科目
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(畜産勘定)
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(項)畜産振興事業費
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部局等
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独立行政法人農畜産業振興機構本部
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補助の根拠
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独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)
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補助事業者
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全国農業協同組合連合会
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間接補助事業者
(事業主体)
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高岳粗飼料生産組合
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補助事業
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国産稲わら等確保促進
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補助事業の概要
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粗飼料生産組合に対して、飼料用稲わら等の生産、収集及び調製を行い、畜産農家等に供給するのに要する経費について補助するもの
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事業費
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12,348,000円
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(平成16年度)
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上記に対する機構の補助金交付額
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12,348,000円
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不当と認める事業費
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7,548,000円
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(平成16年度)
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不当と認める機構の補助金交付額
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7,548,000円
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(平成16年度)
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この補助事業は、国産粗飼料増産緊急対策事業実施要綱(平成15年15農畜機第48号)等に基づき、熊本県の阿蘇農業協同組合(以下「阿蘇農協」という。)管内の高岳粗飼料生産組合が飼料用稲わら、乾草等(以下「稲わら等」という。)の生産、収集及び調製を行い、畜産農家等に供給するのに要した経費について、全国農業協同組合連合会(以下「全農」という。)が補助する場合に、独立行政法人農畜産業振興機構がこの補助に要する経費を補助するものである。
同生産組合は、平成16年度に、畜産農家等に稲わら等を411,600kg供給したとする実績報告書を阿蘇農協及び熊本県経済農業協同組合連合会(以下「経済連」という。)を通じて全農に提出して、これにより全農から補助金12,348,000円の交付を受けていた。(国産稲わら等確保促進事業の概要については、「国産稲わら等確保促進事業の実施に当たり、補助対象数量を実績数量ではなく計画数量で算定するなどしていたため、補助金が過大に交付されているもの」
参照)
本院は、全農及び高岳粗飼料生産組合において、合規性等の観点から、補助金額は実施要綱等に基づき適正に算定されているかなどに着眼して会計実地検査を行った。そして、本件補助事業について、実績報告書等の書類により検査したところ、次のとおり、適切とは認められない事態が見受けられた。
すなわち、同生産組合は、補助対象数量に畜産農家等への販売の事実がない稲わら等の数量を含めるなどしていた。このため、補助対象となる実際の稲わら等の供給量は160,000kgであり、251,600kgが過大となっていた。
このような事態が生じていたのは、同生産組合において、補助事業の適正な実施に対する認識が十分でなかったこと、阿蘇農協及び経済連において、本件補助事業に対する審査及び確認が十分でなかったこと、全農において、本件補助事業の審査及び確認並びに同生産組合、阿蘇農協及び経済連に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
したがって、補助対象数量である稲わら等の供給量160,000kgに係る適正な補助金交付額は4,800,000円となり、前記の補助金交付額12,348,000円との差額7,548,000円(独立行政法人農畜産業振興機構の補助金相当額同額)が過大に交付されていて、不当と認められる。