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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成24年10月

「人事・給与等業務・システムについて、参加府省等との調整をより一層実施するなどして、安定的に運用できるよう引き続き改修に努めるとともに、参加府省等と十分情報共有を図り移行支援を実施するなどして、最適化効果が早期に発現するよう内閣総理大臣及び人事院総裁に対して意見を表示したもの」


<報告書 前文>

 本報告書は、人事・給与等業務・システムについて、最適化の実施に当たり、担当府省と参加府省等との間の調整は適切か、また、最適化を円滑に進捗させるための具体的課題を適切に解決しているかなどに着眼して検査を実施した結果、参加府省等との調整をより一層実施するなどして、安定的に運用できるよう引き続き改修に努めるとともに、参加府省等と十分情報共有を図り移行支援を実施するなどして、最適化効果が早期に発現するよう内閣総理大臣及び人事院総裁に対して意見を表示したことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 本件事態等の検査状況については、「人事・給与等業務・システム、調達業務の業務・システム並びに旅費、謝金・諸手当及び物品管理の各業務・システムの3の府省共通業務・システムにおける最適化の進捗状況等について 」として、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、別途、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告している。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成23年度決算検査報告」において「意見を表示し又は処置を要求した事項 」として掲記されるものである。

平成24年10月
会計検査院


目次

1 人事・給与等業務・システムの概要

2 本院の検査結果

3 本院が表示する意見