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  • 平成9年度|
  • 第2章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 運輸省|
  • 平成8年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

住宅騒音防止対策事業において設置する冷暖房機器について


住宅騒音防止対策事業において設置する冷暖房機器について

(平成8年度決算検査報告参照)

1 本院が要求した是正改善の処置

(検査結果の概要)

 運輸省では、公共用飛行場周辺における住宅騒音防止対策事業において設置する冷暖房機器について、機器の能力、屋外機の騒音値等を標準仕様書で定め、この基準に適合する機種を運輸省規格品とし補助の対象にしている。
 そこで、近年、品質、性能の向上が著しく、価格の低廉化も図られているインバーター方式の市販の冷暖房機器(以下「市販機」という。)を補助対象に加えることができないか調査した。その結果、市販機の機種の相当数は、運輸省規格品と比べて塗装の仕様が異なるほかはその性能において遜色なく、価格も低廉で消費電力も節約できるものとなっていて、補助の対象に加えても問題はなく、住宅所有者等にとっても有利な面があるのに、選択の範囲を限定している事態は適切を欠いていると認められた。
 このような事態が生じているのは、運輸省において、近年、市販機の騒音値の低減など性能の向上が著しい状況となっていること及び住宅所有者等による機種の選択の範囲を広げることなどについての認識が十分でなく、市販機を補助の対象に加えるための方策を講じていないことによると認められた。

(検査結果により要求した是正改善の処置)

 市販機の性能調査や市場の実態調査を実施するなどして、市販機を補助の対象に加え、補助事業の内容の充実を図るよう、運輸大臣に対し平成9年12月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を要求した。

2 当局が講じた是正改善の処置

 運輸省では、本院指摘の趣旨に沿い、10年11月に、市販機を冷暖房機器の補助対象機種とすることに決定し、空港周辺整備機構等の補助事業者に対して通知を発し、11年度の事業から適用する処置を講じた。