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  • 補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの

不適正な経理処理となっているもの及び補助の対象とならないもの 国庫補助事業に係る事務費等の執行に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って物品の購入等に係る需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に需用費、賃金、旅費、人件費、役務費等を支払ったりするなどしていたも


(9) 不適正な経理処理となっているもの及び補助の対象とならないもの

41件 不当と認める国庫補助金 946,170,990円

 国庫補助事業に係る事務費等の執行に当たり、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って物品の購入等に係る需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に需用費、賃金、旅費、人件費、役務費等を支払ったりするなどしていたもの

(41件 不当と認める国庫補助金 946,170,990円)

 国庫補助金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)第2条第1項に規定する「補助金等」。以下「補助金等」という。)の対象となる経費のうち事務費等(以下「国庫補助事務費等」という。)は、国庫補助事業の施行のために直接必要な事務に係る経費であり、国庫補助事業に直接従事する職員の人件費のほか、物品の購入等に係る需用費、国庫補助事業の事務補助等に従事した臨時職員等に支払う賃金、職員が国庫補助事業に係る用務で出張した場合に支払う旅費、郵便料金等に係る役務費等の経費がある。そして、国庫補助事務費等に係る補助金等の交付額は、補助金等の交付決定単位ごとに事業費を所定の額に区分して、各事業費の額に、それぞれの区分ごとに定められた率を乗じて得た額を上限として算出することなどとされている。
 上記補助金等の交付申請、交付決定等の手続は、補助金適正化法の定めるところにより行うこととされている。そして、補助金適正化法第3条等の規定によると、補助事業者等は法令の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に国庫補助事業を行うように努めるとともに、補助金等を他の用途に使用してはならないなどとされている。また、国庫補助事務費等の各費目の内容・使途等については、国土交通省の都市・地域整備局、河川局、道路局、住宅局等の所管ごとの補助金交付申請等要領等(以下「交付要領」という。)において、それぞれ具体的に定められている。
 そして、市町村(政令指定都市を除く。)が国庫補助事業の事業主体となる場合における補助金等の実績報告書の審査等の事務については、補助金適正化法第26条等の定めるところにより都道府県が行うこととされている。
 本院が、26府県(注1) 及び2政令指定都市(注2) (以下、政令指定都市を「政令市」といい、これらを合わせて「28府県政令市」という。)において、需用費、賃金及び旅費を、また、6道県(注3) の13市(注4) において、需用費、賃金、旅費、人件費、役務費等を対象として、国庫補助事務費等の経理について会計実地検査を行ったところ、平成14年度から19年度までの間に、虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に需用費、賃金、旅費、人件費、役務費等を支払ったりするなどしていたものが、28府県政令市で計1,497,672,113円(国庫補助金相当額828,330,860円)、13市で計224,754,895円(国庫補助金相当額117,840,130円)、合計1,722,427,008円(国庫補助金相当額946,170,990円)あった。

 26府県  大阪府、秋田、山形、茨城、埼玉、千葉、富山、石川、福井、山梨、三重、滋賀、奈良、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、熊本、鹿児島、沖縄各県

 2政令指定都市  千葉、大阪両市

 6道県  北海道、青森、岩手、長野、愛知、和歌山各県

 13市  旭川、北見、青森、八戸、盛岡、北上、八幡平、長野、松本、豊橋、豊田、和歌山、田辺各市

 これを需用費、賃金、旅費、人件費、役務費等ごとに示すと、次のとおりである。

(なお、本件の検査の背景等については、後掲の「都道府県等における国庫補助事業に係る事務費等の経理の状況について」 参照)

ア 需用費の支払

 28府県政令市及び13市は、国庫補助事業の施行のために必要となる物品の購入等に当たっては、業者から見積書を徴するなどして契約業者、購入価額等を決定し、支出負担行為等の経理処理を行って、契約した物品が納入されたことを確認(以下「検収」という。)した上で、業者からの請求に基づき購入代金を支払うこととしている。
 しかし、27府県政令市及び12市において、表1及び表2のとおり、不適正な経理処理を行って需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に需用費を支払ったりするなどしていたものが、14年度から19年度までの間に27府県政令市で793,885,924円(国庫補助金相当額431,732,003円)、15年度から19年度までの間に12市で117,719,673円(国庫補助金相当額58,105,506円)、計911,605,597円(国庫補助金相当額489,837,509円)あった。
 これを態様別に示すと、次のとおりである。

