科目 | (畜産助成勘定) (項)畜産助成事業費 |
(肉用子牛勘定) (項)肉用子牛補給金等事業費 | |
部局等の名称 | 農畜産業振興事業団 |
補助等の根拠 | 農畜産業振興事業団法(平成8年法律第53号) |
肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号) | |
事業主体又は事業の委託先 | 社団法人東京都畜産会 |
事業名 | 家畜生産農場清浄化支援対策事業ほか30事業 |
事業の概要 | 畜産の経営又は技術の指導を行うなどの事業 |
社団法人東京都畜産会における事業費 | 140,735,869円 | (平成9年度〜12年度) |
上記に対する補助金交付額等 | 133,536,737円 | |
不当と認める事業費 | 22,853,120円 | (平成9年度〜12年度) |
不当と認める補助金交付額等 | 22,800,541円 |
1 補助事業の概要
この事業は、社団法人東京都畜産会(以下「都畜産会」という。)が平成9年度から12年度までの間に、農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)から補助、助成又は委託を受けたり、事業団の補助事業の一部を事業主体である中央団体(注) から受託したりなどして、次表のとおり、家畜生産農場清浄化支援対策事業等を事業費計140,735,869円(補助金、助成金又は委託費相当額133,536,737円)で実施したものである。
事業名 | 都畜産会の地位 | 事業費計 (円)
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左のうち補助金等相当額 (円)
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家畜生産農場清浄化支援対策事業ほか23事業 | 補助事業の事業主体又は受託事業者 | 76,088,539 | 68,889,407 |
肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業ほか5事業 | 助成事業の事業主体 | 61,234,716 | 61,234,716 |
肉用子牛生産者補給交付金等交付業務円滑化推進等事務委託事業 | 事業団が行う事業の受託事業者 | 3,412,614 | 3,412,614 |
金額計 | 140,735,869 | 133,536,737 |
都畜産会は、東京都における畜産経営の健全な発展を図るため、畜産農家等の指導・支援を行う団体であり、上記事業のほか、農林水産省及び日本中央競馬会より直接又は間接に補助等を受け各種事業を実施している。
2 検査の結果
検査したところ、上記事業の実施及び経理が次のとおり適切でなかった。
すなわち、都畜産会では各種の会議、農家への指導を行うための出張などに要した費用として計140,735,869円を事業団等に対する実績報告書に計上していた。しかし、この会議開催、出張等及びこれに付随する事務費の一部はその事実が無く、それに要したとする費用22,853,120円は、次のような方法で経理した額を実績報告書に計上しているものであった。
(1) 18,569,780円については、会議、出張等を行ったとする架空の関係書類等により会場借上料、謝金、旅費等の名目で払い出した額であった。そして、都畜産会では、これらを簿外の資金に繰り入れて飲食費等の費用や役職員の手当に充てるなどしていた。
(2) 605,500円については、他の目的のために支出した賃金、消耗品費及び通信費等の事務費を(1)の処理により実施したこととしていた架空の事業に対し振り替えて付け増しした額であった。
(3) 3,677,840円については、都畜産会が、立会等の業務を委託などした団体が実際には業務を実施していないにもかかわらず、架空の書類を作成した上で当該業務が実施されたこととして、当該団体に委託費等として支払った額であった。
このような事態が生じていたのは、都畜産会において事実に基づく適正な会計経理を行うという基本認識が欠けていたこと、都畜産会に対する中央団体の審査、指導が十分でなかったこと、中央団体及び都畜産会に対する事業団の審査、指導が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、事実と相違した架空の名目で支払ったとして簿外で経理したり、実際には実施していない事業に対して支払っていたりなどしていた事業費の額(補助事業又は補助事業の受託事業に係る16,729,214円、助成事業に係る6,028,028円、事業団の委託事業に係る95,878円)に対する補助金相当額16,676,635円、事業団の助成金6,028,028円、事業団の委託費95,878円、計22,800,541円が不当と認められる。
(注) | 中央団体 社団法人中央畜産会、社団法人全国家畜畜産物衛生指導協会、社団法人全国養豚協会、財団法人畜産環境整備機構、社団法人全国肉用子牛価格安定基金協会 |
(参考) | 本件(1)の事態について、農林水産省に関して「補助事業の実施に当たり、架空に経理されていた額を補助対象事業費としていたもの」 を、日本中央競馬会に関して「補助事業等の実施に当たり、架空に経理されていた額を事業費としていて不当と認められるもの」 をそれぞれ掲記した。 |