会計名及び科目 | 一般会計 | (組織)国土交通本省 | ||
(項)都市再生・地域再生整備事業費 | ||||
平成18、19両年度は、 | ||||
(項)揮発油税等財源都市環境整備事業費 (項)都市環境整備事業費 |
||||
平成17年度以前は、 | ||||
(項)都市環境整備事業費 | ||||
部局等 | 国土交通本省 | |||
交付の根拠 | 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号) | |||
交付金事業者 (事業主体) |
市335、特別区18、町132、村25、計510事業主体 | |||
まちづくり交付金事業の概要 | 市町村が都市再生整備計画に基づき公共公益施設等の整備事業や同事業の効果を増加させるために必要な事務又は事業を行うもの | |||
単年度交付限度額を上回っている地区に係る交付対象事業費 | 1兆0909億余円
(平成16年度〜20年度)
|
|||
上記に対する交付金の額 | 4906億余円
|
|||
上記のうち単年度交付限度額を上回っている交付金の額 | 1520億円
(背景金額)
|
|||
補正予算の対象となった施設に係る交付対象事業費 | 2013億3834万余円
(平成16年度〜24年度)
|
|||
補正予算による上記に対する交付金の額 | 110億4620万円
(背景金額)(平成20年度)
|
|||
最終年度等に交付金の充当がない地区の交付対象事業費 | 68億8710万余円
(平成18年度〜20年度)
|
|||
上記に対する交付金相当額 | 27億0619万円
(背景金額)
|
(前掲「割増分の交付金の交付対象とならない事業を交付対象事業としていたため、交付金が過大に交付されているもの」 参照)
標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。
貴省は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が一定の地区について都市再生整備計画(以下「整備計画」という。)を定めて、整備計画に基づく事業を実施する場合に、その経費に充てるため、平成16年度から、当該市町村に対してまちづくり交付金を交付しており、20年度までに交付された地区は835市区町村の1,518地区、交付額は1兆0045億円に上っている。
整備計画は、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域における当該公共公益施設の整備等に関する計画とされており、市町村の自主性を尊重して、地域の特性に応じ、地域の有形・無形の資源を活用した創意工夫を最大限発揮することを目指すものとするとされている。
市町村は、まちづくり交付金を充てて整備計画に基づく事業を実施しようとするときは、都市再生特別措置法により、整備計画を貴省に提出しなければならないこととなっている。また、整備計画の内容に変更が生じた場合は、同様に、変更整備計画を提出することとなっており、貴省は、年に3回の変更を受け付けている。
そして、まちづくり交付金交付要綱(平成16年国都事第1号、国道企第6号、国住市第25号国土交通事務次官通知。以下「交付要綱」という。)により、当該整備計画に対する交付限度額は、通常、交付対象事業費の40%、交付期間は整備計画ごとにおおむね3年から5年となっている。
また、単年度の交付額は、交付要綱により、次式のとおり、交付限度額に、年度末における交付対象事業の進ちょく率の見込みを乗じた額から、前年度末までに交付された交付金の総額を差し引いた額(以下「単年度交付限度額」という。)の範囲内となっている。
単年度交付限度額=交付限度額×A−B
A:まちづくり交付金が交付される年度の年度末における交付対象事業の進ちょく率の見込み
B:前年度末までに交付されたまちづくり交付金の総額
進ちょく率:交付対象事業の事業費に対する執行事業費の割合
そして、交付金の交付後、進ちょく率に変更があった場合、当該年度に交付されるべき金額と交付された金額との差額については、返還等をすることなく、翌年度に調整できることとなっている。また、最終年度においては、交付期間の交付額の合計が全体の交付対象事業費の執行額を基に計算される交付限度額の範囲内となるよう調整することになっている。