(ア) 預け金

業者に架空取引を指示するなどして、契約した物品が納入されていないのに納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を支払い、当該支払金を業者に預け金として保有させて、後日、これを利用して契約した物品とは異なる物品を納入させるなどしていたもの

9県政令市、 支払額 446,614,773円 (国庫補助金相当額 246,253,297円)
5市、 支払額 39,961,198円 (国庫補助金相当額 19,580,626円)

 上記9県政令市のうち4県(注5) において、会計実地検査時に、業者が保有していた預け金は244,990,621円となっていた。なお、これらの業者が保有していた預け金244,990,621円には、県の単独事業に係る支払金も含まれている。
 さらに、千葉県においては、業者から預け金の一部を現金で返金させて、これを別途に経理し、職員の夜食代等業務の目的外の用途に使用していたなどの事態も見受けられた。

 4県  千葉、福井、愛媛、沖縄各県

(イ) 一括払

支出負担行為等の正規の経理処理を行わないまま、随時、業者に物品を納入させた上で、後日、納入された物品とは異なる物品の請求書等を提出させて、これらの物品が納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を一括して支払うなどしていたもの

9県政令市、 支払額 139,715,193円 (国庫補助金相当額 73,142,702円)
3市、 支払額 2,217,976円 (国庫補助金相当額 1,097,510円)

(ウ) 差替え

業者に虚偽の請求書等を提出させて、契約した物品が納入されていないのに納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成することなどにより需用費を支払い、実際には契約した物品とは異なる物品に差し替えて納入させていたもの

18県政令市、 支払額 54,370,665円 (国庫補助金相当額 27,125,587円)
10市、 支払額 16,435,979円 (国庫補助金相当額 8,427,458円)

(エ) 翌年度納入

物品が翌年度以降に納入されているのに、支出命令書等の書類に実際の納品日より前の日付を検収日として記載することなどにより、物品が現年度に納入されたこととして需用費を支払っていたもの

25府県政令市、 支払額 121,598,391円 (国庫補助金相当額 68,696,901円)
11市、 支払額 23,037,582円 (国庫補助金相当額 10,745,073円)

(オ) 前年度納入

物品が前年度以前に納入されているのに、支出命令書等の書類に実際の納品日より後の日付を検収日として記載することなどにより、物品が現年度に納入されたこととして需用費を支払っていたもの

25府県政令、 支払額 22,728,421円 (国庫補助金相当額 11,532,117円)
7市、 支払額 1,332,176円 (国庫補助金相当額 740,624円)

(カ) 補助の対象外

職員録等国庫補助事業の施行とは直接関係のない物品や国庫補助事業を実施していない部署が使用する物品の購入代金等を需用費から支払っていたもの

9県政令市、 支払額 8,858,481円 (国庫補助金相当額 4,981,399円)
11市(注6) 支払額 10,586,636円 (国庫補助金相当額 5,582,862円)

 上記のほか、4市(注7) において、支出科目を市の経費に係る科目から国庫補助事業に係る科目に変更するなどし、多数の部署において使用していた共用自動車等に係る燃料費等の経費のうち国庫補助事業の施行と関係のない24,148,126円(15年度から19年度まで)を国庫補助事業において使用したこととしていたものがあり、これに係る国庫補助金相当額11,931,353円を補助の対象とならない用途に使用していた。

 11市  旭川、青森、八戸、盛岡、北上、長野、松本、豊橋、豊田、和歌山、田辺各市

 4市  青森、長野、豊橋、田辺各市


表1 27府県政令市における不適正な経理処理等により支払われた需用費の額の態様別内訳

(単位:円)

府県政令市名 不適正な経理処理 (カ)補助の対象外
(ア)預け金 (イ)一括払 (ウ)差替え (エ)翌年度納入 (オ)前年度納入
秋田県
(—)

