会計名及び科目 | 一般会計 (組織)文部本省 (項)体育振興費 |
部局等の名称 | 文部本省 |
補助の根拠 | スポーツ振興法(昭和36年法律第141号) |
事業主体 | 財団法人日本オリンピック委員会 |
補助事業 | 選手強化事業ほか3事業 |
補助事業の概要 | スポーツ選手の競技力の向上を図るため実施する強化指導等の事業 |
上記に対する国庫補助金交付額の合計 | 4,391,097,000円(平成7年度〜9年度) |
不当と認める国庫補助金交付額 | 5,627,588円(平成7年度〜9年度) |
1 補助金の概要
民間スポーツ振興費等補助金(以下「補助金」という。)は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)に基づき、我が国のスポーツの振興に寄与することを目的として、財団法人日本オリンピック委員会(以下「JOC」という。)等に対し交付されるものである。
JOCが実施する補助対象事業には、選手強化事業ほか3事業があり、その交付額は平成7年度から9年度までの3箇年度で計4,391,097,000円となっている。
これらの補助対象事業のうち選手強化事業は、我が国を代表する選手の強化やジュニア層の育成等のため、国内外での合宿を行ったり選手を海外に派遣したりするもので、JOCに加盟するスポーツ団体(以下「加盟団体」という。)に委託するなどして、実施している。
そして、JOCは、この委託に当たり、委託対象事業ごとに算定した対象事業費(以下「委託対象事業費」という。)の3分の2を上限とする委託金相当額の補助金の交付を受け、これを委託金として交付することとしている。その交付額は7年度から9年度までで計3,057,052,440円となっている。
なお、加盟団体では、JOCから委託された選手強化事業のほか、日本体育・学校健康センターからスポーツ振興基金助成金の交付を受け、スポーツ団体大会開催事業及びスポーツ団体選手強化活動事業(以下「センター助成事業」という。)を実施している(
「スポーツ振興基金助成金の経理が不当と認められるもの」参照)
。
2 検査の結果
7年度から9年度までに4加盟団体が実施した選手強化事業に対する委託金168,631,000円(委託対象事業費263,991,614円)の交付について検査したところ、事業の一部を実施していなかったり、実際には支出していない経費を支出したこととしたり、センター助成事業で負担対象とした経費を委託対象事業費にも二重に計上したりしていた。このため、委託対象事業費10,091,815円(これに係る委託金5,627,588円)が過大になっており、国庫補助金5,627,588円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、JOCにおける補助事業の実施体制が十分整っていなかったことによると認められる。