部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(508) | 神奈川県 | 横浜市 | 東海道本線岩間川橋りょう及び金沢橋改築工事 | 16〜19 | 2,764,020 | 921,339 | 823,584; | 274,528 |
この補助事業は、横浜市が、保土ヶ谷区岩井町及び帷子(かたびら)町地内において、平成16年度から22年度までの間に、今井川に架かる東海道本線の岩間川橋りょう及び金沢橋を撤去して、新たにボックスカルバートを築造等する工事を総事業費6,699,650,000円で東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR東日本」という。)に委託して実施するものである。
同市は、JR東日本との間で、16年4月に、全体の工事の内容、総事業費等を記した全体協定を締結するとともに、年度ごとに、年度内に施行可能な工事の内容、事業費等を明確にするための協定(以下「年度協定」という。)を締結している。そして、同市は、16年度から19年度までの間の各年度の出来高が年度協定等で予定していた出来高と同額であるとして、JR東日本からの支払請求により委託費計2,764,020,000円を支払い、これに基づき、補助事業の実績報告を行い国庫補助金として総額921,339,999円の交付を受けていた。
しかし、本件工事が台風による洪水被害の発生などにより遅延していて、16年度から19年度までの間の実際の出来高の合計額は1,940,435,571円であったのに、同市は、出来高検査を適切に行わないまま、これらの出来高を年度協定等で予定していた出来高と同額であるとして、上記の委託費を支払っていたものである。
したがって、19年度末までの工事施行分としてJR東日本に支払った委託費と実際の出来高の合計額との差額823,584,429円が過大となっていて、これに係る国庫補助金相当額274,528,142円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、委託した鉄道工事に係る経理を適切に行うことに対する認識が十分でなかったことなどによると認められる。
(後掲の「河川工事に伴い鉄道事業者に委託する鉄道工事において、支払を適切に行うため、出来高を的確に把握することができるよう是正改善の処置を求めたもの」
参照)