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公益法人に補助金を交付して設置造成させている運用型の基金が保有する資金について有効活用を図るよう改善の処置を要求したもの


公益法人に補助金を交付して設置造成させている運用型の基金が保有する資金について有効活用を図るよう改善の処置を要求したもの

科目 農畜産業振興事業団(畜産助成勘定) (項)畜産助成事業費
平成15年10月1日以降は、
  独立行政法人農畜産業振興機構(畜産勘定)
    (項)畜産振興事業費
部局等 農林水産本省
独立行政法人農畜産業振興機構(平成15年9月30日以前は農畜産業振興事業団)本部
補助の根拠 農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号。平成15年10月1日以降は独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号))
基金の名称 (1) 運営特別基金
(2) 運営基盤強化基金
基金の概要 (1) 都道府県肉用子牛価格安定基金協会の運営基盤の強化を図るための基金
(2) 家畜衛生について自衛防疫事業を行う社団法人の家畜防疫対策等の実施基盤の強化等を図るための基金
基金設置団体 (1) 46地方畜産団体
(2) 44地方畜産団体
上記の団体に設置造成された基金のうち資金が有効活用されていない基金 (1) 46基金
(2) 44基金
90基金
上記基金の資金保有額(補助金相当額) (1) 65億8326万余円 (65億8326万余円)(平成22年度末)
(2) 17億0086万余円 (17億0086万余円)(平成22年度末)
82億8413万余円 (82億8413万余円)
上記の補助金相当額のうち有効活用されていない額 (1) 65億8326万円  
(2) 17億0086万円  
82億8413万円  

【改善の処置を要求したものの全文】

  公益法人に補助金を交付して設置造成させている運用型の基金が保有する資金の有効活用について

(平成23年10月19日付け    農林水産大臣
独立行政法人農畜産業振興機構理事長
宛て)

 標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり改善の処置を要求する。

1 基金の概要

(1) 基金造成のための補助金交付の概要

 農林水産省は、肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号。以下「肉用子牛特措法」という。)に基づき、肉用子牛生産の安定その他食肉に係る畜産の健全な発達を図り、農業経営の安定に資することを目的として、独立行政法人農畜産業振興機構(平成8年10月1日から15年9月30日までは農畜産業振興事業団、8年9月30日以前は畜産振興事業団。以下「機構」という。)が実施する肉用子牛等対策の財源として、牛肉等関税財源畜産業振興対策交付金(9年度から14年度までは牛肉等関税財源農畜産業振興事業団交付金、8年度以前は牛肉等関税財源畜産振興事業団交付金。以下「牛関交付金」という。)等を機構に交付している。
 機構は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)等に基づき、牛関交付金等を財源として、畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業等についてその経費に係る補助金を畜産関係団体に交付している。
 機構の補助金の交付を受けた畜産関係団体は、当該補助金を財源として更に各都道府県を単位とした畜産関係団体(以下「地方畜産団体」という。)へ補助金を交付しており、その補助金の交付を受けて地方畜産団体が実施する事業の中には、地方畜産団体の運営に必要となる資金に充てるために基金を造成しているものがある。
 そして、上記のような地方畜産団体が造成した基金には、運営特別基金、運営基盤強化基金等がある。

