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  • 平成12年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 文部科学省|
  • 平成11年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項に対する処置状況

学校給食施設の整備に係る補助対象面積等の算定について


(2)学校給食施設の整備に係る補助対象面積等の算定について

(平成11年度決算検査報告参照)

1 本院が要求した改善の処置

(検査結果の概要)

 文部省(平成13年1月6日以降は文部科学省)では、学校給食法(昭和29年法律第160号)等に基づき、公立の義務教育諸学校等を設置する市区町村等の事業主体に対し、学校給食施設整備事業に要する経費の一部として公立学校施設整備費補助金(学校給食施設整備費)及び学校給食設備整備費補助金(後者の補助金の交付は9年度まで。以下、これらを「補助金」という。)を交付している。
 これらの補助金は、事業実施年度の5月1日現在の児童生徒数に応じて数段階に区分されている基準面積又は基準金額(以下「基準面積等」という。)を基礎として算定することなどとなっている。
 学校給食施設を利用する児童生徒数は全国的に減少傾向が続いている。そして、事業主体等では事業実施年度以降の児童生徒数を推計している。
 そこで、当該児童生徒数の推移などに着眼して検査したところ、事業実施の翌年度には児童生徒数が減少していて、事業実施年度における基準面積等より1段階低位の基準面積等で足りると認められるものが見受けられ、補助金の効率的な使用の面から、改善の要があると認められた。
 このような事態が生じているのは、文部省において、全国的な児童生徒数の減少の状況を十分反映できるよう補助制度の見直しを行っていないこと、児童生徒数の推移についての把握が十分でなく、適切な確認を行わないまま補助事業の認定を行ってきていることによると認められた。

(検査結果により要求した改善の処置)

 補助金の効率的な使用を図るよう、次のとおり、文部大臣に対し12年11月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。
(ア)児童生徒数が減少する状況に対応できるように現行の補助制度を見直すこと
(イ)事業計画書等に記載すべき事項を明示するなどして、事業主体等が推計している児童生徒数を確実に把握し、児童生徒数の減少により基準面積等の段階が明らかに下がると見込まれる場合には、その児童生徒数に応じた段階の基準面積等により補助事業の認定を行うようにすること

2 当局が講じた改善の処置

 文部科学省では、本院指摘の趣旨に沿い、13年4月に都道府県に対して通知を発するなどして、次のような処置を講じた。
(ア)事業完了予定年度の翌年度の児童生徒数に対応する基準面積等が、事業実施年度の児童生徒数に対応する基準面積等と比べ、明らかに減少することが見込まれる場合には、原則として、事業完了予定年度の翌年度において見込まれる児童生徒数に対応する基準面積等で補助金を算定することとした。
(イ)事業計画書等に児童生徒数の推計表を添付させることにより、事業主体等が推計している児童生徒数を確実に把握し、上記(ア)の取扱いが的確に行われるように審査体制の整備を図った。