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  • 平成20年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第11 経済産業省|
  • 平成19年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

エネルギー対策のための地域新生コンソーシアム研究開発委託事業で取得した物品の管理について


(3) エネルギー対策のための地域新生コンソーシアム研究開発委託事業で取得した物品の管理について

1 本院が要求した改善の処置

 経済産業省は、地域の新産業の創出に貢献しうる製品等の開発を目的とした地域新生コンソーシアム研究開発委託事業を実施している。委託事業で取得した物品が、委託事業終了後に、コンソーシアムの構成員が行う製品等の開発のために有効活用されているかを検査したところ、より有効な活用を図るためには改造等が必要なのに原状のまま使用されていたり、製品開発等のため買取りの希望があるのに売却されていなかったりなどしていて、物品が十分有効に活用されていない事態が見受けられた。
 したがって、経済産業省において、物品の改造等の承認や売却処分等を円滑に行うことにより、これらの物品が十分有効に活用されるなどの処置を講ずるよう、経済産業大臣に対して平成20年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

 本院は、経済産業本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
 検査の結果、経済産業省は、本院指摘の趣旨に沿い、21年4月に、大臣官房会計課制定の「委託事業終了後における取得財産取扱いマニュアル(地域イノベ・地域資源版)」を改訂して、各経済産業局が委託事業で取得した物品について、改造等の承認を円滑に行えるように承認基準等を明確にしたり、物品の売却等を促進できるように処分方針を定めたりなどするとともに、各経済産業局に対して通知を発して、これを周知し、物品の改造等の必要性及び買取りの希望の有無等について十分に把握させるよう指導する処置を講じていた。