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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第36 独立行政法人労働者健康福祉機構|
  • 平成19年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

交通機関等を利用する職員の通勤手当の支給について


交通機関等を利用する職員の通勤手当の支給について

平成19年度決算検査報告 参照)

1 本院が求めた是正改善の処置

 独立行政法人労働者健康福祉機構(以下「機構」という。)は、職員の通勤手当について、職員給与規程(平成16年規程第6号)等に基づいて、1か月定期券の価額等を基にして支給している。しかし、国及び他の独立行政法人においては、より経済的な6か月定期券の価額を基に通勤手当を支給しており、1か月定期券の価額等を基に通勤手当を支給している事態は適切とは認められない。
 したがって、機構において、給与システムの改修等の所要の準備を的確に進めて、6か月定期券の価額に基づく通勤手当を支給することを確実に行うよう、独立行政法人労働者健康福祉機構理事長に対して平成20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、20年9月に職員給与規程等を改正した後、給与システムの改修、職員への周知等を行い、21年4月1日から6か月定期券の価額に基づいて通勤手当を支給する処置を講じていた。