(2) 運営特別基金等の概要

 運営特別基金は、都道府県知事の指定を受けて肉用子牛特措法の規定による肉用子牛生産者補給金制度に係る業務を行う都道府県肉用子牛価格安定基金協会(以下「指定協会」という。)の運営基盤の強化を図るために造成されたものである。指定協会は、昭和63年の肉用子牛特措法の制定により、全国で設立されることとなった地方畜産団体であり、平成元年度までに47指定協会が設立され、機構はその全てに出資及び基本財産に充てるための補助金の交付を行っていた。しかし、「特殊法人等の整理合理化について」(平成9年12月閣議決定)において、機構による公益法人への出資が原則として禁止されたことから、機構は、出資金及び基本財産に充てるために交付した補助金の合計額と同額を11年12月から12年2月までの間に指定協会から機構に返還等させる一方で、家畜取引情報体系整備事業実施要領(平成2年2畜A第2009号農林水産省畜産局長通達)に基づく家畜取引情報体系整備事業助成実施要綱(平成2年2畜団第814号。15年10月からは家畜取引情報体系整備事業実施要綱(平成15年15農畜機第48号)。以下「取引情報整備要綱」という。)に基づき、社団法人全国肉用子牛価格安定基金協会(16年4月1日に社団法人全国肉用牛協会と統合して、同日以降は社団法人全国肉用牛振興基金協会。以下「全国協会」という。)を通じて、47指定協会が運営基盤の強化を図るための運営特別基金を造成する家畜取引情報体系整備事業に対して、上記の返還等された出資金等と同額の補助金を11年12月から12年3月までの間に交付等した。このような経緯により、22年度末において、社団法人東京都畜産会を除く46指定協会(注1) が運営特別基金を保有しており、その残高は65億8326万余円になっている。

 社団法人東京都畜産会を除く46指定協会  社団法人東京都畜産会は平成15年3月31日の解散に当たり補助金を返還している。

 この運営特別基金については、「肉用子牛生産者補給金制度の運用について」(平成元年元畜A第3463号農林水産省畜産局長通達)において、基金の運用により生じた果実(以下「運用益」という。)に相当する額の範囲内で、指定協会の肉用子牛生産者補給金制度に係る業務の管理運営に要する経費に充てる場合等に処分し得る旨が定められている。
 そして、運営特別基金は、取引情報整備要綱において、運用益に相当する額の範囲内で、機構理事長の承認を受けて支出する経費に充てる場合を除き、取り崩してはならないものとされている。
 このように、運営特別基金は、基金の運用益を肉用子牛生産者補給金制度に係る業務の管理運営に要する経費に充てる運用型の基金となっている。
 一方、機構は、運営特別基金と同様の目的で、肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業補助金交付要綱(平成15年15農畜機第230号。15年9月までは肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業補助金交付要綱(平成5年5畜団第556号))に基づき、指定協会の運営体制の強化を図るための財政支援として指定協会運営体制支援事業(以下「支援事業」という。)を実施しており、22年度は40指定協会(注2) に対して計1億7574万余円の補助金を交付している。

 40指定協会  指定協会のうち、平成22年度に支援事業の対象となっているもので、該当する指定協会は毎年度変動がある。

(3) 運営基盤強化基金の概要

 運営基盤強化基金は、都道府県を単位として家畜衛生について自衛防疫事業を行う社団法人である家畜畜産物衛生指導協会、畜産協会等の地方畜産団体(以下「県衛指協」という。)の家畜防疫対策に係る運営に必要となる資金に充てるために造成されたものである。機構は、昭和46年の家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の改正を踏まえ、県衛指協に対して、48年度から出資を開始し、55年度までに45県衛指協の全てに出資を行っていた。しかし、前記のとおり機構による公益法人への出資が原則として禁止されたことから、機構は、出資金と同額を平成12年11月までに県衛指協から機構に返還させる一方で、家畜防疫互助基金造成等支援事業実施要領(平成10年10畜A第1422号農林水産省畜産局長通達)に基づく家畜防疫互助基金造成等支援事業助成実施要綱(平成10年10農畜団第1118号。15年10月からは家畜防疫互助基金造成等支援事業実施要綱(平成15年15農畜機第48号)。以下「家畜防疫基金要綱」という。)に基づき、社団法人全国家畜畜産物衛生指導協会(21年4月1日に社団法人中央畜産会に統合。以下「中央畜産会」という。)を通じて、45県衛指協が家畜防疫対策に係る運営に必要となる資金に充てるための運営基盤強化基金を造成する事業に対して、上記の返還された出資金と同額の補助金を12年8月から同年11月までの間に交付した。このような経緯により、22年度末において、社団法人東京都畜産会を除く44県衛指協(注3) が運営基盤強化基金を保有しており、その残高は17億0086万余円になっている。