(—)

(—)

(—)
158,385
(80,264)
94,012
(60,010)
252,397
(140,274)
山形県
(—)

(—)
442,641
(327,109)
9,735,116
(6,782,347)
110,020
(59,208)
2,817,971
(1,509,938)
13,105,748
(8,678,602)
茨城県 29,796,360
(16,155,289)
41,135,463
(21,741,677)
4,099,251
(2,206,816)
7,717,659
(4,380,471)
2,241,744
(1,266,440)

(—)
84,990,477
(45,750,693)
埼玉県
(—)

(—)
67,007
(20,062)
2,042,876
(1,018,031)
504,381
(182,029)

(—)
2,614,264
(1,220,122)
千葉県 361,226,279
(190,179,548)
37,960,159
(18,605,719)
6,207,209
(3,087,844)
15,118,103
(7,954,699)
833,184
(420,154)

(—)
421,344,934
(220,247,964)
富山県
(—)
188,653
(109,795)
808,825
(532,373)
4,938,278
(2,896,708)
133,747
(93,055)
483,210
(284,415)
6,552,713
(3,916,346)
石川県 1,051,989
(581,126)
26,591,580
(14,284,380)
3,039,797
(1,789,515)
8,188,765
(4,678,831)
968,217
(503,717)

(—)
39,840,348
(21,837,569)
福井県 8,085,929
(4,381,640)
12,416,407
(7,079,048)
2,510,309
(1,428,896)
7,653,363
(4,548,467)
1,663,782
(892,018)

(—)
32,329,790
(18,330,069)
山梨県
(—)

(—)

(—)
131,836
(70,066)
67,514
(36,762)
1,099,847
(546,573)
1,299,197
(653,401)
三重県
(—)

(—)

(—)
3,122,034
(1,711,958)
575,157
(302,875)

(—)
3,697,191
(2,014,833)
滋賀県
(—)

(—)
26,208
(12,566)
395,581
(202,153)
167,503
(83,385)

(—)
589,292
(298,104)
大阪府
(—)

(—)

(—)
49,733
(24,990)
290,774
(148,700)

(—)
340,507
(173,690)
奈良県
(—)

(—)
28,413
(6,785)
3,091,764
(966,559)

(—)

(—)
3,120,177
(973,344)
鳥取県
(—)

(—)
6,045,752
(2,551,255)
1,372,765
(513,207)
6,304,898
(2,709,822)

(—)
13,723,415
(5,774,284)
島根県 2,746,277
(1,557,813)
1,321,163
(767,060)
190,423
(130,590)
36,935,381
(20,931,364)
209,840
(115,544)

(—)
41,403,084
(23,502,371)
岡山県
(—)

(—)
1,264,672
(694,982)
2,039,700
(932,752)
162,253
(88,567)

(—)
3,466,625
(1,716,301)
広島県
(—)

(—)
1,094,025
(481,177)
1,759,454
(866,033)
58,865
(29,580)

(—)
2,912,344
(1,376,790)
山口県
(—)

(—)

(—)
2,666,382
(1,459,457)
80,839
(45,794)
3,807,405
(2,272,554)
6,554,626
(3,777,805)
徳島県
(—)

(—)
3,774,563
(1,904,528)
34,470
(16,300)
972,802
(519,229)

(—)
4,781,835
(2,440,057)
香川県
(—)

(—)

(—)
1,360,471
(766,928)
57,225
(29,887)

(—)
1,417,696
(796,815)
愛媛県 8,403,671
(5,113,631)
6,233,305
(3,823,563)
7,331,097
(4,270,853)
3,563,566
(2,174,493)
4,272,970
(2,465,939)

(—)
29,804,609
(17,848,479)
福岡県
(—)

(—)

(—)

(—)
80,340
(37,747)

(—)
80,340
(37,747)
熊本県 1,843,385
(1,180,822)
12,978,334
(6,419,174)
6,493,303
(3,867,637)
4,819,275
(3,111,871)
1,853,705
(992,446)
292,586
(154,458)
28,280,588
(15,726,408)
鹿児島県
(—)

