農林水産省所管の補助事業は、地方公共団体等が事業主体となって実施するもので、同省では、この事業に要する経費について、都道府県等及び特定の団体に対しては直接に、市町村等に対しては都道府県等を経由して補助金を交付している。
2 検査の結果
北海道ほか45都府県及びその管内の市町村等並びに32団体を検査した結果、5都県、9都県管内の10町等及び2団体計17事業主体が実施した地域防災対策総合治山事業、林業地域総合整備事業等の14事業に係る国庫補助金1,391,554,382円が不当と認められる。
これを不当の態様別に示すと次のとおりである。
〔1〕 工事の設計が適切でないもの | ||
4事業 | 不当と認める国庫補助金 | 52,576,896円 |
〔2〕 補助の対象とならないもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 12,636,197円 |
〔3〕 補助対象事業費を過大に精算しているもの | ||
2事業 | 不当と認める国庫補助金 | 11,166,164円 |
〔4〕 補助の目的を達していないもの及び補助事業で設置した施設を無断で処分しているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 1,279,104,000円 |
〔5〕 補助金を過大に受給しているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 14,726,142円 |
〔6〕 工事費の積算が過大となっているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 9,621,425円 |
〔7〕 工事の施工が設計と相違しているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 5,407,500円 |
〔8〕 工事の設計及び施工が適切でないもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 3,904,237円 |
〔9〕 予算・法令に違反しているもの | ||
1事業 | 不当と認める国庫補助金 | 2,411,821円 |
また、これを個別に示すと次のとおりである。