 社団法人東京都畜産会を除く44県衛指協  社団法人東京都畜産会は平成15年3月31日の解散に当たり補助金を返還している。

 そして、運営基盤強化基金は、家畜防疫基金要綱において、運用益に相当する額の範囲内で、機構理事長の承認を受けて支出する経費に充てる場合を除き、取り崩してはならないものとされており、基金の運用益を家畜防疫対策に要する経費に充てる運用型の基金となっている。

2 本院の検査結果

 (検査の観点、着眼点、対象及び方法)

 補助金等の交付により造成した基金等を保有する団体が基金により実施している事業に関しては、18年8月に、所管府省が補助金交付要綱等に基づく指導監督を行う場合の基準として、「補助金等の交付により造成した基金等に関する基準」が閣議決定されている。
 また、本院は、農林水産省及び機構が補助金等を交付して設置造成させている基金について検査を実施し、その有効活用を図るよう22年8月に改善の処置を要求 している。
 そして、農林水産省及び機構は、上記の閣議決定、本院の指摘等を踏まえて、補助金等を交付して設置造成させている基金の見直しを行ってきており、牛関交付金を財源として設置造成させている基金の中で、23年度においても運用型の基金として設置されているものは、運営特別基金及び運営基盤強化基金のみとなっている。
 そこで、本院は、有効性等の観点から、現下の厳しい国の財政事情の下で、基金の在り方や規模等の見直しは事業の実施状況、社会経済情勢の変化等に応じて適時適切に実施されているかなどに着眼して、農林水産省、機構、全国協会、中央畜産会並びに23指定協会及び22県衛指協(注4) において会計実地検査を行った。そして、46指定協会が造成した運営特別基金、44県衛指協が造成した運営基盤強化基金及び支援事業を対象として、18年度から22年度までの間の運用益等の状況や事業の実施状況等を機構並びに46指定協会及び44県衛指協(注5) から調書を徴するなどして検査した。

(注4)
 23指定協会及び22県衛指協  重複するものがあるため、地方畜産団体の数としては29である。
(注5)
 46指定協会及び44県衛指協  重複するものがあるため、地方畜産団体の数としては57である。

 (検査の結果)

 検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 運営特別基金及び運営基盤強化基金の資金保有額について

 22年度末で、運営特別基金を保有する46指定協会(注6) における資金保有額の合計は計65億8326万余円(補助金相当額(注7) 同額)、運営基盤強化基金を保有する44県衛指協(注8) における資金保有額の合計は計17億0086万余円(補助金相当額(注7) 同額)となっていた。

 補助金相当額  運用益相当額を含む額である。

(2) 運営特別基金の運用状況等について

 運営特別基金の18年度から22年度までの運用実績についてみると、定期預金(1か年もの)で運用している指定協会が最も多く、年度別に46指定協会の平均運用利回りをみると、最も高かったのは21年度の0.88%(基金の期首残高に対する運用益の割合。以下同じ。)、最も低かったのは18年度の0.60%となっていた。そして、22年度の平均運用利回りは0.78%で、46指定協会の全てに出資が行われていた元年度における定期預金(1か年もの)の平均利率4.05%と比較すると約5分の1の低い率になっていた。このため、各指定協会の運用益を18年度から22年度までの5か年間で平均してみたところ、指定協会により資金保有額は異なるが、100万円未満が29指定協会(全体の63.0%)、100万円以上250万円未満が14指定協会(同30.4%)、250万円以上500万円未満が2指定協会(同4.3%)、500万円以上が1指定協会(同2.1%)となっており、運用益が100万円未満の指定協会が過半を占めていた。
 そして、各指定協会は、18年度から22年度までの間に、取引情報整備要綱に基づき、機構理事長の承認を受けて、前年度の運営特別基金の運用益に相当する範囲内の額を当該年度の肉用子牛生産者補給金制度に係る業務の管理運営に要する経費である職員等の人件費、事務所賃借料等に充てていた。しかし、運用益が上記のとおり少額であることから、運用益を5か年間で平均した額が500万円以上となっている指定協会においても、運用益に相当する額は上記各年度の職員等の人件費、事務所賃借料等の18.0%から24.7%にすぎない状況となっていた。そして、多くの指定協会は、管理運営に要する経費のうち運用益に相当する額により賄うことができない部分については、自己資金のほか、支援事業に係る補助金を充てていた。