(—)

(—)
384,951
(226,556)

(—)

(—)
384,951
(226,556)
沖縄県 33,363,185
(27,072,197)

(—)
158,353
(140,830)
1,789,671
(1,536,664)
241,313
(189,128)
66,412
(54,665)
35,618,934
(28,993,484)
千葉市 97,698
(31,231)
890,129
(312,286)
10,788,817
(3,671,769)
2,676,907
(922,566)
658,063
(229,864)
1,738
(1,353)
15,113,352
(5,169,069)
大阪市
(—)

(—)

(—)
10,290
(3,430)
60,900
(9,963)
195,300
(97,433)
266,490
(110,826)
446,614,773
(246,253,297)
139,715,193
(73,142,702)
54,370,665
(27,125,587)
121,598,391
(68,696,901)
22,728,421
(11,532,117)
8,858,481
(4,981,399)
793,885,924
(431,732,003)
(注)
括弧書きは国庫補助金相当額


表2  12府県政令市における不適正な経理処理等により支払われた需用費の額の態様別内訳

(単位:円)

府県政令市名 不適正な経理処理 (カ)補助の対象外
(ア)預け金 (イ)一括払 (ウ)差替え (エ)翌年度納入 (オ)前年度納入
旭川市
(—)

(—)

(—)

(—)

(—)
196,570
(106,890)
196,570
(106,890)
青森市 59,155
(29,767)

(—)
129,433
(65,017)
8,877,598
(4,257,570)

(—)
4,469,567
(2,243,640)
13,535,753
(6,595,994)
八戸市 2,067,838
(1,088,793)
150,808
(75,403)
496,903
(265,270)
884,148
(463,152)
545,956
(321,526)
435,742
(224,782)
4,581,395
(2,438,926)
盛岡市 36,524,636
(17,803,899)
971,609
(458,418)
4,220,858
(1,941,182)
1,901,532
(929,884)
196,556
(103,040)
2,790,145
(1,339,703)
46,605,336
(22,576,126)
北上市
(—)

(—)
2,120,095
(1,169,534)
1,113,042
(579,627)
47,565
(26,160)
580,468
(293,999)
3,861,170
(2,069,320)
八幡平市
(—)

(—)
115,911
(81,126)
574,034
(315,718)

(—)

(—)
689,945
(396,844)
長野市 447,255
(223,627)

(—)
69,961
(41,218)
444,972
(285,092)
27,300
(15,015)
1,628,216
(914,968)
2,617,704
(1,479,920)
松本市 862,314
(434,540)
1,095,559
(563,689)
2,711,767
(1,456,604)
6,491
(4,329)
364,381
(170,083)
1,129,480
(560,426)
6,169,992
(3,189,671)
豊橋市
(—)

(—)
4,066,776
(2,015,415)
931,700
(483,242)
8,038
(4,420)
20,874,965
(10,203,119)
25,881,479
(12,706,196)
豊田市
(—)

(—)
222,260
(101,707)
22,182
(12,200)

(—)
37,800
(18,900)
282,242
(132,807)
和歌山市
(—)

(—)

(—)
8,069,883
(3,305,675)

(—)
138,804
(55,524)
8,208,687
(3,361,199)
田辺市
(—)

(—)
2,282,015
(1,290,385)
212,000
(108,584)
142,380
(100,380)
2,453,005
(1,552,264)
5,089,400
(3,051,613)
39,961,198
(19,580,626)
2,217,976
(1,097,510)
16,435,979
(8,427,458)
23,037,582
(10,745,073)
1,332,176
(740,624)
34,734,762
(17,514,215)
117,719,673
(58,105,506)
(注)
括弧書きは国庫補助金相当額

