会計名及び科目 | 労働保険特別会計(雇用勘定) (項)失業等給付費 |
部局等の名称 | 厚生労働本省(平成15年度以降の支給庁) |
北海道労働局ほか12労働局(平成14年度以前の支給庁) | |
札幌公共職業安定所ほか164公共職業安定所(支給決定庁) | |
支給の相手方 | 510人 |
失業等給付金の支給額の合計 | 求職者給付 | 367,610,078円
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(平成14年度〜17年度) | |
就職促進給付 | 5,548,364円
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(平成15、16両年度) | ||
計 | 373,158,442円
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不適正支給額 | 求職者給付 | 116,202,911円
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(平成14年度〜17年度) | |
就職促進給付 | 5,548,364円
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(平成15、16両年度) | ||
計 | 121,751,275円
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1 保険給付の概要
雇用保険は、常時雇用される労働者等を被保険者とし、被保険者が失業した場合及び被保険者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合などに、その生活及び雇用の安定を図るなどのため失業等給付金の支給を行うほか、雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業を行う保険である。
失業等給付金には、次の求職者給付及び就職促進給付のほか、教育訓練給付及び雇用継続給付の4種がある。
ア 求職者給付には7種の手当等があり、このうち、
(ア)基本手当は、失業等給付金の支給額の大半を占めかつ失業者の生活の安定を図る上で基本的な役割を担うもので、受給資格者(注1)
が失業している日について所定給付日数を限度として支給される。
(イ)特例一時金は、被保険者であって季節的に雇用される者等が失業した場合に支給される。
イ 就職促進給付には5種の手当等があり、このうち再就職手当は、受給資格者が基本手当を受給できる日数を所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残して安定した職業に就いた場合に支給(注2)
される。
(注1) | 受給資格者 被保険者が、離職し労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にあり、離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あることの要件を満たしていて、公共職業安定所において基本手当を受給する資格があると決定された者 |
(注2) | 平成15年3月1日から17年3月31日までの間に所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合には、再就職手当に代えて財団法人高年齢者雇用開発協会から早期再就職支援金(「早期再就職者支援基金事業における早期再就職者支援金の支給が不当と認められるもの」 参照)が支給される。 |
上記の手当等は、公共職業安定所が次のように支給を決定し、これに基づいて厚生労働本省(平成14年度以前は都道府県労働局)が支給することとなっている。
ア 基本手当及び特例一時金については、受給資格者等から提出された失業認定申告書等に記載されている就職又は就労(臨時的に短期間仕事に就くこと)の有無等の事実について確認の上、失業の認定を行って支給を決定する。
イ 再就職手当については、受給資格者から提出された再就職手当支給申請書に記載されている雇入年月日等について調査確認を行って支給を決定する。
2 検査の結果
北海道労働局ほか28労働局の札幌公共職業安定所ほか274公共職業安定所管内において、12年度から17年度までに失業等給付金の支給を受けた者のうち15,632人について、公共職業安定所における失業等給付金の支給決定の適否を検査した。
検査したところ、北海道労働局ほか26労働局の札幌公共職業安定所ほか164公共職業安定所管内において、14年度から17年度までに支給を受けた510人に対する失業等給付金(支給額373,158,442円)について、121,751,275円が適正に支給されていなかった。これを給付の種別に示すと次のとおりである。
ア 求職者給付
札幌公共職業安定所ほか164公共職業安定所管内の509人に対する基本手当及び特例一時金(支給額367,610,078円)について、116,202,911円(基本手当115,530,911円、特例一時金672,000円)が適正に支給されていなかった。
このような事態が生じていたのは、受給者が誠実でなく、再就職していながらその事実を失業認定申告書等に記載していないなどのため、同申告書等の内容が事実と相違していたのに、上記の165公共職業安定所において、これに対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行っていたことによると認められる。
イ 就職促進給付
苫小牧公共職業安定所ほか35公共職業安定所管内の38人に対する再就職手当について、支給額5,548,364円全額が適正に支給されていなかった。
このような事態が生じていたのは、受給者が誠実でなく、再就職手当支給申請書に事実と相違した雇入年月日を記載するなどしていたのに、上記の36公共職業安定所において、これに対する調査確認が十分でないまま支給の決定を行っていたことによると認められる。
なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執られた。
これらの不適正支給額を都道府県労働局ごとに示すと次のとおりである。