(3) 運営基盤強化基金の運用状況について

 運営基盤強化基金の18年度から22年度までの運用実績についてみると、定期預金(1か年もの)で運用している県衛指協が最も多く、年度別に44県衛指協の平均運用利回りをみると、最も高かったのは20年度の0.73%、最も低かったのは18年度の0.45%となっていた。そして、22年度の運用利回りは0.64%で、44県衛指協の全てに出資が行われていた昭和55年度における定期預金(1か年もの)の平均利率7.47%と比較すると約11分の1の低い率になっていた。このため、各県衛指協の運用益を平成18年度から22年度までの5か年間で平均してみたところ、県衛指協により資金保有額は異なるが、10万円未満が13県衛指協(全体の29.5%)、10万円以上25万円未満が15県衛指協(同34.0%)、25万円以上50万円未満が9県衛指協(同20.4%)、50万円以上が7県衛指協(同15.9%)となっており、運用益が25万円未満の県衛指協が過半を占めていた。
 そして、各県衛指協は、18年度から22年度までの間に、家畜防疫基金要綱に基づき、機構理事長の承認を受けて、当該年度に運営基盤強化基金の運用益に相当する範囲内の額を家畜防疫対策に要する経費である職員等の人件費、事務所賃借料等に充てていたが、運営特別基金と同様に、運用益を5か年間で平均した額が最多の80万円となっている県衛指協においても、運用益に相当する額は上記各年度の職員等の人件費等の1.9%から2.2%にすぎない状況となっていた。

 このように、両基金の運用益に相当する額は、職員等の人件費、事務所賃借料等毎年度の必要額をおおむね正確に見積もることが可能な経費に充てられており、近年の社会経済情勢の変化等に伴い運用利回りが低率であるため事業経費に充てられる額が少額となっている中で、多額の資金を保有して指定協会の運営基盤の強化等のために家畜取引情報体系整備事業等を運用型の基金事業として実施する必然性は乏しい状況になっている。また、運営特別基金において同種の経費に充てるために別途支援事業に係る補助金が交付されるなどしていて、両基金は、運用益を事業の安定的な財源にするという運用型の基金としての役割が著しく低下している状況となっている。

 (改善を必要とする事態)

 近年の低金利状況下において、運営特別基金及び運営基盤強化基金の運用益に相当する額が少額になっていることなどにより、指定協会の運営基盤の強化等のために家畜取引情報体系整備事業等を運用型の基金事業として実施する必然性が乏しい状況になっていて、運用益を事業の安定的な財源にするという基金としての役割が著しく低くなっているのに、運営特別基金及び運営基盤強化基金に多額の資金が保有されている事態は、貴重な財政資金が有効に活用されていないため適切ではなく、改善の要があると認められる。

 (発生原因)

 このような事態が生じているのは、農林水産省及び機構において、事業の実施状況、金利の低下とその継続といった社会経済情勢の変化等に応じて、基金の在り方や規模等の見直しを適時適切に実施していないことなどによると認められる。

3 本院が要求する改善の処置

 近年、予算執行の透明性の確保や財政資金の有効活用に対する要請が高まる中で、基金事業については、基金の設置の必要性を含めて厳しく見直すことが求められている。
 ついては、農林水産省及び機構において、運営特別基金及び運営基盤強化基金に係る補助金相当額を国又は機構に返還させた上で、これまで両基金が充てられていた経費の性質に鑑み必要に応じて年度ごとに補助金等を交付することとするなどして、財政資金の有効活用を図るよう改善の処置を要求する。