イ 賃金の支払

 28府県政令市及び13市は、国庫補助事業を実施している部署に配属された臨時職員等が事務補助等に従事した場合には、当該事業に係る国庫補助事務費等の支出科目から賃金を支払うこととしている。
 しかし、22県政令市(注8) 及び7市(注9) において、国庫補助事業を実施していない部署に配属された臨時職員や交付要領等に照らし補助の対象とならない庶務、経理等の一般管理事務に従事するなどしている臨時職員等に対して国庫補助事務費等の支出科目から賃金を支払っていたものが22県政令市で221,508,672円(14年度から19年度まで)、7市で39,591,625円(15年度から19年度まで)、計261,100,297円あり、これに係る国庫補助金相当額22県政令市で126,136,279円、7市で23,588,006円、計149,724,285円を補助の対象とならない用途に使用していた。

 22県政令市  秋田、山形、茨城、埼玉、石川、福井、山梨、三重、奈良、鳥取、島根、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、高知、熊本、鹿児島、沖縄各県及び千葉、大阪両市

 7市  旭川、盛岡、北上、八幡平、松本、豊橋、田辺各市

 また、22府県(注10) 及び1市(注11) において、臨時職員の配属された部署が所掌する国庫補助事業とは異なる事業に係る国庫補助事務費等の支出科目から賃金を支払っていたものが22府県で162,047,527円(14年度から19年度まで)、1市で2,838,502円(15、18及び19年度)、計164,886,029円あり、これに係る国庫補助金相当額22府県で82,307,102円、1市で1,517,047円、計83,824,149円を当該補助の対象とならない用途に使用していた。

 22府県  大阪府、秋田、山形、茨城、千葉、富山、石川、福井、山梨、三重、奈良、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、熊本、沖縄各県

 1市  北上市

ウ 旅費の支払

 28府県政令市及び13市は、職員が設計審査、工法協議等の国庫補助事業に係る用務で出張した場合には、当該事業に係る国庫補助事務費等の支出科目から旅費を支払うこととしている。
 しかし、28府県政令市及び12市(注12) において、あいさつ回り、辞令交付、府県政令市又は市の単独事業、イベントや記念式典への参加、視察随行、各種任意団体の総会への出席、内部研修への参加等国庫補助事業とは直接関係のない用務で出張した職員に対して、国庫補助事務費等の支出科目から旅費を支払うなどしていたものが28府県政令市で320,229,990円(14年度から19年度まで)、12市で8,367,319円(15年度から19年度まで)、計328,597,309円あり、これに係る国庫補助金相当額28府県政令市で188,155,476円、12市で4,117,505円、計192,272,981円を補助の対象とならない用途に使用していた。

 12市  旭川、北見、青森、八戸、盛岡、北上、長野、松本、豊橋、豊田、和歌山、田辺各市

エ 人件費の支払

 13市は、補助事業に直接従事する定数職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき条例でその定数が定められる職員をいう。)に係る人件費(給料等。以下同じ。)であって、交付要領で定めるものについては、当該事業に係る国庫補助事務費等の支出科目からこれを支払うこととしている。
 しかし、6市(注13) において、課長等の管理職その他交付要領に照らし補助の対象とならない者に対して国庫補助事務費等の支出科目から人件費を支払うなどしていたものが31,409,214円(15年度から19年度まで)あり、これに係る国庫補助金相当額18,144,657円を補助の対象とならない用途に使用していた。

 6市  旭川、青森、八幡平、豊橋、和歌山、田辺各市

オ 役務費等の支払

 13市は、国庫補助事業の施行のために必要な郵便料金等の通信運搬費等の役務費その他の経費で、交付要領に定めるものについては、当該事業に係る国庫補助事務費等の支出科目からこれを支払うことととしている。
 しかし、3市(注14) において、国庫補助事業の施行と関係のない郵便料金等の通信運搬費を国庫補助事業において使用したこととして国庫補助事務費等の支出科目から支払っていたものが21,155,558円(15年度から19年度まで)あり、これに係る国庫補助金相当額10,545,617円を補助の対象とならない用途に使用していた。
 また、青森市において、使用料及び賃借料等の経費について、国庫補助事業の担当課における支出実績額(決算額)を上回るなどの過大な額を支払うなどしていたものが3,673,004円(15年度から17年度まで)あり、これに係る国庫補助金相当額1,821,792円を補助の対象とならない用途に使用していた。

