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  • 平成12年度|
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職員の不正行為による損害が生じたもの


(53)職員の不正行為による損害が生じたもの

会計名及び科目 一般会計 (組織)外務本省 (項)外務本省
部局等の名称 外務本省
不正行為期間 平成12年2月〜9月
損害金の種類 支出金
損害額 12,798,807円

 本件は、外務省九州・沖縄サミット準備事務局において、外務事務官小林某及び大隈某が、役務の調達事務に従事中、平成12年2月から9月までの間に、ハイヤー会社役員等2名と共謀し、ハイヤーの使用料金を水増しして請求させ、これに対して支出された額と実際の使用料金との差額計12,798,807円を領得したものである。
 なお、本件損害額は、13年10月末現在で補てんが全くされていない。

(参考)
本件事態に関連して、平成13年11月に会計検査院法第34条の規定に基づき是正改善の処置を要求したものがある(参照)