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スポーツ振興基金助成金の経理が不当と認められるもの〔日本体育・学校健康センター〕(229)


(229) スポーツ振興基金助成金の経理が不当と認められるもの

科目 スポーツ振興基金勘定 (項)スポーツ団体活動助成事業費
部局等の名称 日本体育・学校健康センター
助成の根拠 日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号)
助成事業 スポーツ団体大会開催事業、スポーツ団体選手強化活動事業ほか2事業
助成金交付先 3スポーツ団体
上記に対する助成金交付額の合計 59,020,000円 (平成6年度〜10年度)
不当と認める助成金交付額 9,961,232円 (平成6年度〜10年度)

1 スポーツ振興基金助成金の概要

 日本体育・学校健康センター(以下「センター」という。)では、スポーツ振興事業を行うことを主たる目的とする団体(以下「スポーツ団体」という。)等に対し必要な援助等を行うため、政府出資金250億円等を充てて設けたスポーツ振興基金(平成10年度末残高294億余円)の運用収入を財源として、スポーツ団体等に対しスポーツ振興基金助成金(以下「助成金」という。)を交付している。
 助成金の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)には、スポーツ団体大会開催事業(以下「大会開催事業」という。)、スポーツ団体選手強化活動事業(以下「選手強化活動事業」という。)ほか2事業がある。
 これらの助成対象事業のうち大会開催事業はスポーツ団体が国際的又は全国的な規模のスポーツ競技会を開催するものであり、選手強化活動事業はスポーツ団体が計画的かつ継続的に国内合宿、海外合宿、チーム派遣等を行うものである。
 センターは、大会開催事業及び選手強化活動事業に係る助成金の交付に当たっては、助成対象事業ごとに算定した対象事業費(以下「助成対象事業費」という。)の3分の2を上限とする額を交付することとしており、6年度から10年度までの両事業に係る助成金交付額は2,680,979,000円となっている。
 なお、スポーツ団体では、助成対象事業のほか、財団法人日本オリンピック委員会(JOC)から国庫補助金を財源とする委託金の交付を受け、選手強化事業(以下「JOC委託事業」という。)を実施している(「民間スポーツ振興費等補助金の経理が不当と認められるもの」 参照)。

2 検査の結果

 6年度から10年度までに3スポーツ団体が実施した大会開催事業及び選手強化活動事業に対する助成金59,020,000円(助成対象事業費162,160,089円)の交付について検査したところ、事業を実施していなかったり、JOC委託事業で負担対象とした経費を助成対象事業費にも二重に計上したりするなどしていた。このため、助成対象事業費15,594,415円が過大になっており、これに係る助成金9,961,232円が不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、センターにおける審査が十分でなかったことなどによると認められる。