 3市  青森、豊橋、田辺各市

 これらのアからオの事態は、28府県政令市及び13市において、契約した物品が納入されていないのに納入されたとする虚偽の内容の関係書類を作成するなど不適正な経理処理を行って需用費を支払ったり、補助の対象とならない用途に需用費、賃金、旅費、人件費、役務費等を支払ったりするなどしていたもので、不当と認められる。
 このような事態が生じていたのは、28府県政令市及び13市において、国庫補助事務費等の適正な会計経理に関する認識が十分でなかったり、国庫補助事務費等は当該年度の国庫補助事業の施行に直接必要な経費に限られることの認識が十分でなかったりしていたことなど、また、6道県において、13市に対する補助金等の実績報告書の審査等の指導監督が十分でなかったことによると認められる。
 前記の事態を府県市別に示すと次のとおりである。

  府県市名
(事業主体)
区分 年度 不適正な経理処理等により支出された国庫補助事務費等の額 不当と認める国庫補助金等相当額 摘要
         
(514) 秋田県 需用費 15〜19 252,397 140,274 不適正な経理処理等
    賃金 16、17 4,117,431 2,712,319 補助の対象外
    旅費 15〜19 4,217,726 2,536,348
    小計   8,587,554 5,388,941  
(515) 山形県 需用費 15〜19 13,105,748 8,678,602 不適正な経理処理等
    賃金 15〜19 17,143,004 12,951,671 補助の対象外
    旅費 15〜19 21,428,411 13,860,820
    小計   51,677,163 35,491,093  
(516) 茨城県 需用費 14〜19 84,990,477 45,750,693 不適正な経理処理
    賃金 15〜19 23,281,241 12,177,300 補助の対象外
    旅費 14〜19 15,474,953 8,594,126
    小計   123,746,671 66,522,119  
(517) 埼玉県 需用費 15〜19 2,614,264 1,220,122 不適正な経理処理
    賃金 15、16、19 5,494,665 3,367,981 補助の対象外
    旅費 15〜19 5,264,272 3,466,292
    小計   13,373,201 8,054,395  
(518) 千葉県 需用費 15〜19 421,344,934 220,247,964 不適正な経理処理
    賃金 15、17 456,900 244,082 補助の対象外
    旅費 15〜19 4,464,450 2,290,612
    小計   426,266,284 222,782,658  
(519) 富山県 需用費 15〜19 6,552,713 3,916,346 不適正な経理処理等
    賃金 15 578,760 290,867 補助の対象外
    旅費 15〜19 1,275,213 846,407
    小計   8,406,686 5,053,620  
(520) 石川県 需用費 15〜19 39,840,348 21,837,569 不適正な経理処理
    賃金 15〜19 54,586,350 29,340,367 補助の対象外
    旅費 15〜19 36,461,619 18,990,997
    小計   130,888,317 70,168,933  
(521) 福井県 需用費 15〜19 32,329,790 18,330,069 不適正な経理処理
    賃金 15〜19 46,430,034 24,264,900 補助の対象外
    旅費 15〜19 8,847,542 5,381,044
    小計   87,607,366 47,976,013  
(522) 山梨県 需用費 15〜19 1,299,197 653,401 不適正な経理処理等
    賃金 15、16、19 4,561,510 2,456,909 補助の対象外
    旅費 15〜19 6,121,950 3,595,751
    小計   11,982,657 6,706,061  
(523) 三重県 需用費 14〜19 3,697,191 2,014,833 不適正な経理処理等
    賃金 14〜19 25,701,660 14,822,152 補助の対象外
    旅費 15〜19 31,416,838 19,322,216
    小計   60,815,689 36,159,201  
(524) 滋賀県 需用費 14〜17、19 589,292 298,104 不適正な経理処理
    旅費 15〜19 15,406,917 8,418,001 補助の対象外
    小計   15,996,209 8,716,105  
(525) 大阪府 需用費 15、18、19 340,507 173,690 不適正な経理処理
    賃金 15〜19 2,848,810 1,406,775 補助の対象外
    旅費 15〜19 22,480,550 13,371,013
    小計   25,669,867 14,951,478  
(526) 奈良県 需用費 14〜19 3,120,177 973,344 不適正な経理処理
    賃金 14〜19 32,228,165 16,392,443 補助の対象外
