ページトップ
  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成20年7月

独立行政法人水資源機構において、談合等に係る違約金条項について、課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された事業者に対しても違約金を請求することができるよう改善させたもの


<報告書 前文>

 本報告書は、近年、国の機関等が発注する工事や物品の購入、役務の提供等において、談合等が数多く発生している状況にかんがみ、独立行政法人水資源機構において発生した水門設備工事における談合事件に係る違約金等の請求状況について検査を実施した結果、談合等があった場合の違約金条項について独立行政法人水資源機構において改善の処置が執られたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 本件事態等の検査状況については、「国及び国が資本金の2分の1以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」として、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、別途、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告している。
 なお、本報告事項については、会計検査院が今後作成することになる「平成19年度決算検査報告」において「本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項」として掲記されるものである。

平成20年7月
会計検査院


目次

1 談合等に係る違約金条項等の概要

2 検査の結果

3 当局が講じた改善の処置