関東総支社管内の横浜、浦和両料金事務センタ(以下「料金センタ」という。)では、同総支社管内の加入者のうち通話料金等を口座振替により支払う加入者に対して、料金業務総合システムにより、毎月、領収金額及び次回振替金額を記載したはがき大の事前案内書を作成し、郵送している。そして、昭和62年度における事前案内書の郵送通数は9135万余通となっており、これに係る郵便料金計34億1125万余円を支払っている。
しかして、この事前案内書の郵送方法について本院が調査したところ、次のとおり、適切でないと認められる事態が見受けられた。
すなわち、料金センタによる事前案内書の加入者への送付に加えて、関東総支社では、ダイヤル通話料等の明細内訳を記録しこれを加入者に郵送する料金明細サービスを導入することとし、75年度までに管内の全局番分(約2千局番分)の加入者に対し同サービスを提供することとして逐次その拡大を図っているが、このサービスは、プライバシーの保護等を考慮して、これを受けることを希望する加入者に限り実施することとしているため、このサービスの実施に合わせ、加入者にあらかじめその要否について照会することとしている。 そして、同総支社では、このサービスについてのお知らせ文、リーフレット及び返信用はがきの3点を1組とする意向照会書を封書にして、62年度にこのサービスの対象となる284の局番分の加入者に対して164万余通郵送していたが、このうちには、料金センタで事前案内書を毎月郵送している加入者に係る分が約131万通あると推定される。 したがって、これらの加入者に係る事前案内書のうち同総支社が意向照会書を郵送する月と同じ月に係る分については、意向照会書に同封して一つの郵便物として郵送することが可能であり、これにより郵便料金の節減を図る要があると認められた。
いま、仮に関東総支社で意向照会書を郵送した加入者に係る分のその月の事前案内書約131万通を意向照会書に同封して郵送することとして郵便料金を計算すれば、約4820万円が節減できたと認められた。
このような事態を生じているのは、経済的な郵送方法についての検討が十分でなく、全加入者の中から意向照会書に同封して郵送する加入者に係る事前案内書を抽出するコンピュータ・プログラムを作成していなかったことなどによると認められた。
上記についての本院の指摘に基づき、横浜、浦和両料金事務センタでは、上記のコンピュータ・プログラムを開発し、63年7月、63年度における初回の意向照会書の郵送分から事前案内書を同封することとする処置を講じた。