まちづくり交付金は、市町村の自主性、裁量性を大幅に向上させていると同時に、適正な執行を担保するため、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)を適用することとされている。このため、通常の補助金と同様に、市町村は、交付申請を行って、交付決定を受けて事業を実施し、事業が完了したときは、都道府県に完了実績報告書を提出し、都道府県は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付金事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付金の額の確定を行うこととなっている(政令指定都市は、完了実績報告書を地方整備局等に直接提出して、同局等が調査し、額の確定を行う。)。そして、精算の結果、当該額を超える交付金が交付されているときは、返還することとなっている。
まちづくり交付金の各年度の予算額は、16年度1330億円(実施地区数355地区)、17年度1930億円(同740地区)、18年度2380億円(同1,102地区)、19年度2430億円(同1,326地区)、20年度2660億円(同1,428地区)となっている。そして、20年度予算については、当初予算額の2510億円に対して、21年1月の20年度第2次補正予算(以下「20年度補正予算」という。)において、150億円が増額されている。
20年度補正予算は、急激な内外の金融経済情勢の変化に対応するために生活対策等を実施するもので、まちづくり交付金においては、地域における防災機能の向上に資する公共公益施設の整備を促進し、災害に強いまちづくりを推進することを目的として、公園、広場、地域交流センター等の公共公益施設の整備を行う一部の地区について、その交付限度額の算定に当たって、これらの公共公益施設の交付対象事業費に対する交付金の割合を通常の40%から45%に割増しすることとなっている。
まちづくり交付金は、貴省の重要な施策を推進するものとして、16年度の制度創設以来毎年度多額の交付がなされている。
そして、前記のとおり、まちづくり交付金事業は、市町村の自主性、裁量性を大幅に向上させていると同時に、整備計画の各事業の適正な執行を担保するため、補助金等適正化法、交付要綱等に基づき実施することとなっている。
そこで、本院は、合規性、効率性、有効性等の観点から、交付金の交付申請や交付決定が交付要綱に基づき適切に行われているか、各年度の完了実績報告、額の確定等が補助金等適正化法等に基づき適正に行われているか、事業が効果を上げているかなどに着眼して検査した。
28都道府県(注1) 管内の536市区町村が16年度から20年度までの間に整備計画を策定した1,007地区(交付対象事業費計1兆4022億余円、交付金計6181億余円)を検査の対象とした。検査に当たっては、各市区町村から、整備計画、交付申請書、完了実績報告書等の資料の提出を求め、その内容を確認するとともに、28都道府県において会計実地検査を行った。
検査したところ、交付金の交付等について次のような事態が見受けられた。
ア 予算の配分等と単年度交付限度額について
市町村は、毎年11月頃に、翌年度の交付金に関して、貴省に、前記交付要綱の算式に基づいて計算された単年度交付限度額を所定の予算要望調書(20年度以降の名称は「事業執行予定調書」。以下「予算要望調書」という。)に記して提出することになっている。そして、貴省は、国の予算成立後の3月末頃に、翌年度の交付金の配分額を内示(以下「予算内示」という。)し、市町村は、この予算内示を受けて交付申請等の手続を行っている。
そして、16年度から20年度までの間の28都道府県536市区町村の1,007地区における交付金の予算要望額と予算内示額についてみると、表1のとおり、各年度とも予算内示額が予算要望額より多額となっており、5か年度の予算内示額計6142億余円は予算要望額計4656億余円に対して1.31倍となっており、1485億余円が過配分となっていた。
また、交付対象事業費の合計額は、予算要望時1兆4472億余円、交付申請時1兆4944億余円でほとんど変わっていないにもかかわらず、上記の過配分となっている予算内示額とほぼ同額を交付申請していたため、交付対象事業費に対する交付金の充当率は予算要望時には32.1%であったものが、交付申請時には41.3%と高くなっていた。
表1 交付金の予算要望、予算内示、交付申請及び完了実績報告(28都道府県536市区町村の1,007地区)
(単位:億円)
区分\年度 |
|
17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 計 |
|
|||||
