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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 経済産業省|
  • 平成19年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定における剰余金について


(2) エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定における剰余金について

1 本院が表示した意見

 石油石炭税等を財源として燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策を行っているエネルギー需給勘定において、剰余金が依然として高い水準で推移している。剰余金が生じている要因を分析したところ、主として、歳出における不用額等が要因になっていて、しかも、特定の費目において継続して多額の不用額が発生している状況が見受けられた。そして、過年度の実績を十分考慮しないまま予算額を見積もっていることなどにより、予算額と実績額との間でかい離が生じて不用額が継続して発生するなどしていて、エネルギー需給勘定で実施する事業に充てるために一般会計から繰り入れられるなどした財源が有効に活用されておらず、その結果、多額の剰余金が生じているものと認められる。
 したがって、経済産業省及び環境省において、エネルギー需給勘定の剰余金を極力減少させるよう、不用額の発生要因を見極めて、この要因が予算額と執行実績との継続的なかい離等に起因する場合は、歳出の見積りに当たり、それらを十分考慮した適切なものにするよう、経済産業大臣及び環境大臣に対して平成20年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局の処置状況

 本院は、経済産業省資源エネルギー庁及び環境本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、経済産業省及び環境省は、本院指摘の趣旨に沿い、21年7月までに事務連絡を発するなどして、従前の予算の執行状況等を十分把握して不用額の発生要因を見極めるよう関係各課等に指示を行っていた。
 そして、22年度の歳出予算の見積りに当たって、これらを十分考慮した適切なものになるよう引き続き検討を行っていくこととしている。