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  • 令和4年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 農林水産省|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)農林水産本省
(項)消費者・食農連携深化対策費
(項)農業経営対策費
(項)担い手育成・確保等対策費
(項)国産農産物生産・供給体制強化対策費
(項)6次産業化市場規模拡大対策費
(項)農業生産基盤整備事業費
(項)農業施設災害復旧事業費
東日本大震災復興特別会計
(組織)農林水産本省
(項)農林水産業復興事業費
部局等
農林水産本省、5農政局
補助等の根拠
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)、予算補助
補助事業者等
(事業主体)
県4、団体2、計6補助事業者等
(県1、団体1、計2事業主体)
間接補助事業者等(事業主体)
県2、市5、町1、団体等10、計18間接補助事業者等
(市3、町1、団体等10、計14事業主体)
補助事業等
経営継続補助事業、農村地域防災減災事業、農業次世代人材投資事業(平成28年度以前は、青年就農給付金事業)等
事業費の合計
2,925,491,357円
上記に対する国庫補助金等交付額の合計
1,643,762,534円
不当と認める事業費の合計
244,355,574円
上記に対する不当と認める国庫補助金等相当額の合計
195,491,668円

1 補助金等の概要

農林水産省所管の補助事業等は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省は、この事業に要する経費について、直接又は間接に事業主体に対して補助金等を交付している。

2 検査の結果

本院は、合規性、経済性等の観点から、42都道府県、476市町村及び1,306団体等において、実績報告書、設計図書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。このほか、一部の地方公共団体等について、資料の提出を求めてその内容を確認するなどして検査した。

その結果、1県、4市町、11団体等、計16事業主体が実施した経営継続補助事業、農村地域防災減災事業、農業次世代人材投資事業(平成28年度以前は、青年就農給付金事業)等に係る国庫補助金195,491,668円が不当と認められる。

これを不当の態様別に示すと次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないなどのもの

11件 不当と認める国庫補助金 26,776,020円

(2) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの

2件 不当と認める国庫補助金 54,744,981円

(3) 工事の設計が適切でなかったもの

1件 不当と認める国庫補助金 109,934,567円

(4) 工事費の積算が過大となっていたもの

1件 不当と認める国庫補助金 2,585,000円

(5) 補助金を過大に受給していたもの

1件 不当と認める国庫補助金 1,451,100円

また、不当の態様別・事業主体別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないなどのもの

(2) 補助対象事業費を過大に精算するなどしていたもの

(3) 工事の設計が適切でなかったもの

(4) 工事費の積算が過大となっていたもの

(5) 補助金を過大に受給していたもの