    旅費 14〜19 9,990,188 5,370,357
    小計   45,338,530 22,736,144  
(527) 鳥取県 需用費 15〜19 13,723,415 5,774,284 不適正な経理処理
    賃金 15〜17 4,513,150 1,650,750 補助の対象外
    旅費 15〜19 3,070,582 2,075,303
    小計   21,307,147 9,500,337  
(528) 島根県 需用費 15〜19 41,403,084 23,502,371 不適正な経理処理
    賃金 15〜19 14,083,211 7,560,315 補助の対象外
    旅費 15〜19 11,216,635 6,737,925
    小計   66,702,930 37,800,611  
(529) 岡山県 需用費 14〜19 3,466,625 1,716,301 不適正な経理処理
    賃金 14〜19 33,282,770 15,489,129 補助の対象外
    旅費 14〜19 6,283,488 3,292,684
    小計   43,032,883 20,498,114  
(530) 広島県 需用費 15〜19 2,912,344 1,376,790 不適正な経理処理
    賃金 15〜19 23,816,993 10,885,485 補助の対象外
    旅費 15〜19 12,742,128 6,252,331
    小計   39,471,465 18,514,606  
(531) 山口県 需用費 15〜19 6,554,626 3,777,805 不適正な経理処理等
    賃金 15〜19 21,926,500 10,734,113 補助の対象外
    旅費 17〜19 8,073,997 4,346,326
    小計   36,555,123 18,858,244  
(532) 徳島県 需用費 15〜19 4,781,835 2,440,057 不適正な経理処理
    賃金 15〜17 4,971,850 2,476,873 補助の対象外
    旅費 15〜19 1,617,767 804,272
    小計   11,371,452 5,721,202  
(533) 香川県 需用費 16、18 1,417,696 796,815 不適正な経理処理
    賃金 15〜18 2,231,020 1,280,168 補助の対象外
    旅費 15〜19 2,748,115 1,562,661
    小計   6,396,831 3,639,644
(534) 愛媛県 需用費 15〜19 29,804,609 17,848,479 不適正な経理処理
    賃金 15〜19 15,106,089 7,477,499 補助の対象外
    旅費 15〜19 1,010,174 921,425
    小計   45,920,872 26,247,403  
(535) 高知県 賃金 16〜19 1,265,538 892,904 補助の対象外
    旅費 15〜19 23,404,633 13,312,041
    小計   24,670,171 14,204,945  
(536) 福岡県 需用費 16、18、19 80,340 37,747 不適正な経理処理
    賃金 16〜19 3,593,846 1,703,662 補助の対象外
    旅費 14〜19 22,971,409 13,003,697
    小計   26,645,595 14,745,106  
(537) 熊本県 需用費 15〜19 28,280,588 15,726,408 不適正な経理処理等補助の対象外同
    賃金 15、16、19 9,787,922 5,132,803 補助の対象外
    旅費 15〜19 15,354,056 9,357,936
    小計   53,422,566 30,217,147  
(538) 鹿児島県 需用費 15〜19 384,951 226,556 不適正な経理処理
    賃金 17、18 734,500 237,099 補助の対象外
    旅費 15〜19 8,256,399 4,087,281
    小計   9,375,850 4,550,936  
(539) 沖縄県 需用費 15〜19 35,618,934 28,993,484 不適正な経理処理等
    賃金 15〜19 26,190,220 20,362,267 補助の対象外
    旅費 15〜19 19,190,788 15,588,411
    小計   80,999,942 64,944,162  
(540) 千葉市 需用費 15〜19 15,113,352 5,169,069 不適正な経理処理等
    賃金 15、16 541,680 185,794 補助の対象外
    旅費 15〜19 221,280 108,422
    小計   15,876,312 5,463,285  
(541) 大阪市 需用費 17、18 266,490 110,826 不適正な経理処理等補助の対象外同
    賃金 15、17、18 4,082,380 1,946,754 補助の対象外
    旅費 15〜19 1,217,910 660,777
    小計   5,566,780 2,718,357  
