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厚生年金保険の老齢厚生年金及び国民年金の老齢基礎年金の支給が適正でなかったもの


(74)厚生年金保険の老齢厚生年金及び国民年金の老齢基礎年金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 厚生保険特別会計(年金勘定)  (項)保険給付費
国民年金特別会計(基礎年金勘定)  (項)基礎年金給付額
部局等の名称
社会保険庁

支給の相手方 (1) 厚生年金保険 1,219人
(2) 国民年金 45人
1,264人
老齢厚生年金等の支給額の合計 (1) 厚生年金保険  1,991,929,092円 (平成10年度〜13年度)
(2) 国民年金 22,825,212円 (平成10年度〜13年度)
2,014,754,304円
不適正支給額 (1) 厚生年金保険 911,253,964円 (平成10年度〜13年度)
(2) 国民年金 22,825,212円 (平成10年度〜13年度)
934,079,176円

1 保険給付の概要

(1)厚生年金保険及び国民年金の給付

 厚生年金保険(前掲の「健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの」 参照)において行う給付には、老齢厚生年金などがある。また、国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者等を被保険者として、老齢、死亡等に関し年金等の給付を行うものであり、この給付には、老齢基礎年金などがある。

(2)厚生年金保険の老齢厚生年金

(老齢厚生年金の支給の原則)

 老齢厚生年金では、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)により、厚生年金保険の適用事業所に使用された期間(以下「被保険者期間」という。)を1月以上有し、老齢基礎年金に係る保険料納付済期間が25年以上ある者などが65歳に達したときに受給権者となる。

(特別支給の老齢厚生年金)

 特別支給の老齢厚生年金は、当分の間の特例として65歳未満であっても60歳(坑内員及び船員については55歳から60歳までの一定の年齢)に達していて被保険者期間を1年以上有し、老齢基礎年金に係る保険料納付済期間が25年以上ある者などが受給権者となっている。

(特別支給の老齢厚生年金の給付額)

 特別支給の老齢厚生年金の給付額は、〔1〕受給権者の被保険者期間及びその期間における報酬を基に算定される額(以下「基本年金額」という。)と〔2〕配偶者等について加算される額との合計額となっている。

(特別支給の老齢厚生年金の支給の停止)

(ア)特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の適用事業所に新たに使用されて被保険者となったときなどには、次のとおり、年金の支給を停止することとなっている。
 〔1〕 標準報酬月額と基本月額(基本年金額の100分の80に相当する額を12で除して得た額)との合計額が220,000円以下のときは基本年金額の100分の20に相当する額の支給停止
 〔2〕上記の合計額が220,000円を超えるときは、標準報酬月額と基本月額とを用いて、一定の方式により算定した額に応じ、基本年金額の一部又は年金の額の全部の支給停止
(イ)この場合の支給停止の手続は次のとおりである。
 〔1〕厚生年金保険の適用事業所の事業主は、新たに使用した者などが受給権者であるときは、その者の生年月日、基礎年金番号、資格取得年月日、報酬月額などを記載した被保険者資格取得届に、その者から提出を受けた年金手帳を添えて地方社会保険事務局(平成11年度以前は都道府県)の社会保険事務所等に提出する。
 〔2〕社会保険事務所等は、これを調査確認の上、届出内容を社会保険庁にオンラインで伝送し、同庁は、これに基づいて受給権者に係る年金の支給停止額を算定の上、支給額を決定する。

(3)国民年金の老齢基礎年金

 老齢基礎年金では、保険料納付済期間が25年以上ある者などが65歳に達したとき、又は65歳に達する前に繰上げ支給の請求をしたときは、そのときから受給権者となる。そして、繰上げ支給の請求をした者が、その後、厚生年金保険の被保険者となったときは、年金の額の全部が支給停止されることになっていて、その手続は特別支給の老齢厚生年金の場合とほぼ同様である。

2 検査の結果

(検査の対象)

 北海道社会保険事務局ほか28社会保険事務局の213社会保険事務所等管内において、10年に特別支給の老齢厚生年金の裁定を受け年金の額の全部を支給されている受給権者等425,796人のうち、厚生年金保険の適用事業所からの給与収入が確認され調査の要があると認められた者が2,534人見受けられた。そこで、上記の社会保険事務所等において、これらの受給権者を使用している1,993事業所について、厚生年金保険の被保険者資格取得届等の提出の必要性の有無に着眼して10年度から13年度までの間における特別支給の老齢厚生年金及び老齢基礎年金の支給の適否を検査した。

(不適正支給の事態)

 検査したところ、上記の29社会保険事務局の196社会保険事務所等管内における881事業所の1,264人については当該事業所において常用的に使用されていて、年金の額の一部又は全部の支給を停止すべきであったのに被保険者資格取得届が提出されなかったなどのため、年金の支給停止の手続が執られていなかった。このため、特別支給の老齢厚生年金の受給権者1,219人に対する支給(支給額1,991,929,092円)について911,253,964円、老齢基礎年金の受給権者45人に対する支給(支給額22,825,212円)について22,825,212円、計934,079,176円が適正に支給されていなかった。
 このような事態が生じていたのは、受給権者又は事業主が制度を十分理解していなかったり、誠実でなかったりして、事業主が前記の届出を怠るなどしていたのに、上記の社会保険事務所等において、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったことによると認められる。
 なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執られた。
 これらの不適正支給額を地方社会保険事務局ごとに示すと次のとおりである。

地方社会保険事務局名 社会保険事務所等 本院が調査した受給権者数 不適正受給権者数 左の受給権者に支給した年金の額 左のうち不適正支給額

北海道

札幌西ほか9

131

42
千円
73,134
千円
28,584
宮城 仙台東ほか5 119 76 81,757 34,966
秋田 秋田ほか2 40 17 10,574 3,111
山形 山形ほか4 79 52 62,361 25,139
茨城 水戸南ほか4 141 82 127,372 57,836
群馬 前橋ほか4 81 43 71,794 33,174
埼玉 浦和ほか6 123 83 168,373 84,694
千葉 千葉ほか5 101 46 59,534 28,827
東京 麹町ほか23 231 114 170,963 90,069
神奈川 鶴見ほか12 149 78 177,203 96,920
富山 富山ほか3 51 19 30,153 12,205
山梨 甲府ほか2 55 28 43,707 21,239
岐阜 岐阜南ほか5 109 41 41,273 15,580
愛知 大曽根ほか13 175 69 102,648 48,700
三重 津ほか2 37 22 23,088 10,749
京都 上京ほか5 72 35 69,594 27,918
大阪 天満ほか16 112 70 121,142 56,707
兵庫 三宮ほか9 207 128 227,340 113,549
奈良 奈良ほか2 38 23 40,488 15,941
鳥取 鳥取ほか2 19 11 14,938 5,572
島根 松江ほか2 35 16 20,851 9,979
広島 広島東ほか7 76 36 66,536 29,177
香川 高松東ほか2 38 12 17,404 6,053
愛媛 松山東ほか4 41 17 35,960 17,026
高知 高知東ほか3 27 8 8,997 4,578
福岡 東福岡ほか8 98 57 100,025 37,674
大分 大分ほか3 30 19 25,115 10,607
宮崎 宮崎ほか3 53 13 12,706 4,569
沖縄 那覇ほか2 10 7 9,709 2,920
196箇所 2,478 1,264 2,014,754 934,079