(公的宿泊施設の現状と推移)
平成8年度末における公的宿泊施設は、各施設種別を合計すると施設数366施設(注1)
、客室数12,694室、宿泊定員41,187人である。
その推移を施設数についてみると、昭和51年度末(268施設)から昭和61年度末までの10年間では66施設(24%)増加したが、61年度末(334施設)から平成8年度末までの10年間(以下「最近10年間」という。)では32施設(9%)の増加となっていて、伸び率は減少している(図2−1)
。
一方、客室数、定員数の推移をみると、最近10年間でそれぞれ、2,897室(29%)、9,135人(28%)増加していて、この間の伸び率は施設数の増加を上回っている(図2−2
〜3)
(各年度の詳細は付表2
参照)。
この結果、1施設当たりの平均客室数は18%、平均定員数は17%増加し、施設規模が拡大している。
また、最近10年間の客室数、定員数の増加のうち、61年度末に既に開業していた施設(以下「既存施設」という。)の増改築等によるものは、それぞれ1,237室(増加客室数の42%)、4,347人(増加定員数の47%)である。
以上を施設種別ごとにみると、次のとおりである。
(設置者) | (施設名称) | (開業年月日) | |
厚生省 | 長野厚生年金健康福祉センターサンピア佐久 | 平成9年4月1日 | |
郵政省 | 日光霧降郵便貯金総合保養施設 | 9年4月15日 | |
同 | 伊勢志摩郵便貯金総合保養施設(仮称) | 11年度予定 | |
雇用促進事業団 | 勤労者リフレッシュセンター | 10年3月10日 |
(ア)厚生省(社会保険庁)の設置施設数は8年度末現在187施設であり、最近10年間に、被保険者等のニーズの多様化に対応するなどのため、健康増進機能を備えた施設などが44施設新設された一方、老朽化等により健康保険保養所、船員保険保養所が20施設廃止された結果、24施設増加している。
また、客室数は5,162室、定員数は13,954人であり、最近10年間に1,410室、3,972人増加している。このうち既存施設の増改築等による増加は、それぞれ248室、725人となっている。
(イ)郵政省所管の郵便貯金会館は8年度末現在15施設あり、50年代に4施設が開業して以降新設はないが、平成2年に1施設を改築、3年に1施設を移転している。
また、客室数は784室、定員数は1,319人であり、最近10年間に、既存施設の増改築等によりそれぞれ192室、197人増加している。
(ウ)雇用促進事業団の設置施設数は8年度末現在70施設であり、昭和50年度末以降は勤労総合福祉センター、勤労者野外活動施設(B型)を中心として61年度末までに44施設が設置されたが、最近10年間では都市型福祉施設である勤労者職業福祉センターが2施設設置されている。
また、客室数は2,374室、定員数は9,839人であり、最近10年間にそれぞれ425室、1,568人増加している。このうち既存施設の増改築等によるものは、253室、1,275人である。
(エ)簡易保険福祉事業団の設置施設数は8年度末現在81施設であり、50年代に22施設が新設されたが、最近10年間では、2施設が設置されている。
また、客室数は3,344室、定員数は12,061人であり、最近10年間にそれぞれ515室、1,959人増加している。このうち、老朽化等による既存施設の増改築(36施設)によるものは、403室、1,534人である。
(オ)年金福祉事業団の大規模年金保養基地は55年度から63年度にかけて11基地13施設が開業(このうち最近10年間に4施設が開業)して以降新設はない。
また、8年度末現在の客室数は1,030室、定員数は4,014人であり、最近10年間にそれぞれ355室、1,439人増加している。このうち既存施設の増改築によるものは141室、616人である。
(備考)1. | 設置者提出資料により作成。 |
2. | 各年度末の施設数。 |
(備考)1. | 設置者提出資料により作成。 |
2. | 各年度末の客室数。 |
(備考)1. | 設置者提出資料により作成。 |
2. | 各年度末の定員。 |
(健康増進機能への重点化)
61年度以降新設された施設は、厚生省所管の施設を中心に75%の施設にテニスコート、約半数の施設にプールが設置されているなど、スポーツ施設を併設した多機能型の施設が多く、従来の宿泊保養を中心としたいわば単機能型の施設と機能面で差異が認められる(表2−1)
。
なお、公的宿泊施設の建ぺい率は、厚生省所管の施設で10.6%、雇用促進事業団の所管の施設で3.3%と一般的に低くなっているが、これは施設種別によってはその目的が健康増進等の色彩が強く敷地全体の中で屋外スポーツ施設の占める面積が大きいことなどによると認められる。
施設種別 | 61年度以降に開業した施設数 | 左のうちテニスコート・プール・グラウンドを有する施設数 | 60年度以前に開業した施設数 | 左のうちテニスコート・プール・グラウンドを有する施設数 | ||||||
テニスコート | プール | グラウンド | テニスコート | プール | グラウンド | |||||
