本報告書は、国民健康保険における退職被保険者の被扶養者の適用が的確に行われ、ひいては、療養給付費負担金の交付額の算定が適切に行われているかについて検査を実施した結果、厚生労働省において改善の処置が執られたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することとなる「平成19年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものである。
平成20年7月
会計検査院
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