内閣府沖縄総合事務局(以下「沖縄総合事務局」という。)は、沖縄振興計画推進調査委託費等(以下「委託費」という。)により調査・検討業務を実施している。このうち委託契約により実施しているものについては、業務の実施過程を明らかにして、業務の完了後は精算報告書等に基づいて契約額の精算を行っている。一方、委託契約と調査方法等に差異がないのに、請負契約により実施しているものについて、業務の完了後に契約額の精算が行われていない事態は適切とは認められない。
したがって、沖縄総合事務局において、委託費により行う調査・検討業務の実施に当たっては、業務の実施過程を把握して、その実績に基づいて業務の完了後に契約額の精算を行う処置を講ずるよう、内閣総理大臣に対して平成20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、沖縄総合事務局において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、沖縄総合事務局は、本院指摘の趣旨に沿い、20年12月に沖縄総合事務局内閣府所管調査委託要綱を定めるなどして、委託費により行う調査・検討業務は、委託契約により行うこととするとともに、業務の実施過程を把握し、その実績に基づいて業務の完了後に契約額の精算を行う処置を講じていた。