<厚生省(社会保険庁)> | 51 | 42 | 39 | 24 | 6 | 136 | 44 | 42 | 21 | 12 |
健康保険保養所等 船員保険保養所等 厚生年金会館等 国民年金健康保養センター等 |
9 3 25 14 |
4 3 22 13 |
4 3 20 12 |
0 1 18 5 |
0 0 6 0 |
27 32 34 43 |
2 5 16 21 |
2 5 16 19 |
0 1 16 4 |
0 1 10 1 |
<郵政省> 郵便貯金会館 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
<雇用促進事業団> 勤労者職業福祉センター等 |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 66 | 38 | 28 | 17 | 9 |
<簡易保険福祉事業団> 簡易保険保養センター等 |
2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 79 | 17 | 16 | 2 | 1 |
<年金福祉事業団> 大規模年金保養基地 |
7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
<全施設計> | 64 | 54 | 48 | 33 | 11 | 302 | 108 | 92 | 49 | 27 |
100% | 84% | 75% | 51% | 17% | 100% | 35% | 30% | 16% | 8% |
(1施設当たりの規模)
8年度末における1施設当たりの平均の客室数及び定員数は、34室、112人である。これを施設種別ごとにみると、最小は健康保険保養所等の15室40人、最大は大規模年金保養基地の79室308人となっている(表2−2) 。
施設種別 | 客室数 | 宿泊定員 | ||
平均 | 平均 | 最大 | 最小 | |
<厚生省(社会保険庁)> |
室 27 |
人 74 |
人 292 |
人 14 |
健康保険保養所等 船員保険保養所等 厚生年金会館等 国民年金健康保養センター等 |
15 14 49 20 |
40 41 113 76 |
66 120 292 152 |
14 18 49 60 |
<郵政省> 郵便貯金会館 |
52 | 87 | 202 | 33 |
<雇用促進事業団> 勤労者職業福祉センター等 |
33 | 140 | 370 | 66 |
<簡易保険福祉事業団> 簡易保険保養センター等 |
41 | 148 | 395 | 47 |
<年金福祉事業団> 大規模年金保養基地 |
79 | 308 | 567 | 186 |
<全施設平均> | 34 | 112 | 567 | 14 |
これに対して、民間の代表的な旅館団体及びホテル団体の平均客室数、定員数は、それぞれ39室、144人及び163室、280人となっている。
(公的宿泊施設の割合)
なお、民間の旅館・ホテルの施設数の推移を、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく届出施設でみると、図2−4のとおりであり、今回の検査対象施設に限っていえば、公的宿泊施設数の占める割合は近年0.5%弱である(図2−5 参照)。また、公的宿泊施設が所在する市町村に限定して本院が調査したところ、管内の旅館・ホテル数(各市町村観光主管課調べ)に対する公的宿泊施設数の割合は、2.5%程度であった。
(図2−5)今回検査の対象とした公的宿泊施設の旅館・ホテル数に占める割合
現在運営されている公的宿泊施設が建築されてからの平均経過年数は14年であり、施設種別ごとでは、国民年金健康センターの2年から中小企業レクリェーションセンターの26年までとなっている(表2−3)
。
国民年金健康センターのように、平均経過年数が特に短いものは制度創設(平成4年)が新しいことによるものであるが、例えば健康保険保養所のように制度創設(昭和24年)後長期間経過しているものでも、建替え等によって平均経過年数が12年と比較的短くなっているものもある。
施設種別 | 平均経過年数 |
<厚生省(社会保険庁)> | 13 |
(健康保険保養所等) 健康保険保養所 健康保険保健福祉センター (船員保険保養所等) 船員保険保養所 船員保険福祉センター (厚生年金会館等) 厚生年金会館 厚生年金休暇センター 厚生年金健康福祉センター (国民年金健康保養センター等) 国民年金健康保養センター 国民年金会館 国民年金健康センター |
10 12 7 18 19 14 12 17 14 6 12 14 15 2 |
<郵政省> 郵便貯金会館 |
20 |
<雇用促進事業団> | 19 |
勤労者職業福祉センター 勤労者福祉センター 勤労者野外活動施設(B型) 勤労総合福祉センター 全国勤労青少年会館 中小企業レクリェーションセンター |
8 17 17 21 24 26 |
<簡易保険福祉事業団> | 12 |
簡易保険保養センター 簡易保険会館 |
