ページトップ
  • 昭和58年度|
  • 第2章 所管別又は団体別の検査結果|
  • 第1節 所管別の検査結果|
  • 第11 建設省|
  • 昭和57年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

公営住宅関係国庫補助事業の実施及び経理の適正化について


(1) 公営住宅関係国庫補助事業の実施及び経理の適正化について

(昭和57年度決算検査報告)

 建設省では、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的として、都道府県及び市町村に対し公営住宅建設費補助金を交付しているが、この補助を受けて建設し、昭和57年中に入居者を募集した新築公営住宅の入居者の決定について検査したところ、法令で定める収入基準を超える収入がある者が入居していて、公営住宅建設事業の目的を達しておらず、また、このように目的を達していないものについてまで公営住宅の入居者の家賃負担の軽減を図るための公営住宅家賃収入補助金及び家賃を低額に維持するための公営住宅等家賃対策補助金が交付されていて、補助制度の趣旨に沿わない事態が多数見受けられたので、これらについて適切な処置を執るとともに、各事業主体に対し、入居申込者の収入について効果的な審査を実施するなど適切な指導を行う要があると認め、58年11月に是正改善の処置を要求した。

 これに対し、建設省では、本院指摘の趣旨に沿い、公営住宅家賃収入補助金等の交付が不適切となっているものについては補助金の返還などの措置を執るとともに、58年12月に関係地方公共団体に対し「公営住宅の入居審査等の適正な実施について」の通達を発して入居申込者の収入認定に係る審査の方法等の具体的指針を示し、59年5月に事業主体相互の連絡を密にするための公営住宅管理対策連絡会を設置して入居審査に係る事務処理を検討するなどし、事態の再発防止を図るための処置を講じた。