予算要望 | 交付対象事業費(A) | 608 | 1,972 | 3,424 | 4,202 | 4,264 | 14,472 | 3,728 | ||||
交付金(B) | 235 | 721 | 1,134 | 1,288 | 1,276 | 4,656 | 1,010 | |||||
充当率(B)/(A) | 38.7% | 36.5% | 33.1% | 30.6% | 29.9% | 32.1% | 27.1% | |||||
予算内示 | 交付金(C) | 330 | 991 | 1,480 | 1,583 | 1,756 | 6,142 | 1,654 | ||||
充当率(C)/(A) | 54.3% | 50.2% | 43.2% | 37.6% | 41.1% | 42.4% | 44.3% | |||||
差額(C)—(B) | 94 | 269 | 346 | 294 | 479 | 1,485 | 644 | |||||
交付金倍率(C)/(B) | 1.40倍 | 1.37倍 | 1.30倍 | 1.22倍 | 1.37倍 | 1.31倍 | 1.63倍 | |||||
交付申請 | 交付対象事業費(D) | 671 | 2,092 | 3,605 | 4,298 | 4,277 | 14,944 | / | ||||
交付金(E) | 320 | 1,001 | 1,520 | 1,575 | 1,769 | 6,186 | / | |||||
充当率(E)/(D) | 47.7% | 47.8% | 42.1% | 36.6% | 41.3% | 41.3% | / | |||||
単年度交付限度額(F) | 260 | 767 | 1,167 | 1,326 | 1,255 | 4,777 | / | |||||
完了実績報告 | 交付対象事業費(G) | 645 | 1,999 | 3,409 | 3,959 | 4,007 | 14,022 | / | ||||
交付金(H) | 320 | 1,001 | 1,520 | 1,575 | 1,764 | 6,181 | / | |||||
充当率(H)/(G) | 49.6% | 50.0% | 44.5% | 39.7% | 44.0% | 44.0% | / |
このようなことから、各地区の各年度における交付申請額を当該年度の単年度交付限度額と比べてみると、1,007地区のうち501市区町村の932地区において、交付期間の前半等に交付申請額が単年度交付限度額を上回っている年度が多く見受けられた。
上記の932地区について、16年度から20年度までの総額でみると、表2のとおり、単年度交付限度額の合計額3385億余円に対して交付申請額の合計額は4906億余円となっていて、単年度交付限度額を1520億余円上回っていた。
そして、貴省は、前記のような過配分となっている予算内示額とほぼ同額の交付申請額により交付決定を行っていたため、上記の932地区においては交付決定額が単年度交付限度額を上回っていた。
表2 単年度交付限度額を上回っている地区の交付申請(28都道府県501市区町村の932地区)
(単位:地区、億円)
区分\年度 |
|
17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 計 | |||
交付申請 | 地区数 | 178 | 393 | 581 | 592 | 600 | 932 | ||
交付対象事業費(D) | 509 | 1,658 | 2,750 | 3,105 | 2,885 | 10,909 | |||
交付金(E) | 263 | 835 | 1,227 | 1,209 | 1,371 | 4,906 | |||
充当率(E)/(D) | 51.6% | 50.3% | 44.6% | 38.9% | 47.5% | 44.9% | |||
単年度交付限度額(F) | 200 | 600 | 862 | 889 | 833 | 3,385 | |||
差額(E)—(F) | 62 | 235 | 364 | 319 | 537 | 1,520 |
なお、20年度までに終了した27都道府県(注2)
209市区町村の293地区のうち4地区を除いた289地区は、交付期間に交付された交付金の合計額は交付期間全体の交付限度額を超えていない。
このように市町村の予算要望額以上に予算内示を行っている理由について、貴省は、市町村が予算要望調書の作成時における事業量を財政状況等を踏まえて整備計画上の各年度の事業量に比べて減少させていると考えたことから、整備計画の達成に必要な進ちょく率を維持することができるように、各年度の予算額の全額を予算内示していることによるとしている。
