国庫補助事業に係る下水道の管きょ築造工事におけるセグメントの材料単価の決定に当たり、特別調査(注)
を行うことにより製造原価等の調査が可能であり、実勢の価格により近い経済的なものとすることができるのに、事業主体である県市において、製造会社からの見積りを基に決定していて、材料費の積算額が過大となっている事態が見受けられた。
したがって、国土交通省において、各都道府県等に対して、セグメントの材料単価の決定に当たっては、特別調査を活用するなどして、より実勢の価格に近づけるための検討を十分に行い、適切な積算を行うよう助言するとともに、この旨を各都道府県等管内の関係各機関等に周知徹底するよう要請する処置を講ずるよう、国土交通大臣に対して平成20年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、国土交通本省、都道府県等において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、各都道府県等に対して、20年9月に事務連絡を発して、セグメントの材料単価の決定に当たっては、特別調査を活用するなどして、より実勢価格に近づけるための検討を十分行い、適切な積算を行うよう助言するとともに、全国下水道主管課長会議等において、各都道府県等管内の関係各機関等にもこの旨を周知徹底するよう要請する処置を講じていた。