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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第5 法務省|
  • 平成19年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

国有財産の管理における登記の嘱託について


(2) 国有財産の管理における登記の嘱託について

平成19年度決算検査報告 参照)

1 本院が表示した意見

 法務省が国有財産の取扱いに関して定めている訓令に規定されている登記の嘱託についてみると、訓令において登記の嘱託に係る必要性や具体的手続が明確になっていなかったため、土地又は建物を購入、交換又は所管換により取得した場合や、借地に建物を新築したなどの場合に、登記の嘱託が行われていないなどの事態が見受けられた。
 したがって、法務省において、国有財産部局長が管理することになっている国有財産について、訓令に基づいた適切な登記の嘱託を行い、適正な管理を行えることとするために、登記の嘱託に係る必要性や具体的手続を明確にする訓令の改正を行い、各国有財産部局長に対して改正後の訓令の周知徹底を図るよう、法務大臣に対して平成20年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

 本院は、法務本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、法務省は、本院指摘の趣旨に沿い、国有財産部局長が管理することになっている国有財産について、訓令に基づいた適切な登記の嘱託を行い、適切な管理を行えることとするために、20年11月に、訓令を改正して財産の保全のため第三者に対する対抗要件を備えるという登記の嘱託の必要性や登記の嘱託が必要な場合の具体的手続を明確にするとともに、改正後の訓令について周知徹底を図るよう事務連絡を発するなどの処置を講じていた。そして、21年6月末までに、各国有財産部局長は、改正後の訓令上、登記の嘱託を行う必要がある国有財産については、すべて登記の嘱託を行っていた。