12 19 |
<年金福祉事業団> 大規模年金保養基地 |
11 |
全施設 | 14 |
公的宿泊施設は、後に[2]−(1)「設置の手続」で示すとおり、その事業の性格上、都道府県等地方公共団体の要望を受けて設置されることとなっているものが多い。このため、例えば国民年金健康保養センターが、各都道府県に1箇所整備することを目標としたことから、48施設が45都道府県に立地しているなど、施設の所在地を各施設種別ごとにみると、都道府県間に大きな偏りは見られない(詳細は付表3
参照)。
これに対して民間の旅館・ホテルの設置状況をみると、設置数が最も多い静岡県は、最も少ない佐賀県の9.8倍となっているなど、都道府県間の差異が大きいが、これは宿泊需要を反映している側面が強いためと考えられる(詳細は付表4
参照)。
[2]設置手続と建設費
公的宿泊施設の設置手続は、施設種別ごとに若干の差異はあるものの、設置箇所の選定から、基本構想、施設の設計、施設の建設工事、施設の完成等の段階を経て行われることになっている。この詳細については、巻末資料の付図1のとおりである。
この設置手続にはいずれも地方公共団体からの設置要望等及び地元(旅館組合等)との調整が含まれているが、これをまとめると表2−4のとおりである。
設置者 | 地方公共団体の設置 要望 |
地元(旅館組合等)との調整主体 |
厚生省(社会保険庁) | あり | 地方公共団体において調整 |
郵政省 | あり | 郵政省において調整 |
雇用促進事業団 | あり | 地方公共団体において調整 |
簡易保険福祉事業団 | あり | 事業団において調整 |
年金福祉事業団 | あり | 地方公共団体において調整 |
(備考)1. | 設置者提出資料により作成。 |
2. | 「地方公共団体において調整」とは、地方公共団体が設置者と地元(旅館組合等)との間において、各種の調整を行うことをいう。 |
公的宿泊施設の建設費については、基本的に各社会保険の被保険者等が支払う保険料や郵便貯金の運用益などを財源として国の各特別会計から支出されている。
施設種別ごとの土地取得費及び建物等の建設費(建設当初)は表2−5のとおりである。また、近年の増改築費等を示すと表2−6のとおりである。
施設種別 | 土地取得費 | 当初建設費 |
<厚生省(社会保険庁)> | 121,604 | 265,956 |
(健康保険保養所等) 健康保険保養所 健康保険保健福祉センター (船員保険保養所等) 船員保険保養所 船員保険福祉センター (厚生年金会館等) 厚生年金会館 厚生年金休暇センター 厚生年金健康福祉センター (国民年金健康保養センター等) 国民年金健康保養センター 国民年金会館 国民年金健康センター |
5,233 1,551 3,682 2,954 1,497 1,457 84,190 17,610 14,587 51,993 29,226 16,278 3,224 9,724 |
10,097 124 9,974 6,563 2,166 4,397 199,554 53,811 66,019 79,722 49,740 23,750 10,975 15,013 |
<郵政省> | 30,869 | 69,034 |
郵便貯金会館 郵便貯金総合保養施設 |
29,210 1,659 |
49,701 19,333 |
<雇用促進事業団> | 3,715 | 89,733 |
勤労者職業福祉センター 勤労者福祉センター 勤労者野外活動施設(B型) 勤労総合福祉センター 全国勤労青少年会館 中小企業レクリェーションセンター |
- - - 832 2,395 487 |
30,033 10,098 25,407 14,770 6,617 2,806 |
<簡易保険福祉事業団> | 18,124 | 57,933 |
簡易保険保養センター 簡易保険会館 |
9,166 8,958 |
39,787 18,146 |
<年金福祉事業団> 大規模年金保養基地 |
38,354 |
93,021 |
<全施設計> | 212,669 | 575,678 |
(備考)1. | 設置者提出資料により作成。 |
2. | 当初建設費は、原則として以下の価額であり、設置者間で異なる。 |
厚生省(社会保険庁):建設時の国有財産台帳登載価額。 | |
郵政省:建設時の国有財産台帳登載価額。 | |
雇用促進事業団:建設時の財産台帳登載価額。 | |
簡易保険福祉事業団:建設時の固定資産台帳登載価額。 | |
年金福祉事業団:工事請負金額。 |
4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | |
<厚生省(社会保険庁)> | 4,834 | 10,210 | 12,295 | 7,462 | 9,246 |
(健康保険保養所等) 健康保険保養所 健康保険保健福祉センター (船員保険保養所等) 船員保険保養所 船員保険福祉センター (厚生年金会館等) 厚生年金会館 厚生年金休暇センター 厚生年金健康福祉センター (国民年金健康保養センター等) 国民年金健康保養センター 国民年金会館 国民年金健康センター |
