環境省は、ごみ固形燃料(以下「RDF」という。)化施設及びRDFを燃料とするRDF発電施設の整備を行う市町村等に対して補助金を交付している。しかし、補助金の交付を受けてRDF化施設を整備した多くの事業主体において、多額の燃料費や維持修繕費、運送費を要する一方、品質や引渡先の問題等により引渡単価が低額となっているなどして、財政負担が重くなっている事態が見受けられた。
したがって、環境省において、RDF化施設の運営に資する情報を提供したり、発電設備を備えたごみ焼却施設でRDFを利用する設備の整備の方策を検討したりするなどして、施設の健全な運営及び市町村のごみ処理事業の安定化に資する措置を講ずるよう、環境大臣に対して平成22年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、環境本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、環境省は、担当部局において本院指摘の趣旨に沿った処置を検討していたが、同部局は23年3月に発生した東日本大震災に係る災害廃棄物の処理に係る事務を担当しており、本件について処置を講ずるには至っていなかった。