しかし、予算要望額以上に予算内示を行うことは、市町村の発意を基に交付する補助金の原則に沿わないものであり、また、交付期間の前半等における単年度交付限度額を上回る交付金の交付は、後年度における交付金を少なくして市町村費の負担を増加させることとなるため、市町村財政の平準化等を損ないかねず、市町村の自律的で円滑な財政運営を阻害するおそれがあり、適切とは認められない。また、単年度交付限度額を上回る交付申請及び交付決定を行っていることは、もとより交付要綱に反して、これを形骸(がい)化させるもので、適切とは認められない。
イ 20年度補正予算の交付対象と効果について
防災機能の向上に資する公園、広場等の公共公益施設として20年度補正予算による交付金の割増しの対象となったものは27都道府県(注3) 195市区町村265地区の609施設で、その交付額は110億4620万円である。これらの施設の整備状況をみると、表3のとおり、既に整備計画上の事業として位置付けられているものがほとんどで、20年度に新たに整備計画に追加されたものはわずかとなっていた。また、20年度に追加された施設で同年度に整備事業が実施されたものはなかった。なお、既に整備が完了した施設を20年度補正予算の対象としていた地区の中には、本来まちづくり交付金の交付対象事業とならない施設について、20年度補正予算による割増しの対象としているものも見受けられた。
表3 20年度補正予算の対象となった公共公益施設の整備状況等(27都道府県195市区町村の265地区)
(単位:地区、件、百万円)
区分 | 新規追加 (うち平成20年度実施) |
既に整備計画上の事業として位置付けられている施設の整備状況 | 合計 | |||
整備済 | 実施中 | 未実施 | 計 | |||
地区数 | 14(0) | 66 | 213 | 66 | 264 | 265 |
整備施設件数 | 16(0) | 103 | 394 | 96 | 593 | 609 |
交付対象事業費 | 777(—) | 18,865 | 168,948 | 12,746 | 200,560 | 201,338 |
交付金 | 350(—) | 975 | 9,070 | 650 | 10,696 | 11,046 |
したがって、20年度補正予算による交付金の交付は、20年度の交付対象事業の進ちょく率を上げるものではなく、この進ちょく率に見合う額を超えて交付されることから、前記アの単年度交付限度額を上回る事態の一因となっていた。
また、20年度補正予算による割増しの対象となった施設のほとんどは、既に整備計画上の事業として位置付けられていて、整備済み又は実施中のものなどであり、交付金の交付により、20年度補正予算の目的である防災機能の向上に資する公共公益施設の整備の促進には結び付かないことから、その効果は限定的なものとなっていると認められる。
ウ 整備計画の変更に伴う交付限度額の減少について
貴省は、整備計画の変更を年3回受け付けているが、整備計画の変更を要する場合の要件等は定めていない。そして、20年度までに終了した27都道府県(注2)
209市区町村の293地区のうち約7割の206地区は、最終の整備計画の交付限度額が交付期間前半の交付限度額に比べて減少しており、その減少割合の高い変更時期は、交付期間の最終年度の前年度が多くなっていた。これは、交付期間最終年度の直前にまとめて整備計画の見直しを行ったことによるものであり、既往年度の入札差金を合わせて交付対象事業費を減額したり、交付対象事業を整備計画から削除したりなどしている。
このような事態は、整備計画がその時々の実態を反映していないもので、交付限度額の減少により事後的に交付金の返還をもたらすおそれがあることから適切とは認められ ない。
前記(1)のように、予算が過配分され単年度交付限度額を超えて交付金が交付されていること、整備計画の見直しにより交付限度額が減少していることから、20年度までに終了した293地区のうち26市区町の34地区は、交付期間の最終年度に交付対象事業を実施しているものの、前年度までに交付限度額以上の交付金を受け入れることとなっていて、新たな交付金の充当はなかった。また、この34地区のうち11地区は、最終年度以前の年度においても、同様に、交付金の充当はなかった。このため、これらの最終年度等分の交付対象事業(交付対象事業費計68億8710万余円、交付金相当額計27億0619万余円)については、交付金の交付申請が行われておらず、補助金等適正化法に基づく完了実績報告書等の提出もなく、都府県又は地方整備局等が、補助金等適正化法に基づく事業成果等の調査の実施及び額の確定等は行っていなかった。