796 793 3 220 7 213 1,345 451 765 128 2,472 1,773 - 698 |
797 759 38 387 3 384 5,446 930 2,794 1,721 3,578 3,279 - 298 |
964 925 39 104 44 60 9,492 1,194 5,594 2,703 1,734 1,734 - - |
815 655 160 58 3 54 4,907 3,326 569 1,011 1,680 1,680 - - |
1,128 973 154 26 24 1 4,689 993 1,232 2,463 3,402 3,359 - 42 |
<郵政省> 郵便貯金会館 |
- |
- |
17,303 |
6,482 |
7,526 |
<雇用促進事業団> | 7,497 | 18,430 | 24,994 | 13,647 | 23,705 |
勤労者職業福祉センター 勤労者福祉センター 勤労者野外活動施設(B型) 勤労総合福祉センター 全国勤労青少年会館 中小企業レクリェーションセンター |
- 168 3,020 3,221 - 1,087 |
157 2,055 7,267 4,507 1,809 2,633 |
537 591 11,164 7,698 1,491 3,512 |
2,288 - 3,538 4,793 2,089 937 |
465 1,396 8,862 6,483 5,138 1,358 |
<簡易保険福祉事業団> | 3,148 | 5,405 | 5,116 | 20,959 | 10,328 |
簡易保険保養センター 簡易保険会館 |
3,148 - |
5,405 - |
5,116 - |
20,959 - |
10,328 - |
<年金福祉事業団> 大規模年金保養基地 |
2,275 |
2,712 |
10,255 |
11,126 |
4,717 |
<全施設計> | 17,755 | 36,758 | 69,965 | 59,677 | 55,523 |
(備考)1. | 設置者提出資料により作成。 |
2. | 増改築費には、国有財産又は各事業団の資産の取得に当たるものが含まれる。 |
また、施設種別ごとの建設費等を負担する国の各特別会計と財源は表2−7のとおりである。
施設 種別 |
建設費等を負担する国の特別会計 | 財源 | |
厚生省 (社会保険庁) |
健康保険保養所等 | 厚生保険特別会計(健康勘定) (項)保健事業費等業務勘定へ繰入 ↓
同 特別会計(業務勘定)(項)保健事業費 (項)福祉施設事業費 |
政府管掌健康保険の保険料。保険料は被保険者の標準報酬月額に8.2%を乗じた額等で、事業主と被保険者がそれぞれ2分の1を負担。 |
船員保険保養所等 | 船員保険特別会計 (項)福祉事業費 |
船員保険の保険料。保険料は被保険者の標準報酬月額に0.7%を乗じた額で、船舶所有者が負担。 | |
厚生年金会館等 | 厚生保険特別会計(年金勘定) (項)福祉施設費等業務勘定へ繰入 ↓
同 特別会計(業務勘定)(項)福祉施設事業費 |
厚生年金保険の保険料。保険料は被保険者の標準報酬月額に17.35%を乗じた額等で、事業主と被保険者がそれぞれ2分の1を負担。 | |
国民年金健康保養センター等 | 国民年金特別会計(国民年金勘定) (項)福祉施設費等業務勘定へ繰入 ↓
同 特別会計(業務勘定)(項)福祉施設費 |
国民年金(第1号被保険者)の保険料。保険料は定額。 | |
郵政省 | 郵便貯金会館等 | 郵便貯金特別会計 (項)郵政事業特別会計へ繰入 ↓
郵政事業特別会計(項)局舎其他施設費 |
郵便貯金の運用益の一部(事務費)。 |
雇用促進事業団 | 勤労者職業福祉センター等 | 労働保険特別会計(雇用勘定) (項)雇用促進事業団出資 ↓
[雇用促進事業団] 一般会計(雇用保険勘定) 施設建設費 |
雇用保険の保険料。保険料は賃金総額に0.35%を乗じた額で、事業主が負担(雇用福祉事業)。 |
簡易保険福祉事業団 | 簡易保険保養センター等 | 簡易生命保険特別会計 (項)簡易保険福祉事業団出資金 ↓
[簡易保険福祉事業団] (一般勘定) 施設建設費 |
簡易生命保険の保険料を財源とする簡易生命保険特別会計からの出資金。 |
年金福祉事業団 | 大規模年金保養基地 | 厚生保険特別会計(年金勘定) (項)福祉施設費等業務勘定へ繰入 国民年金特別会計(国民年金勘定) (項)福祉施設費等業務勘定へ繰入 ↓
厚生保険特別会計(業務勘定)(項)年金福祉事業団出資 国民年金特別会計(業務勘定) (項)年金福祉事業団出資 ↓
[年金福祉事業団] (一般事業勘定) 施設建設費 |
厚生年金保険及び国民年金の積立金を預託している資金運用部からの借入れ。 厚生年金保険及び国民年金の保険料を財源とする厚生保険特別会計(年金勘定)、国民年金特別会計(国民年金勘定)からの出資金(元本)、交付金(利子)によって償還。 |
なお、施設の建設に係る国の特別会計の支出額(8年度決算)の詳細を付表5に示した。