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  • 平成19年度|
  • 第6章 歳入歳出決算その他検査対象の概要|
  • 第2節 歳入歳出決算等検査対象別の概要|
  • 第7 政府関係機関及びその他の団体|
  • 2 国が資本金の2分の1以上を出資している法人の決算|
  • [3] 独立行政法人及び国立大学法人等の決算

独立行政法人奄美群島振興開発基金


(32) 独立行政法人奄美群島振興開発基金

 この独立行政法人は、奄美群島振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給することなどにより、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的として設置されているものである。その資本金は19事業年度末現在で149億3377万余円(うち国の出資93億0127万余円)となっている。
 同法人の19事業年度の貸借対照表、損益計算書及び主な業務実績は次のとおりである。

(ア) 貸借対照表

区分
19事業年度末
千円
(18事業年度末)
千円
 資産
 (うち長期貸付金)
 (うち長期保証債務見返)
20,384,899
(9,980,261)
(7,493,963)
21,222,071
(10,518,092)
(8,668,078)
 負債
 (うち長期保証債務)
 (うち長期借入金)
10,337,615
(7,493,963)
(851,234)
11,707,049
(8,668,078)
(1,089,929)
 純資産(注)
 (うち資本金)
 (うち繰越欠損金)
10,047,284
(14,933,771)
(4,886,487)
9,515,021
(14,431,771)
(4,916,749)
 18事業年度までは資本の区分であったが、独立行政法人会計基準の改訂(19年11月19日)に伴い、19事業年度からは純資産の区分となった。

(イ) 損益計算書

区分
19事業年度
千円
(18事業年度)
千円
 
経常費用
(うち求償権償却引当金繰入)
(うち職員給与)
462,848
(188,939)
(109,367)
521,156
(212,105)
(118,977)
 
経常収益
(うち貸付金利息収入)
(うち保証債務損失引当金戻入)
470,598
(179,148)
(152,729)
516,233
(198,085)
(164,979)
 
経常利益(△経常損失)
7,749
△4,923
 
臨時損失
30
39
 
臨時利益
22,543
22,709
 
当期純利益
30,262
17,746
 
当期総利益
30,262
17,746
(損失の処理)
 
 
 
(当期未処理損失)
 
 
 
当期総利益
30,262
17,746
 
前期繰越欠損金
4,916,749
4,934,496
 
(損失処理額)
 
 
 
次期繰越欠損金
4,886,487
4,916,749

(ウ) 主な業務実績

a 保証業務
 
 
 
区分
 
19事業年度
(18事業年度)
 保証承諾
件数
172件
143件
 
金額
2,274,456千円
2,201,900千円
 償還
件数
276件
352件
 
金額
2,776,104千円
3,377,937千円
 代位弁済
件数
18件
53件
 
金額
423,781千円
444,473千円
 事業年度末保証債務残高
件数
921件
1,043件
 
金額
8,013,379千円
8,920,119千円
b 融資業務
 
 
 
区分
 
19事業年度
(18事業年度)
 貸付け
件数
130件
142件
 
金額
1,823,187千円
1,680,715千円
 貸付金回収等
 (うち貸付金償却)
金額
2,207,824千円
(33,327千円)
2,316,935千円
(182,668千円)
 事業年度末貸付金残高
件数
1,551件
1,598件
 
金額
10,391,261千円
10,775,899千円
上記貸付金残高の独立行政法人会計基準による分類
 
 
 
 一般債権
 
6,573,870千円
7,019,329千円
 貸倒懸念債権
 
1,241,039千円
1,264,492千円
 破産更生債権等
 
2,576,351千円
2,492,076千円
 貸倒引当金(注)
 
1,907,513千円
1,923,381千円
 貸倒引当金に計上する金額は、破綻先、実質破綻先の債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額等を控除した額とされている。また、破綻懸念先の債務者に係る債権については、債権額から担保の処分可能見込額等を控除し、その残額のうち必要と認める額とされている。上記以外の債務者に係る債権については、過去の一定期間における各々の貸倒実績率等に基づき算出した額とされている。

 なお、この法人について検査した結果、「第3章 個別の検査結果」に「観光関連産業振興資金の貸付けが不当と認められるもの 」を、「第4章 国会及び内閣に対する報告並びに国会からの検査要請事項に関する報告等」に「国及び国が資本金の2分の1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について 」及び「独立行政法人の業務、財務、入札、契約の状況について 」を掲記した。