28府県政令市の計 需用費 14〜19 793,885,924 431,732,003 不適正な経理処理等
    賃金 14〜19 383,556,199 208,443,381 補助の対象外
    旅費 14〜19 320,229,990 188,155,476
    小計   1,497,672,113 828,330,860  
(542) 旭川市 需用費 15、18、19 196,570 106,890 補助の対象外
    賃金 15〜19 6,530,109 3,265,054
    旅費 15、16、18 349,605 164,226
    人件費 16、17、19 1,574,997 1,157,533
    小計   8,651,281 4,693,703  
(543) 北見市 旅費 15〜19 1,226,388 617,976 補助の対象外
(544) 青森市 需用費 15〜19 13,535,753 6,595,994 不適正な経理処理等
    旅費 15〜19 725,922 349,480 補助の対象外
    人件費 15、16 8,119,557 3,998,211
    役務費等 15〜17 4,801,634 2,384,310
    小計   27,182,866 13,327,995  
(545) 八戸市 需用費 15〜19 4,581,395 2,438,926 不適正な経理処理等
    旅費   1,947,090 973,545 補助の対象外
    小計   6,528,485 3,412,471  
(546) 盛岡市 需用費 15〜19 46,605,336 22,576,126 不適正な経理処理等
    賃金 15〜19 8,603,911 4,285,784 補助の対象外
    旅費 15、16、18、19 507,810 255,315
    小計   55,717,057 27,117,225  
(547) 北上市 需用費 15〜19 3,861,170 2,069,320 不適正な経理処理等
    賃金 15、18、19 7,093,770 4,167,334 補助の対象外
    旅費 15〜19 213,330 104,331
    小計   11,168,270 6,340,985  
(548) 八幡平市 需用費 15、16、19 689,945 396,844 不適正な経理処理
    賃金 15〜19 17,419,567 12,011,500 補助の対象外
    人件費 18 3,402,076 2,820,321
    小計   21,511,588 15,228,665  
(549) 長野市 需用費 15〜19 2,617,704 1,479,920 不適正な経理処理等
    旅費 16 18,540 9,270 補助の対象外
    小計   2,636,244 1,489,190  
(550) 松本市 需用費 15〜19 6,169,992 3,189,671 不適正な経理処理等
    賃金 19 160,040 64,016 補助の対象外
    旅費 15〜19 527,220 261,311
    小計   6,857,252 3,514,998  
(551) 豊橋市 需用費 15〜19 25,881,479 12,706,196 不適正な経理処理等
    賃金 15〜19 1,862,730 931,365 補助の対象外
    旅費 16〜19 21,090 10,545
    人件費 17〜19 16,081,243 8,260,657
    役務費 15〜19 19,055,879 9,497,576
    小計   62,902,421 31,406,339  
(552) 豊田市 需用費 15〜19 282,242 132,807 不適正な経理処理等
    旅費 16、17 4,060 2,233 補助の対象外
    小計   286,302 135,040  
(553) 和歌山市 需用費 15〜19 8,208,687 3,361,199 不適正な経理処理等
    旅費 15〜19 2,738,464 1,323,910 補助の対象外
    人件費 16 17,828 9,805
    小計   10,964,979 4,694,914  
(554) 田辺市 需用費 15〜19 5,089,400 3,051,613 不適正な経理処理等
    賃金 15〜18 760,000 380,000 補助の対象外
    旅費 15、16、18 87,800 45,363
    人件費 15、16 2,213,513 1,898,130
    役務費 15〜17、19 971,049 485,523
    小計   9,121,762 5,860,629  
13市の計 需用費 15〜19 117,719,673 58,105,506 不適正な経理処理等
    賃金 15〜19 42,430,127 25,105,053 補助の対象外同
    旅費 15〜19 8,367,319 4,117,505
    人件費 15〜19 31,409,214 18,144,657
    役務費等 15〜19 24,828,562 12,367,409
      224,754,895 117,840,130  
(514)—(554)の合計     1,722,427,008 946,170,990