ページトップ
  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第4 総務省|
  • 平成19年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

地域イントラネット基盤施設整備事業等により整備したテレビ会議装置の利用状況について


(1) 地域イントラネット基盤施設整備事業等により整備したテレビ会議装置の利用状況について

1 本院が求めた是正改善の処置

 地域イントラネット基盤施設整備事業等により整備したテレビ会議装置について、平成14年の会計実地検査において利用が低調な事態等が見受けられたので、本院が指摘したところ、14年10月に総務省は事業主体に対して、事業の実施に当たっては需要を的確に把握することを周知徹底するなどの改善の処置を講じた。しかし、20年にその後の状況について検査したところ、テレビ会議装置の利用状況は全般的に極めて低調で、事業目的が達成されていなかった。このため、テレビ会議装置の需要は限定的なものと認められ、テレビ会議装置の整備費を補助の対象とすることは適切とは認められない旨の指摘をしたところ、総務省はテレビ会議装置の整備費を原則として補助の対象から除外するなどの処置を講じている。
 したがって、総務省において、これらの処置がより実効あるものとなるように、事業主体向けに作成している地域イントラネット基盤施設整備事業実施マニュアルを早急に改訂するなどの処置を講ずるよう、総務大臣に対して20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

 本院は、総務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、総務省は、本院指摘の趣旨に沿い、21年6月に前記のマニュアルにテレビ会議装置は原則として補助の対象外とすることを明記する処置を講じていた。