労働局名 | 公共職業安定所 | 本院が調査した受給者数 | 不適正受給者数 | 左の受給者に支給した失業等給付金 | 左のうち不適正失業等給付金 |
人 | 人 | 千円 | 千円 | ||
北海道 | 札幌ほか7 | 598 | 23 | 16,414 | 5,123 |
苫小牧 | 12 | 1 | 134 | 134 | |
小計 | 16,548 | 5,258 | |||
岩手 | 盛岡ほか1 | 175 | 3 | 1,891 | 1,024 |
— | — | — | — | ||
小計 | 1,891 | 1,024 | |||
秋田 | 秋田ほか5 | 332 | 9 | 6,960 | 989 |
— | — | — | — | ||
小計 | 6,960 | 989 | |||
福島 | 福島ほか1 | 169 | 11 | 6,818 | 5,053 |
— | — | — | — | ||
小計 | 6,818 | 5,053 | |||
茨城 | 水戸ほか5 | 281 | 12 | 8,340 | 2,177 |
水戸ほか3 | 57 | 4 | 479 | 479 | |
小計 | 8,820 | 2,657 | |||
埼玉 | 川口ほか6 | 554 | 19 | 12,706 | 8,926 |
所沢 | 25 | 1 | 218 | 218 | |
小計 | 12,925 | 9,145 | |||
千葉 | 千葉ほか3 | 362 | 11 | 5,349 | 3,178 |
— | — | — | — | ||
小計 | 5,349 | 3,178 | |||
東京 | 上野ほか12 | 853 | 36 | 25,957 | 8,286 |
上野ほか6 | 124 | 9 | 1,471 | 1,471 | |
小計 | 27,428 | 9,757 | |||
神奈川 | 横浜ほか7 | 425 | 27 | 19,605 | 10,594 |
大和 | 7 | 1 | 82 | 82 | |
小計 | 19,687 | 10,677 | |||
富山 | 富山ほか4 | 274 | 17 | 17,036 | 4,556 |
— | — | — | — | ||
小計 | 17,036 | 4,556 | |||
福井 | 福井ほか3 | 300 | 5 | 2,812 | 673 |
— | — | — | — | ||
小計 | 2,812 | 673 | |||
山梨 | 甲府ほか2 | 236 | 10 | 8,671 | 1,875 |
甲府 | 26 | 1 | 237 | 237 | |
小計 | 8,909 | 2,112 | |||
長野 | 松本ほか9 | 406 | 28 | 28,474 | 4,569 |
上田ほか3 | 27 | 4 | 528 | 528 | |
小計 | 29,003 | 5,097 | |||
愛知 | 名古屋中ほか4 | 207 | 9 | 10,323 | 1,246 |
名古屋北ほか1 | 18 | 2 | 239 | 239 | |
小計 | 10,562 | 1,485 | |||
三重 | 四日市ほか6 | 461 | 21 | 19,008 | 5,341 |
津 | 18 | 1 | 83 | 83 | |
小計 | 19,092 | 5,424 | |||
滋賀 | 大津ほか1 | 170 | 10 | 7,394 | 1,839 |
— | — | — | — | ||
小計 | 7,394 | 1,839 | |||
京都 | 京都西陣ほか6 | 444 | 22 | 13,050 | 4,466 |
福知山 | 10 | 1 | 88 | 88 | |
小計 | 13,139 | 4,555 | |||
大阪 | 大阪東ほか11 | 797 | 31 | 23,420 | 6,330 |
— | — | — | — | ||
小計 | 23,420 | 6,330 | |||
兵庫 | 神戸ほか10 | 698 | 44 | 33,056 | 10,109 |
神戸ほか1 | 30 | 2 | 374 | 374 | |
小計 | 33,430 | 10,483 | |||
奈良 | 奈良ほか4 | 359 | 9 | 5,113 | 2,012 |
— | — | — | — | ||
小計 | 5,113 | 2,012 | |||
鳥取 | 鳥取ほか4 | 389 | 22 | 10,575 | 5,093 |
米子ほか2 | 60 | 3 | 465 | 465 | |
小計 | 11,040 | 5,558 | |||
岡山 | 岡山ほか3 | 334 | 11 | 9,674 | 1,706 |
倉敷中央 | 7 | 1 | 92 | 92 | |
小計 | 9,766 | 1,799 | |||
広島 | 呉ほか2 | 90 | 5 | 5,761 | 1,041 |
— | — | — | — | ||
小計 | 5,761 | 1,041 | |||
愛媛 | 松山ほか6 | 511 | 20 | 14,746 | 3,661 |
松山ほか2 | 48 | 3 | 438 | 438 | |
小計 | 15,184 | 4,100 | |||
熊本 | 熊本ほか5 | 512 | 30 | 16,170 | 3,620 |
阿蘇 | 14 | 1 | 86 | 86 | |
小計 | 16,257 | 3,706 | |||
大分 | 大分ほか6 | 538 | 19 | 10,130 | 3,397 |
— | — | — | — | ||
小計 | 10,130 | 3,397 | |||
宮崎 | 宮崎ほか5 | 580 | 45 | 28,145 | 9,306 |
宮崎ほか2 | 45 | 3 | 527 | 527 | |
小計 | 28,672 | 9,833 | |||
求職者給付計 | 165箇所 | 11,055 | 509 | 367,610 | 116,202 |
就職促進給付計 | 36箇所 | 528 | 38 | 5,548 | 5,548 |
合計 | 373,158 | 121,751 |
注(1) | 上段は求職者給付に係る分、下段は就職促進給付に係る分である。 |
注(2) | 公共職業安定所数及び不適正受給者数については、各給付間で重複しているものがあり、実数はそれぞれ165箇所、510人である。 |