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  • 平成9年度|
  • 第3章 国会からの検査要請事項及び特定検査対象に関する検査状況

国会からの検査要請事項に関する検査状況


第1節 国会からの検査要請事項に関する検査状況

 平成9年12月、国会法等の一部を改正する法律(平成9年法律第126号)が成立し、同法により、国会の各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができることとされた。これに対応して、会計検査院法(昭和22年法律第73号)が改正され、会計検査院は、国会法(昭和22年法律第79号)第105条の規定による要請があったときは、当該要請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができることとされた。
 10年1月から10月までの間に、国会法第105条の規定による要請を受諾したものは公的宿泊施設の運営に関するもの1件であり、これについては検査を実施してその結果を報告した。その報告の概要は次のとおりである。

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