そして、34地区のうち4地区においては、既に交付を受けていた交付金が最終の整備計画の交付限度額を上回ったことから、過大に交付されていた交付金(計9179万余円)を自主的に国に返還する事態となっていた。
このような事態は、補助金等適正化法等の手続による事業実施状況の確認、交付金の精算等が担保されておらず、交付金事業の実施や経理の適正性が確保されないおそれがあるもので、適切とは認められない。
上記について事例を示すと、次のとおりである。
東京都葛飾区は、東立石安全・安心地区において、平成16年6月に策定した整備計画により、16年度から19年度までの4年間に、公園等の整備を交付対象事業費6億6266万余円で実施している。同区は、16年度から18年度までの間に、予算内示額に従い、単年度交付限度額計6468万余円を超える計2億8500万円の交付申請を行い、同額の交付を受けていた。また、最終年度直前の19年3月の整備計画の変更において、コスト縮減等のため交付対象事業の事業内容を変更したことに伴い交付対象事業費を減額変更したことにより、交付期間全体の交付限度額が、8700万円減少した。そして、交付を受けていた交付金の額(2億8500万円)は、上記の整備計画における全体の交付対象事業費6億6266万余円に対する交付限度額2億6506万余円を超えるものとなっていた。このため、交付期間の最終年度である19年度においては、公園新設工事ほか1契約の交付対象事業(交付対象事業費計2億5013万余円)を実施していたが、交付金の充当がないことから、交付申請書や完了実績報告書等の提出がなく、東京都が補助金等適正化法に基づく事業成果等の調査や額の確定等を実施することができない状況であった。そして、同区は、上記のとおり、既に交付を受けていた交付金が交付限度額を1993万余円上回ったことから、20年9月に同額を国に自主返還している。
上記のように、交付要綱に反して単年度交付限度額を上回る交付申請及び交付決定が行われていたり、既に整備計画上の事業として位置付けられている施設が交付金の割増しの対象となっていて、交付の効果が限定的なものとなっていたり、整備計画の変更が適時適切に行われておらず、事後的に交付金の返還をもたらすおそれがあったりしている事態や事業実施状況の確認、交付金の精算等の手続を補助金等適正化法等に基づいて行うことができないこととなっている事態は、交付金の適正かつ効率的・効果的な執行を損なうもので、改善の要があると認められる。
このような事態が生じているのは、貴省において、次のことによると認められる。
ア まちづくり交付金に係る予算の配分等について
(ア) 各年度の市町村からの予算要望は前記交付要綱の算式により計算し行われているのに対して、交付要綱の規定によらず、市町村からの要望額を上回る額の予算内示を行っていること
(イ) 20年度補正予算による交付金の交付に当たり、予算の目的や効果に対する配慮が十分でないこと
(ウ) 整備計画の変更を要する場合の要件等が具体的に定められていないこと
イ 最終年度等における事業実施状況の確認、精算等について
交付金の充当がない地区が発生していること及び補助金等適正化法上の手続がとられないこととなっていることについての認識が十分でないこと
まちづくり交付金による事業は、多数実施され、交付額も多額に上っている。
ついては、貴省において、まちづくり交付金の交付が、交付要綱の定めるところに従って、実態に即して適時に適切な額により行われ、その効果が十分発現するよう、また、事業実施状況の確認や精算等の手続が補助金等適正化法等に基づき適正確実に行われるよう、次のとおり意見を表示する。
ア まちづくり交付金に係る予算の配分等について
(ア) 市町村の予算要望額を考慮した予算の配分方法への見直しを行うこと
(イ) 既に整備計画に位置付けられている事業について、補正予算の対象とすることの適否について検討し、その検討結果に基づいて所要の規定を交付要綱等に設けること
(ウ) 整備計画の変更要件を定めるなどして、整備計画がその時々の実態を反映したものとなるよう地方整備局等、都道府県及び市町村に周知、徹底すること
イ 最終年度等における事業実施状況の確認、精算等について
交付金の充当がない年度であっても、補助金等適正化法等に基づく手続をとることができるよう規定の整備等を行うこと