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厚生年金保険の老齢厚生年金の支給が適正でなかったもの


(71) 厚生年金保険の老齢厚生年金の支給が適正でなかったもの

会計名及び科目 年金特別会計(厚生年金勘定) (項)保険給付費
平成18年度以前は、
  厚生保険特別会計(年金勘定) (項)保険給付費
部局等 社会保険庁
支給の相手方 154人
老齢厚生年金の支給額の合計 245,669,379円 (平成18年度〜21年度)
不適正支給額 87,226,456円 (平成18年度〜21年度)

1 保険給付の概要

(1) 厚生年金保険の給付

 厚生年金保険(前掲の「健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収に当たり、徴収額が不足していたもの」 参照)において行う給付には、老齢厚生年金等がある。

(2) 老齢厚生年金

ア 老齢厚生年金の支給の原則

 老齢厚生年金では、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)により、厚生年金保険の適用事業所に使用された期間(以下「被保険者期間」という。)を1月以上有し、老齢基礎年金に係る保険料納付済期間が25年以上ある者等が65歳以上である場合に受給権者となる。

イ 特別支給の老齢厚生年金

 特別支給の老齢厚生年金では、当分の間の特例として、65歳未満であっても原則60歳以上で被保険者期間を1年以上有し、老齢基礎年金に係る保険料納付済期間が25年以上ある者等が受給権者となっている。

ウ 特別支給の老齢厚生年金の給付額

 特別支給の老齢厚生年金の給付額は、〔1〕 受給権者の被保険者期間及びその期間における報酬を基に算定される額(以下「基本年金額」という。)と〔2〕 配偶者等について加算される額との合計額となっている。

エ 特別支給の老齢厚生年金の支給の停止

(ア) 特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の適用事業所に常用的に使用されて被保険者となった場合において、総報酬月額相当額(注) と基本月額(基本年金額を12で除して得た額)との合計額が280,000円を超えるときなどには、基本年金額の一部又は年金の額の全部の支給を停止することとなっている。

 総報酬月額相当額  標準報酬月額と、受給権者が被保険者である日の属する月以前1年間の標準賞与額(総額)を12で除して得た額との合算額

(イ) この場合の支給停止の手続は次のとおりである。
〔1〕  厚生年金保険の適用事業所の事業主は、常用的に使用している者が受給権者であるときは、その者の年金手帳により氏名、基礎年金番号等を確認した上で、資格取得年月日、報酬月額等を記載した被保険者資格取得届を地方社会保険事務局の社会保険事務所又は社会保険事務局社会保険事務室(以下「社会保険事務所等」という。)に提出する。
〔2〕  社会保険事務所等は、これを調査確認の上、届出内容を社会保険庁にオンラインで伝送して、同庁は、これに基づいて受給権者に係る年金の支給停止額を算定の上、支給額を決定する。

2 検査の結果

(1) 検査の観点、着眼点及び対象

 全国の47社会保険事務局の312社会保険事務所等(平成21年3月末現在)のうち、24社会保険事務局の132社会保険事務所等管内において、18年に特別支給の老齢厚生年金の裁定を受けて年金の額の全部を支給されている受給権者等364,197人のうち、厚生年金保険の適用事業所からの給与収入が確認されて調査の必要があると認められた者が916人見受けられた。そこで、合規性等の観点から、これらの受給権者等を使用している511事業所について、被保険者資格取得届等の提出は適正になされているかに着眼して、18年度から21年度までの間における特別支給の老齢厚生年金等の支給の適否を検査した。

(2) 検査の方法

 本院は、上記の24社会保険事務局の132社会保険事務所等において、事業主から提出された厚生年金保険に係る届け書等の書類により会計実地検査を行った。そして、適正でないと思われる事態があった場合には、更に社会保険事務所等に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。

(3) 不適正支給の事態

 検査したところ、20社会保険事務局の73社会保険事務所等管内における123事業所の154人については、当該事業所において常用的に使用されて厚生年金保険の被保険者資格要件を満たしていて、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が280,000円を超えるなどしているのであるから、年金の額の一部又は全部の支給を停止すべきであったのに、被保険者資格取得届が提出されなかったなどのため年金の支給停止の手続がとられていなかった。このため、特別支給の老齢厚生年金等の受給権者154人に対する支給(支給額245,669,379円)について87,226,456円が適正に支給されておらず、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、受給権者又は事業主が制度を十分理解していなかったり、誠実でなかったりして、事業主が前記の届出を怠るなどしていたのに、上記の73社会保険事務所等において、これに対する調査確認及び指導が十分でなかったことによると認められる。
 上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

 社会保険庁は、受給権者Aに対して平成18年4月に裁定を行い、同年5月分から21年1月分まで特別支給の老齢厚生年金を全額支給していた。
 しかし、Aは18年4月からB会社に短時間就労者として就職して、19年2月以降は労働時間、労働日数等からみて常用的に使用されていた。したがって、社会保険事務所に対して厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出が必要であるのに、B会社の事業主がその提出を怠っていた。このため、年金の一部1,314,854円の支給が停止されておらず、適正に支給されていなかった。

 なお、これらの不適正支給額については、本院の指摘により、すべて返還の処置が執られた。
 これらの不適正支給額を地方社会保険事務局ごとに示すと次のとおりである。

地方社会保険事務局名 社会保険事務所等 本院の調査に係る受給権者等数 不適正受給権者数 左の受給権者に支給した年金の額 左のうち不適正支給額
    千円 千円
北海道 札幌北 等4 23 9 7,199 2,098
青森 八戸 1 6 1 1,344 672
岩手 盛岡 等4 27 6 7,028 1,476
埼玉 浦和 等6 80 26 26,424 8,832
千葉 船橋 等2 14 7 11,856 3,551
東京 港 等6 95 7 21,766 7,224
神奈川 鶴見 等10 57 23 37,774 15,729
富山 砺波 1 4 3 5,764 1,653
山梨 甲府 1 21 5 4,024 637
長野 伊那 等3 27 5 5,083 2,029
愛知 中村 等4 30 5 11,316 7,417
三重 四日市 等2 23 8 8,696 2,738
滋賀 大津 等3 36 8 14,041 5,022
京都 舞鶴 等2 11 5 11,684 3,511
大阪 天満 等12 46 15 30,829 10,232
兵庫 兵庫 等3 8 6 9,160 5,917
奈良 奈良 等2 25 4 10,356 3,648
島根 松江 1 5 2 4,097 1,057
福岡 東福岡 等4 14 6 9,201 1,801
熊本 熊本東 等2 13 3 8,016 1,972
73か所 565 154 245,669 87,226

 上記の事態については、社会保険庁は、従来発生防止に取り組んでいるところであるが、さらに、事業主に対する指導・啓発の強化を図るとともに、高年齢労働者等が多いと見込まれる事業所に対する調査を重点的に実施するなどの必要があると認められる。