(注6)
 22年度末で運営特別基金を保有する46指定協会  社団法人北海道畜産物価格安定基金協会、社団法人青森県畜産協会、社団法人岩手県農畜産物価格安定基金協会、社団法人宮城県畜産協会、社団法人秋田県農業公社、社団法人山形県畜産協会、社団法人福島県畜産振興協会、社団法人茨城県畜産協会、社団法人栃木県畜産協会、社団法人群馬県畜産協会、社団法人埼玉県畜産会、社団法人千葉県畜産協会、社団法人神奈川県肉用子牛価格安定基金協会、公益社団法人新潟県畜産協会、社団法人富山県畜産振興協会、社団法人石川県畜産協会、社団法人福井県畜産経営安定基金協会、社団法人山梨県畜産協会、社団法人長野県畜産物価格安定基金協会、社団法人岐阜県肉用子牛価格安定基金協会、社団法人静岡県畜産協会、社団法人愛知県畜産協会、社団法人三重県畜産協会、社団法人滋賀県畜産振興協会、社団法人京都府畜産振興協会、社団法人大阪府畜産会、社団法人兵庫県畜産協会、社団法人奈良県肉用子牛価格安定基金協会、社団法人畜産協会わかやま、社団法人鳥取県畜産推進機構、社団法人島根県畜産振興協会、社団法人岡山県畜産協会、社団法人広島県畜産協会、社団法人山口県畜産振興協会、社団法人徳島県畜産協会、社団法人香川県畜産協会、社団法人愛媛県畜産協会、社団法人高知県肉用子牛価格安定基金協会、社団法人福岡県畜産協会、社団法人佐賀県畜産協会、社団法人長崎県畜産物価格安定基金協会、社団法人熊本県畜産協会、社団法人大分県畜産協会、社団法人宮崎県畜産協会、社団法人鹿児島県畜産協会、財団法人沖縄県畜産振興基金公社
(注8)
 22年度末で運営基盤強化基金を保有する44県衛指協  社団法人北海道家畜畜産物衛生指導協会、社団法人青森県畜産協会、社団法人岩手県畜産協会、社団法人宮城県畜産協会、社団法人秋田県農業公社、社団法人山形県畜産協会、社団法人福島県畜産振興協会、社団法人茨城県畜産協会、社団法人栃木県畜産協会、社団法人群馬県畜産協会、社団法人埼玉県畜産会、社団法人千葉県畜産協会、社団法人神奈川県畜産会、公益社団法人新潟県畜産協会、社団法人富山県畜産振興協会、社団法人石川県畜産協会、社団法人福井県畜産協会、社団法人山梨県畜産協会、社団法人長野県畜産会、社団法人岐阜県畜産協会、社団法人静岡県畜産協会、社団法人愛知県畜産協会、社団法人三重県畜産協会、社団法人滋賀県畜産振興協会、社団法人京都府家畜畜産物衛生指導協会、社団法人大阪府畜産会、社団法人兵庫県畜産協会、社団法人奈良県畜産会、社団法人鳥取県畜産推進機構、社団法人島根県畜産振興協会、社団法人岡山県畜産協会、社団法人広島県家畜畜産物衛生指導協会、社団法人山口県畜産振興協会、社団法人徳島県畜産協会、社団法人香川県畜産協会、社団法人愛媛県畜産協会、社団法人高知県肉用子牛価格安定基金協会、社団法人福岡県畜産協会、社団法人佐賀県畜産協会、社団法人長崎県畜産協会、社団法人熊本県畜産協会、社団法人大分県畜産協会、社団法人宮崎県畜産協会、社団法人鹿児島県家畜畜産物衛生指導協会