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  • 平成21年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第4 内閣府|
  • (内閣府本府)|
  • 平成20年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

新設等工事により取得するなどした国有財産等の国有財産台帳等への記録について


(1) 新設等工事により取得するなどした国有財産等の国有財産台帳等への記録について

平成20年度決算検査報告 参照)

1 本院が要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置

 内閣府本府が新設等工事により平成19年度に取得するなどした国有財産及び物品について、国有財産台帳及び物品管理簿(以下、これらを合わせて「国有財産台帳等」という。)への記録が適切に行われていないなどの事態が見受けられた。
 したがって、内閣府本府において、新設等工事により取得するなどした国有財産及び物品で国有財産台帳等に記録されていないものについては速やかに記録するなどの処置を講じ、また、事務処理の状況を適切に管理して適時適切に国有財産台帳等に記録するための具体的な事務手続を明確に定めるなど、国有財産台帳等に正確な記録が行われるよう事務処理体制を整備するなどの処置を講ずるよう、内閣総理大臣に対して21年7月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。

2 当局の処置状況

 本院は、内閣府本府において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、内閣府本府は、本院指摘の趣旨に沿い、新設等工事により19年度以降に取得するなどした国有財産及び物品のうち、新設、新築等として記録すべき国有財産については国有財産台帳に、また、取得したすべての物品については物品管理簿に、それぞれ記録していた。そして、18年度以前に取得するなどした国有財産及び物品については、必要な調査が終わり次第、記録すべきものを国有財産台帳等に記録することとしている。
 また、国有財産については21年8月に、物品については22年3月に、それぞれ記録の事務に関するマニュアルを定めて、事務処理の状況を適切に管理して適時適切に国有財産台帳等に記録するための事務手続を明確化するなど事務処理体制を整備するとともに、これらを関係部局等に周知して相互に十分な連携を図るよう指導するなどの処置を講じていた。